批准

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批准(ひじゅん ratification)とは、国家が条約に正式に拘束されることへの同意を表明する方法の一つであり、条約への署名を行った後に、その内容について議会の同意を得て、批准書を寄託や交換することによって行う方法である。

[編集] 概要

国家が条約に正式に拘束されることへの同意を表明する方法は、個別の条約において規定されており、通常、批准、受諾承認加入によることが多い。中でも、批准は署名、議会における承認、及び批准書の寄託を経る厳格な手続であることから、重要な条約は、他の方法を規定せず、批准によらなければならないとしているものも多い(例:ジェノサイド条約欧州人権条約、社会権規約、自由権規約、ウィーン条約法条約包括的核実験禁止条約)。

古くは外交権は君主の元に集約されており、この時代の批准は君主による条約内容の確認行為であった。大日本帝国憲法において、条約の批准は帝国議会ではなく、天皇の諮詢機関である枢密院による審議を経たのは、条約締結権が天皇(実際には天皇が派遣した全権代表)にあると考えられていた事による。批准が議会を経るようになったのは、アメリカ合衆国憲法において、行政府が派遣した全権代表が署名した条約内容を国民の代表である議会が国家・国民のために再検討するために議会による批准手続を導入したことに由来している。

多数国間条約の場合、多くの条約は、作成された後、作成された地や国際機関等において、署名のために開放される。各国は、条約が署名のために開放されている間、全権を有する者が条約に署名することにより、将来的に条約に拘束される意思(条約の内容に対する基本的な賛意)を表明することができる。署名を行うだけでは法的に条約を締結したことにはならない。

議会による承認の手続を行った後、批准書を作成することが必要になる。日本国憲法第7条天皇国事行為として批准書の認証を定めているから、批准書は天皇の認証を受けなければならない。このような手続を簡略化するために、近年では、批准に代えて、天皇による認証を要しない受諾の手続によって条約を締結することも多い(例:京都議定書たばこ規制枠組条約)。

[編集] 署名と批准

政府代表が署名を行っても、議会が否決した場合批准は行われず、その条約について当該国家は締約をしないことになる。たとえば、国際人権規約の社会権規約(A規約)についてアメリカは署名はしたものの未批准となっている(2006年現在)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年6月5日 (金) 15:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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