自動車分解整備事業

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自動車分解整備事業(じどうしゃぶんかいせいびじぎょう)とは、自動車が通行支障なく稼働するために、メンテナンスや修理、診断車検業務等のサービスを、自動車ユーザーに提供する業種のことを指す。

大別して次に示す2形態があるが、両者の違いと言えば、主に規模の問題であると言える。

[編集] 認証工場

運輸局長の証明を取得して自動車の分解整備を事業として経営できる工場であり、自動車の種類によって「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」の3種に区別されており、取り扱い車種と装置により人員・設備面積が決められている。

  1. 人員=自動車整備主任者1人と自動車整備士1人以上。(計2人以上)
  2. 面積=取扱車種により軽自動車整備工場の50.25m²以上から普通自動車整備工場の180.5m²以上までと決められている。(詳細は省略)
  3. 設備=指定された作業機器、テスター測定機器を用意する必要がある。(種類が多いのでここでは割愛する)その設備により、認証工場は第一種と第二種に分類される。第一種認定工場は定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施できるのに対し 第二種認定工場では原動機の分解整備作業を除く定期点検整備に付随する全ての整備作業が実施出来る。
  • 1997年2月には、特定の装置を専門に整備する「特定部品専門の認証工場制度(専門認証工場)」が創設され、従来の認証工場が分解整備の対象として原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置の7つ全てを整備することを前提としていたのに対し、装置別の専門工場として最低限必要な設備(7装置のうちの単独あるいは組み合わせも可能)と人員(検査主任者と整備工員1人以上)で整備することも可能となっている。

[編集] 指定工場

一般に「民間車検場」と呼ばれ、の検査場に代わって車検(継続検査、国の検査場で不合格となった継続検査車両の再検査、中古新規検査)を実施して保安基準適合証を交付できる工場であり、以下のように決められており、認証工場の事業範囲を内包する。

  1. 第二種認定工場以上の設備・記述・管理組織を有すること。
  2. 人員=自動車検査員1人と整備士1人を含め 整備工員4人以上 なおかつ整備工員の3分の1以上が整備士。
  3. 設備=指定された作業機器、テスター等測定機器を用意する必要がある。(種類が多いのでここでは省略)

「特定指定工場制度」=敷地面積の不足等から検査設備が設置できない認証工場が他の指定工場等の検査設備を共有することで指定を取得できる制度。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月5日 (日) 05:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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