技能実習制度

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技能実習制度(ぎのうじっしゅうせいど)は、外国人研修制度と同様に開発途上国の人材育成への協力を目的とした日本の制度であり、研修を修了した外国人研修生は同制度を利用することで、研修で習得した技能を雇用関係の下で更に実践的に習熟することができる。期間は最長で2年間(研修と合わせて最長3年間)で再技能実習は認められていない。入管法上の在留資格は特定活動。

研修から技能実習へ移行するためには技能検定基礎2級か、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが要件の一つとなっているため、技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については技能実習へ移行することができない。現在、技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係等合計62職種114作業である[1]。(2005年4月1日現在)

技能実習に移行するための他の条件として、研修期間中の研修状況・生活状況が良好であると認められることが必要で、技能実習移行申請を行なうと同時に、地方入国管理局の委託によりJITCOの調査が行なわれる。また、技能実習計画を提出し、研修成果を踏まえた適切なものかどうかが求められる。

研修から技能実習への移行申請者数は、2002年度は22,997名、2003年度は27,233名、そして2004年度が34,816名と年々大幅に増加している。

技能実習生には労働関係法令(労働法)が適用されるので通常の労働者と同様の扱いが必要となる。ちなみに研修生は労働者ではないため、労働法令ではなく入管法令(出入国管理及び難民認定法)が適用される。

[編集] 脚注

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  1. ^ 国際研修協力機構(公式サイト)

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最終更新 2009年5月7日 (木) 00:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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