脱税

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脱税だつぜい)とは「偽りその他不正な行為」により納税を免れる犯罪である。かつては、脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていたが、今日では通常の刑事犯と同様に取扱われている。

計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告は、通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかし、こうしたケースの場合でも、大企業や著名人が税務調査により多額の申告漏れを指摘された場合には、報道されるケースが多い。さらには税務調査の結果所得隠しを目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられている。

その逆に、融資などを目的に収入を多く見せかけてる粉飾決算等を行うのは脱税とは異なるが、所得税法違反の罪のほかに、詐欺罪証券取引法違反などの罪に問われる。

目次

[編集] 概要

日本では租税犯については刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税犯則取締法による犯則事件の調査が行われることが多い。

日本の直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法法人税法などの各税法に基づき、一般的に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。

今日では、パチンコバーキャバレー風俗の3業種が脱税ワーストランキングで上位を占めている。

[編集] 脱税と租税回避の相違

脱税、節税と似ているが異なるものに、租税回避がある。これは、私法の形成可能性を利用した行為であり、一般的に次のような要件を満たす行為と説明される。

  1. 通常の取引では用いないような異常な取引形態を使う。
  2. その異常な取引形態によっても通常の取引と同様な経済的効果が得られる。
  3. その異常な取引により税負担を減少させることができる。

租税回避を否認することの是非については、学説、判例上の争いがある。租税法律主義の原則に立てば、その行為を否認する立法がない以上否認すべきではないとの見解も有力である。ただし、各税法の中には包括的否認規定と呼ばれる規定があるため、一様に問題を割り切ることは困難である。

[編集] 対策

  • 納税者自身の意識の高揚と誠実・正確な申告
  • 税務署の調査能力の向上
  • 脱税行為に対する罰則規定の強化

が挙げられる。

一方で申告納税によって捕捉率が低くなりやすい所得税中心の租税体系から、捕捉率の高い間接税固定資産税中心の租税体系に改編するべきだとする意見もある[1]

日本では、多様化する金融商品による収益などを把握するために納税者番号制度も検討され続けているが、プライバシーの確保などの面から反対意見が根強く実現には至っていない。

[編集] 過去の脱税事件

[編集] 脚注

  1. ^ 安部忠 『所得税廃止論 税制改革の読み方』 光文社、1994年。ISBN 4-334-01292-2

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月30日 (月) 19:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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