承元の法難
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承元の法難(じょうげんのほうなん)は、法然ひきいる吉水教団が、既存仏教教団より弾圧され、後鳥羽上皇によって専修念仏の停止(ちょうじ)と、法然の門弟4人の死罪、法然と親鸞ら中心的な門弟7人が流罪に処された事件である。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 事件の発端
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- 「延暦寺奏状」
- 延暦寺三千大衆 法師等 誠惶誠恐謹言
- 天裁を蒙り一向専修の濫行を停止せられることを請う子細の状
- 一、弥陀念仏を以て別に宗を建てるべからずの事
- 一、一向専修の党類、神明に向背す不当の事
- 一、一向専修、倭漢の礼に快からざる事
- 一、諸教修行を捨てて専念弥陀仏が廣行流布す時節の未だ至らざる事
- 一、一向専修の輩、経に背き師に逆う事
- 一、一向専修の濫悪を停止して護国の諸宗を興隆せらるべき事
- 南都からの批判
元久2年(1205年)、南都の興福寺の僧徒から、吉水教団に対する九箇条の過失(「興福寺奏状」)を挙げ、朝廷に専修念仏の停止を訴える。
[編集] 法然の対応
叡山の動きに対して法然は、元久元年(1204年)「七箇条制誡」を記して、信者に戒めを求め、門弟ら190名の署名を添えて延暦寺に叡山に送る。 しかし『六時礼讃』に節をつけて勤める法会で人気を博していた安楽房遵西や法本房行空が、非難の的にされた。法然は、行空を破門処分したものの事態は収まらなかった。
[編集] 朝廷の対応
南都北嶺による吉水教団に対する弾圧に対し、朝廷は、朝廷内部にも信者がいることもあり「法然の門弟の一部には不良行為を行う者もいるだろう」と比較的静観し、厳罰は処さずにいた。
[編集] 転機
建永元年(1206年)、後鳥羽上皇が熊野神社参詣の留守中に、上皇が寵愛する「松虫」と「鈴虫」という側近の女性が、御所から抜け出して「鹿ケ谷草庵」にて行われていた念仏法会に参加する。安楽房遵西と住蓮房の『六時礼讃』の美声が、世を憂いていた松虫と鈴虫を魅了し出家を懇願する。安楽房と住蓮房は、上皇の許可が無いため躊躇するものの、二人の直向さを受け、剃髪を行う。
[編集] 法難
建永2年[2](1207年)2月、松虫と鈴虫が出家し尼僧となった事を知った後鳥羽上皇は憤怒し、専修念仏の停止を決定。住蓮房・安楽房に死罪を言い渡し、住蓮房は六條河原において、安楽房は近江国馬渕にて処される。その他に、西意善綽房・性願房の2名も死罪に処される。
同月28日、怒りの治まらない上皇は、法然ならびに親鸞を含む7名の弟子を流罪に処した。法然は、土佐国番田(現、高知県)へ、親鸞は越後国国府(現、新潟県)へ配流される。 この時、法然・親鸞は僧籍を剥奪される。法然は「藤井元彦」の俗名を与えられ、親鸞は「藤井善信」(ふじいよしざね)を与えられる。
しかし法然は土佐まで赴くことはなく、円証(九条兼実)[3]の庇護により、九条家領地の讃岐国(現、香川県)に配流地が変更され、讃岐で10ヶ月ほど布教する。
その後、法然に対し赦免[4]の宣旨が下った。しかし入洛は許されなかったため、摂津の勝尾寺(大阪府)で滞在する。ようやく建暦元年(1211年)11月、法然に入洛の許可が下り、帰京できたものの、2ヵ月後の建暦2年(1212年)1月25日、死去する。
建暦元年(1211年)11月、親鸞に対しても赦免の宣旨が下る。親鸞は、法然との再会を願うものの、時期的[5]に豪雪地帯の越後から京都へ戻ることが出来なかった。雪解けを待つ内に法然は亡くなり、師との再会は叶わないものと知る。親鸞は、子供が幼かったこともあり越後に留まることを決め、後には東国の布教にも注力することになる。
[編集] 脚注
[編集] 参考文献
- 高橋良和 著 『法然の生涯』 法藏館、1986年。ISBN 978-4-8318-2304-5。
- 千葉乗隆 著 『浄土真宗』 ナツメ社〈図解雑学〉、2005年。ISBN 4-8163-3822-5。
- 本多弘之 監修 『知識ゼロからの親鸞入門』 幻冬舎、2009年。ISBN 978-4-344-90148-3。
最終更新 2009年11月15日 (日) 08:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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