指図による占有移転

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指図による占有移転(さしずによるせんゆういてん)とは、引渡し(占有の移転)の方法の一つであり、占有代理人直接占有者)によって占有権を有する者(間接占有者)が、自己の占有を第三者へ移転する場合に、占有代理人に対して、以後はその第三者のために占有すべき旨を命じることによって(間接)占有を移転する方法のことである(民法184条)。指図による引渡しとも呼ばれる。

[編集] 概要

例えば、賃貸借契約等により目的物を賃借人Bに占有させている所有者(賃貸人)Aが、第三者Cに目的物を売却した場合、AはCに対し目的物の占有を移転させる(引き渡す)べき義務を負う。その際、AとCが占有を移転させる合意をし、AがBに対し、以後はCのために占有すべき旨を命じれば、指図による占有移転が行われたことになる。

これによって、目的物に外形的な変動がなくても、占有を移転させることができる。

占有代理人の承諾は必要ないが、引渡しを受ける第三者の承諾は必要である(民法184条)。

なお、占有の移転先が占有代理人(上記の例のB)である場合は、指図による占有移転ではなく、簡易の引渡し民法182条2項)である。

指図による占有移転が、民法192条即時取得の要件を満たすかどうか問題になるが、判例はこれを肯定している(最高裁昭和57年9月7日判決・民集36巻8号1527頁)。

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

  • 淡路剛久鎌田薫、原田純孝、生熊長幸『民法2 - 物権』(第2版)88頁、96頁(淡路執筆部分)

最終更新 2008年11月16日 (日) 18:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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