手信号

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手信号(てしんごう)とは、警察官運転手などが道路(とくに交差点)において、交通整理または意思表示のために行う指示する行為または、その指し示す表示のことである。(そのほか、鉄道信号機における手信号については、日本の鉄道信号#手信号鉄道信号機#歴史を参照。)

目次

[編集] 概要

道路交通法によると、警察官等(下記)は、手信号などを用いて交通整理を行うことができる、とされている。特に、現在においては、停電などにおいて信号機が役目を果たせない場合の代用的な役割が期待されている。特に必要がある場合には、信号機が表示されている信号と異なる意味の、手信号等を行うことが出来る(信号機#日本での取り決めも参照)。

また、自動車などの運転手が方向指示器などの代わりとして、手信号による合図を出すこともある。

[編集] 交通整理

[編集] 行うことが出来る者

[編集] 手信号の種類と意味

手信号の種類は、道路交通法施行令で決まっている。

  • 腕を横に水平にあげた状態
    • 「横に水平にあげた腕」と同じ方向 :青信号
    • 「横に水平にあげた腕」に対面する方向 :赤信号
  • 腕を垂直にあげた状態
    • 「腕を垂直にあげる前の状態」の「横に水平にあげた腕」と同じ方向 :黄信号
    • 「腕を垂直にあげる前の状態」の「横に水平にあげた腕」に対面する方向 :赤信号
  • 停止位置
    • 上記の、黄信号・赤信号の場合は、手信号を行う警察官の1メートル手前が、停止位置となる。

[編集] 車両運転

自転車の運転手、または方向指示器や制動灯のない原動機付自転車や、それらの機器が故障した自動車などの運転手は、方向指示器などの代わりとして手信号により合図を出すことが必要となる。

[編集] 手信号の種類と意味

運転手が行なう場合は、左右どちらかの腕により行う。

  • 片腕を真横水平に伸ばす - 右腕は右折、左腕は左折(進路変更の合図も同様)
  • 片腕を真横水平にあげ、肘から上を垂直に折り曲げる - 右腕は左折、左腕は右折(進路変更の合図も同様)
  • 片腕を真横斜め下45度に伸ばす - 両腕とも停止または徐行(ブレーキ)
  • 片腕を真下に伸ばし、掌を後方に向けた腕を後方斜めに振り続ける - 両腕とも後退(バック)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月16日 (日) 16:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【手信号】変更履歴

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