懲戒解雇
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懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、事業主が労働者の責めに帰す理由で解雇すること。重責解雇とも言われ、再就職の大きな障害になることから労働者にとって正に極刑である。
懲戒解雇の理由としては、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多い。会社側が内部告発を行った者への制裁として懲戒解雇を行うことがあり、会社都合退職を求める労働者側との争いになることがある。
なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、『懲戒免職(ちょうかいめんしょく)』と言う。(詳しくは懲戒処分及び免職の項目を参照)
懲戒解雇は罪刑法定主義類似の諸原則の適用を受け、使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に、その理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されて、さらに、当該就業規則が周知されている必要がある。
懲戒解雇の場合、通常、退職金は支給されない。また、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即時解雇となる。即時解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。また、今後の再就職も通常の解雇と比べて非常に困難となる。その為通常はあまり行われない。ただし、使用者がリストラをスムーズに行うためや退職金の支払いを回避するために、退職強要の一手段として、労働者のミスや職務態度を理由に懲戒解雇(通常の解雇を懲戒解雇にでっち上げる)をほのめかすことはしばしば行われる。
最終更新 2008年10月14日 (火) 13:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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