悪魔の証明

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悪魔の証明(あくまのしょうめい)とは、多義的な言葉であるが、概ね以下のような意味に使われる。

  1. 所有権帰属の証明の困難性を比喩的に表現した言葉
  2. 事実の有無に争いがある場合、多くの場合、「積極的事実」(ある事実が存在すること)を主張する者に証明をさせるべきであり、「消極的事実」(ある事実が存在しないこと)を主張する者に証明をさせるのは妥当でない場合が多いということを比喩的に表現した言葉

この表現は、ラテン語の probatio diabolica に由来しており、古くは中世ヨーロッパにおいて、土地の所有権の帰属を証明する際に、当該所有権の由来を遡って逐一立証することは不可能であることを指して用いられた。日本の民法学においても物権法の分野ではそのような意味で現在でも使われている。しかし、それが転用され、民事訴訟法学者の兼子一らによって、上記のような消極的事実の証明の困難性を指して比喩的に用いられる例として使われるに至り、現在ではより広く、証明が極めて困難であること又は不可能であることの比喩として用いられている。

目次

[編集] 一般的用法と消極的事実の証明

事実の有無の証明が問題になる場合、ある事実がある(積極的事実)と主張する側が当該事実の存在を証明する必要があると解することが妥当であると理解されている。

なぜなら、「あることの証明」は、特定の「あること」を一例でも提示すればすむが、「ないことの証明」は、厳密には全称命題の証明であり、全ての存在・可能性について「ないこと」を示さねばならないためである。すなわち、「ないことの証明」は「あることの証明」に比べ、一般に困難である場合が多い(検証と反証の非対称性)。この「ないことの証明」(消極的事実の証明)について、その立証の困難さから「悪魔の証明」という表現が比喩的に用いられている。

例:アイルランドに蚊はいない。
これを「いない」と証明する場合は、アイルランド全土をくまなく調査しなければならない。しかしそのような調査は実行不可能であり、困難である。一方、一匹でも蚊をつかまえたことを証拠に裏付けられれば、「いること」の証明は可能である。

もっとも、事実が積極的事実か消極的事実かは、議論において考慮すべき要素の一つに過ぎず、何らかの理由によりそれを容易に証明できる場合には、当該当事者に「ある事実がないこと」を証明させるのが妥当な場合もある。

例:江戸時代には、ケガ治療抗生物質が使われていた。
この例は明らかに事実と矛盾する別の事実を示すことができ、「ないこと」の証明が可能な場合である。

以上は積極的事実を主張する場合の立証責任の配分の問題であり、消極的事実の主張が是であることを主論とする場合にはなお消極的事実の立証が必要であり、積極的事実の立証が無いことをのみをもってこの証拠とすることはできない。上述の理論により導き出される当然の帰結ではあるが、しばしば誤解ないし曲解されがちであるので注意が必要である。

例:アイルランドに蚊はいない。なぜなら、いるという証拠が見つかっていないからである。
このような主張が是とすると、全く無批判のままに「いない」という主張が事実として認定されてしまうことになり、妥当ではない。

なお、民事訴訟においては、ローゼンベルクの証明責任論以来、権利関係の変動の原因たる事実を主張する方にその証明責任を負わせるべきとの考え方が支配的であり、刑事訴訟においても、証拠収集能力の偏在とか、訴訟追行が拙かったことにより有罪になることの問題などが考慮されて挙証責任の問題が考えられているのであり、積極的事実か消極的事実かによって証明責任・挙証責任の分配を考える手法は採られていない。

[編集] 批判的な用法と反論との区別

[編集] 批判的な用法

悪魔の証明という言葉は、消極的事実の証明の困難性を衝いて積極的事実を主張する者に対する批判として用いられている。

例:の裏側には、ウサギが存在する。なぜなら月の裏側にウサギはいないという証拠がないからだ。

しかし、このような理由付けは、「月の裏側には、ウサギが存在する。」という積極的事実を前提としなければ成り立たない。なぜなら、「月の裏側には、ウサギはいない。」という証拠がないことによって、「月の裏側には、ウサギが存在する。」ことが証明されたことにはならないからである。もし、このような論法により、あるものの存在が認められるとすると、ほぼどんなものでも存在すると言えてしまう。

[編集] 語の由来

この語はもともと、中世ヨーロッパ法学者が、「古代ローマ法において所有権の帰属を証明することが極めて困難であった」という学説を主張するにあたり、比喩として用いたものである。

所有権の帰属を証明するためには、原始取得の場合を除き、前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明を要するとされている。ところが、前の所有者にそもそも所有権が帰属していたことについて争われた場合は、その者がさらに前の所有者から所有権を譲り受けたことの証明が必要になる。さらにその前の所有権が争われた場合はその前の…と、無限後退に陥ってしまう。このようなことから所有権の証明は極めて困難であったと説明するのである。

ただし、現在では権利外観理論や権利公示制度の発達により、ローマ法における悪魔の証明という事態は起きなくなっている。ただし、権利の存在を推定する規定がある場合、理屈の上では、権利の不存在を否定するためには、あらゆる原因による権利の発生原因たる事実が不存在であること、発生した権利が消滅した場合であっても、その後さらにあらゆる原因による権利の発生原因事実が発生していないことを証明しなければならないことになる。そのようなこともあり、権利の不存在の証明について悪魔の証明という語が日本の法学界で使われることがある。

[編集] 関連項目

  • ヘンペルのカラス:「悪魔の証明」と同じく、「ない」事の証明が困難な事を(暗に)利用した、見かけ上の逆理。
  • 学歴詐称: 大卒者受験不可の公務員試験などで、大卒の事実を隠す場合、詐称だとの証明は難航する。
  • 直観主義論理ブラウワー直観主義に基づく論理学。従来の古典論理は全ての真偽を必ず判定可能な「神の視点」による論理学であるとし、不完全な人間の立場から、「真」のかわりに「証明可能」を基本とし、排中律 (背理法)を排除した論理学を提唱した。後に弟子のハイティングが数学的説明を行い、数学基礎論計算機科学(計算可能理論)に様々な影響を与えている。 (歴史的には 排中律を排除するブラウワー直観主義と、数学の無矛盾性を示そうとするヒルベルト形式主義の間で 有名な論争 が生じ、後者はゲーデル不完全性定理により不可能な事が証明された。ただし多くの数学者は、個人の精神とは独立した数学的実在を暗に認める立場から、直観主義に賛同せず、排中律の使用も妥当と感じている。)

[編集] 外部リンク

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最終更新 2009年10月24日 (土) 09:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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