指名停止
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指名停止(しめいていし)は、一定期間、日本国や日本の地方自治体の競争入札参加資格を停止する懲罰的措置。措置が実施された場合、指名停止措置、指名停止処分などと呼ばれる。
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[編集] 概要
国や地方自治体が発注する公共事業、物品調達などの入札において、カルテルを結ぶ(談合)などによる公平な競争の妨害、または死亡者を出す重大な労働災害などを起こした企業の入札参加を認めないとするもの。
[編集] 期間
程度に応じて数十日から数ヶ月という単位で発注者が決定するが、近年では重罰化を求める意見から奈良県などを中心に数年単位に引き揚げる例も見られるようになった。県の基準引き上げが行われた場合、市町村も倣って厳罰化を進めることも多く、奈良市の例では、2006年に発注した河川改修工事などを妨害した201業者に対して2年間もの指名停止措置を講じている。
[編集] 効果
停止期間が数ヶ月単位になると、公共事業などの受注比率の高い業者ほど経営面への影響は顕著となる。2009年8月、福岡県宮若市の市議会に対し、1年間の指名停止処分を受けた市内の15業者が経営難を理由に指名停止期間の短縮を求める請願を行った例もある(結果は却下)。
[編集] 語源
2000年代前半まで一般的に行われていた指名競争入札では、あらかじめ発注者側が入札に参加する業者を指名していたことから、「指名」を停止する事自体が入札から締め出すという意味になっていた。2000年代後半から増加した一般競争入札では、あらかじめ業者を指名することもなくなったが、便宜上、引き続き指名停止という表現が用いられる。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年10月12日 (月) 00:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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