拘置所

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拘置所(こうちしょ)とは、主として、未決拘禁者(被疑者刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省施設等機関である。拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役受刑者及び刑が確定した移送待ち受刑者も収容されている。

日本以外では逮捕直後から拘置所に収容されることが多いが、日本では逮捕後取調べが終わるまでは警察の留置場代用刑事施設)に収容(留置勾留)されるのが常である。拘置所のほか、各地に拘置支所が、刑務所等の刑事施設内に拘置区が設置されている。

未決拘禁者は、受刑者とは法的地位を異にするため、例えば、衣類・飲食物・日用品の持ち込み、書籍等の閲覧、外部交通などが勾留の目的である「逃走及び罪証隠滅の防止」の必要及び刑事施設の規律秩序を維持する観点等から制限される場合がある。

法務省の矯正管区に対応して、札幌、仙台の各拘置支所および、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各拘置所には死刑執行施設がある。これ以外の拘置施設に死刑確定者がいるときは、所属管区内のこれらの拘置所又は拘置支所に移送されることになる。ただし、高松矯正管区には死刑執行施設がなく、四国内の地裁・高松高裁で扱われた死刑確定者は大阪拘置所に移送される。

目次

[編集] 拘置所(所在地)

[編集] 拘置支所(所在地)

拘置支所は刑務所、少年刑務所および拘置所の支所として設置されている。

[編集] 札幌矯正管区内

[編集] 仙台矯正管区内

[編集] 東京矯正管区内

[編集] 名古屋矯正管区内

[編集] 大阪矯正管区内

[編集] 広島矯正管区内

[編集] 高松矯正管区内

[編集] 福岡矯正管区内

[編集] 拘置区

刑務所等の刑事施設内に併設された、未決拘禁者の収容区画を拘置区という。

地方都市などで、独立した拘置所・拘置支所を設けるほど被収容者が多くなく、近隣に別の刑務所等がある場合、職員配置の効率化や運営コスト低減のため、拘置区が設けられていることがある。

例えば、千葉市には拘置所・拘置支所がなく、千葉地方裁判所で裁判を受ける被告人は、千葉刑務所内の拘置区に収容される。岡山市奈良市なども同様で、それぞれ岡山刑務所奈良少年刑務所に拘置区がある。「奈良少年刑務所に収容されている(成人の)△△被告」と報道されて疑問を感じる場合があるが、わかりやすく読み替えると、「奈良少年刑務所拘置区に収容されている(成人の)刑事被告人△△」ということである。

[編集] 外部リンク

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 - 法令データ提供システム/総務省行政管理局

最終更新 2009年10月27日 (火) 06:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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