手形詐欺
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手形詐欺(てがたさぎ)は、代表的な詐欺のひとつ。
第三者をだまして手形を換金させるもしくは割引、あるいは取り込み詐欺で受け取らせる手口。当該代金を支払える預金残高が口座にないことを知りながら手形を切らせたり、故意に不渡手形を発行して、金を騙し取る手口。
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[編集] 被害にあわないために
- 怪しい会社の手形は受け取らない。信用のない会社の手形は受け取らない。取り込み詐欺も参照。
[編集] 疑わしい手形
下記のような手形は、手形詐欺あるいは取り込み詐欺の疑いがある。
- 手形の振出日から支払期日までの期間をサイトといい、このサイトが長い手形。サイトは各業界の商慣習によって異なるが、それを著しく超えて期間が長い場合は、要注意。
- 裏書不連続な手形
- 有害的記載事項のある手形。「売買の目的物の到着と引き換えに支払う」などと記載されている手形。
[編集] 対応策
[編集] 関連事項
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最終更新 2009年11月7日 (土) 10:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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