持分会社
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持分会社(もちぶんかいしゃ)とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社・合資会社・合同会社の総称(会社法第575条)である。
株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼ぶが、これら3種の会社では社員の地位を持分と呼ぶ(ただし、共有持分などとは意味は異なる。また、法令によっては単に「社員権」と呼ばれる。)ことに由来する。本項での以下の記述において社員とは、いわゆる従業員ではなく、出資者を意味する言葉である。
- 以下で条数のみ記載する場合は、会社法の条文を指す。
目次 |
[編集] 概要
平成17年改正前商法の合資会社などと異なり、有限責任社員についても業務執行権を持つことが許容されている(会社法においては合同会社類型が創設されたため、社員の責任限度の範囲と社員の業務執行権との関係がなくなった)。
[編集] 持分会社の種類と責任
- 合名会社:全員が無限責任社員
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員が存在する。
- 合同会社:全員が有限責任
[編集] 持分会社の設立
- 社員となろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印し(定款が電磁的記録による場合については、575条2項参照)576条所定の記載事項等を記載(又は記録)した上で、本店の所在地において設立の登記をすることにより成立する(579条)。
- 定款の記載又は記録事項(576条)
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
- 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
- 設立に係る意思表示を取り消すことができる社員による、持分会社の設立の取消しの訴えは、持分会社を被告とする(834条1項18号)。
- 債権者の持分会社の設立の取消しの訴えは、持分会社及びその債権者を害することを知って設立した社員を被告とする(834条1項19号)。
[編集] 社員
社員は、自然人である必要はなく、法人でも無限責任社員にも有限責任社員にも成ることが出来る。
- 責任
- 社員の出資に係る責任(582条)
- 持分
- 持分の譲渡(585条)
- 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない(585条1項)。
- 業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(585条2項)。
- 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない(587条)。
[編集] 管理
- 業務執行社員
- 社員が経営者であり、業務執行は原則として各社員が行うが、業務執行社員を定款で定めることが出来る(590条1項)。
- 監査役などの監督機関はなく、業務執行社員を定款で定めた場合、意思決定は原則としてその社員の過半数で決める(591条1項)。
- 支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する(591条2項)。
- 業務執行社員の権利義務(593条から603条)
- 利益相反取引の制限(595条)
- 当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 法人が業務を執行する社員である場合の特則(598条)
- 持分会社の代表(599条)
- 定款の変更(637条)
- 持分会社に関する訴え
[編集] 社員の加入、退社
[編集] 計算等
- 資本金の額の減少(620条)
[編集] 清算
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年9月12日 (土) 17:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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