応急手当普及員

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応急手当普及員(おうきゅうてあてふきゅういん)は、日本で消防機関による応急処置技能の普及を支援し救命講習を教授する人員またはその資格。修了認定はそれぞれの消防本部により行なわれることから、資格としての位置付けは公的資格である。日本赤十字社の認定する救急法指導員に相当。

目次

[編集] 概要

一般に救命講習医師消防吏員救急隊員救急救命士)が指導するが、消防吏員は本来業務(消防・救急など)に従事する必要があるため、救命講習の普及に十分な時間・回数を費やすことが容易ではない。10万都市の消防本部であれば月に1~2回の開講が限界であり、常時開催となれば防災公社など専門の機関を設置し専従の講師を置く必要が生じる。通報から救急車の現場到着まで平均5から6分かかり、心肺停止の場合は救急車到着まで何ら処置を施さなければ蘇生の可能性がほとんどなくなるため、救命手当の普及は救急分野において最重要課題とされている。そこで、一般の人に対して救命法を指導するために必要な技能と知識を有する者として設置された資格が「応急手当普及員」である。なるには、消防本部が主催する講習を受講するなどの要件がある。

全国的にこの普及員の養成はあまり進んでいない[1]が、中には富山市消防局などのように多数の市民を普及員として養成し、積極的に救命手当の普及に取り組んでいる自治体もある。

  1. ^ 消防本部に問い合わせても上級救命講習同様「開講の予定なし」と回答がある事が多い。これは怠慢ではなく、普通講習修了者を増やす事が現在喫緊の課題である為。

[編集] 主な指導内容

心肺蘇生法をはじめとする応急手当、2005年4月1日からはAEDの講習も追加された。指導における原典および医学的根拠はアメリカ心臓協会および国際蘇生連絡協議会が策定した国際ガイドラインに準拠している。

[編集] 講習受講の認定

応急手当普及員による講習を受講した人も消防本部による講習の受講者と全く同じ認定証が交付される(認定者は消防長に加えて教授した普及員個人)。認定証発行手続きとの関係で受講者の氏名と生年月日、開講場所などを予め届けておく必要があるので、消防本部は誰が受講したかを把握している。消防団員として受講した場合、証明書とともに応急手当普及員章(徽章)を交付される。

[編集] 資格の取得、更新

基本的には居住する自治体または通勤通学先の自治体のいずれかで取得可能。どちらの自治体にも講習がない場合は近隣の自治体で受講できる。座学はもちろん、実技、模擬講習などを3日かけて学んだのちに認定証が授与される。認定は受講した自治体によるが、講習は日本国内のどこでも開催可能。再講習は3年毎以内に一回、最新の知識を習得することが中心。転居などで取得した当時、または前回の再講習を受けた自治体を離れても現在の住所や通勤通学先の自治体で再講習を受講できる。

一部では地元住民にしか受講・更新を認めていない機関もあるので注意。

[編集] 普及員に対する講師の委嘱

応急手当普及員たる者は消防長の委嘱を受けることにより、救命講習の講師となることができる。実際的な運用は消防本部を設置する都及び市町村の定めるところによる。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月29日 (火) 16:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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