拘留

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曖昧さ回避 この項目では、自由刑の一つについて記述しています。被疑者ないし被告人を拘禁する刑事手続上の強制処分については「勾留」をご覧ください。

拘留こうりゅう、英語:penal detention)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留とは別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。

1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である禁錮より短期間である。しかし、禁錮と違って執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる。刑法の規定上は「罰金より軽い刑」とされているが、刑事施設収容に伴い、必要な限度でその者の識別のための身体検査や、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、身体等の検査(全裸での肛門や膣内の所持品検査を含む)の措置や調髪(男子は丸刈り)の強制が執られることとなる。なお、懲役刑と違って作業はないが、禁錮刑と同様、受刑者が作業を行いたいの旨の申出をした場合には、刑事施設の長は、作業を行うことを許すことができる。

[編集] 法定刑に拘留がある主な罪

その他、各種の行政手続法規(旅館業法等)で、軽微な違反に対する罰則規定に多い。

[編集] 適用状況

通常第一審事件の終局判決として、拘留判決が確定した人員は次のとおりである。

  • 2003年 38名
  • 2004年 51名
  • 2005年 26名
  • 2006年 21名
  • 2007年 13名
  • 2008年 7名

(検察統計年報による)

適用例が少ないうえに、適用されたとしても簡易裁判所で処理される軽微な事件が多いため、報道されることが少なく、国民が拘留刑について見聞きする機会は稀である。

そのような中で、2004年9月に女性を侮辱する発言をした山梨県大月市議会議員が、2006年1月に都留簡易裁判所から侮辱罪で最高刑となる「拘留29日」の有罪判決を受けたことが報道されて話題になった(後に控訴、上告とも棄却されて確定、収容された)。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月10日 (土) 18:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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