振替輸送

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振替輸送(ふりかえゆそう)は、交通機関が不通もしくは減便になった場合に行われる利用者補償措置の一つである。振替輸送は特に鉄道にて実施されることが多い。本記事では主に、日本における鉄道の振替輸送について述べる。

目次

[編集] 概要

振替輸送は、不通区間を含む乗車券を持つ利用者が一定の条件の元で他の事業者の交通機関を運賃の支払い無しで迂回利用できる制度である。

大都市近郊など列車密度の高い路線では、完全に不通になった場合だけでなく、列車が大幅に遅延・減便された場合にも振替輸送が実施される。本数の少ない列車に利用客が殺到することや、利用客が駅構内や周辺に滞留し危険な状態になることを防ぐ目的がある。

列車密度の低い地域では振替輸送を行う代替交通機関が存在しない場合もあり、バスやタクシーによる代行輸送で対応されることが多い。

なお、本項では、本来の振替輸送のほか、同一事業者内での他経路乗車船(「迂回乗車」)に関する解説を含む。

[編集] 規則上の規定

JRでは、JR線の不通区間を他のJR線を使って迂回する扱いを旅客営業規則の「第7章 乗車変更等の取扱い/第3節 旅客の特殊取扱/第5款 運行不能及び遅延」(第282条及び285条)に「他経路乗車船」として定めている。一方、他の事業者との連絡運輸の取扱いを定めた「旅客連絡運輸規則」ではこの定めを準用しており、これが振替乗車の根拠となっている。「振替輸送」という用語は連絡運輸の実際の取扱いについて規定する「旅客連絡運輸取扱細則」の中で「連絡会社線に関係する他経路乗車船の取扱い」のうち「振替乗車票を発行して」これに当たるものを示す単語として登場し(第42条)、取扱い範囲を事前に協議して定めることや、振替乗車票の様式・発行方法などの扱いについても併せて定めている。他の交通機関の事業者でもこれらに準じた約款の中で振替輸送を規定している。

振替乗車そのものが連絡運輸の一部として定められていることもあり、たとえ近隣に代用可能な交通機関があっても、その事業者との間に連絡運輸の契約がない場合、振替輸送の対象とはならない(「代行輸送」の対象になることはある)。

なお、「振替輸送」という用語は旅客営業規則には登場しないが、他経路乗車を認める場合に発行する「振替票」及びその券面の「他経路振替乗車票」に間接的に現われる。ただし、各会社線内で完結する他経路乗車は単に「迂回乗車」と呼ばれることが多く、一般に「振替乗車」という用語は他の会社線に跨る他経路乗車船に対して用いられる。

[編集] 振替輸送が実施される事象

ダイヤに乱れが生じた際、振替輸送が行われる場合が多い。下記はその一例である。

事象にかかわらず、長期運休の場合は振替輸送に特別な扱いがなされる場合がある。

[編集] 外部要因によるもの

列車事故
近年では人身事故飛び込み踏切障害)や踏切事故(自動車との衝突)による一時不通(輸送障害)が多い。
稀に脱線事故などによる一時不通もある。
輸送障害
高架橋(ガード)に自動車が衝突したり、誤って障害物が線路をふさいでしまったことによるもの。
列車妨害
故意による線路上への障害物設置・立ち入りなどや、その撤去・安全確認のための遅延および運休。
自然災害
台風集中豪雨落雷風雪強風地震落石土砂崩れ・倒木などによる不通・徐行運転。
この場合、振替輸送の対象となる事業者も同じ理由で逆方向の振替輸送を実施している場合があるため注意が必要。

[編集] 設備故障によるもの

車両故障
車両の故障・不具合によるもの。
線路設備の故障
信号機ポイント変電所などの異常・故障による大幅遅延または運転休止。

[編集] 計画的なもの

路線の工事
旅客営業終了(終電)から翌日の運行開始までの時間では工期が足りない場合や、朝ラッシュ終了後から夕刻時の日中に列車を運休して保線作業を行う「リフレッシュ工事」などの運休。
事故や災害・設備の故障と異なり、前もって工事の日時が決められていることから路線によっては他社への振替輸送や代行バス以外に、自社内の迂回乗車や折り返し(重複区間)乗車を認めるなど扱いが異なる場合がある。
例としては2007年1月14日2008年5月18日の始発から13:00頃の間、浦和駅高架化工事による京浜東北線の南浦和 - 北浦和間の運休について運休区間への経路に代行バスや迂回経路のほか、赤羽駅さいたま新都心駅からの折り返し乗車も案内している。
不発弾の撤去
線路沿線で不発弾が発見された場合、その撤去時間帯における安全のための運休。

[編集] 振替輸送の扱い

上記の通り、振替輸送は「他経路乗車船」の一形態である。これは、既に運送契約を締結(「乗車券の購入」がこれにあたる)した旅客に対し、その運送契約を契約条件(輸送の区間など)に従って完遂するための代替措置であり、これを受けるにあたっては事前に有効な乗車券を所持していることが原則となる(このことはIC乗車券など事前に運送契約が確定していない形態の乗車券で問題となる)。具体的には、以下のような取扱いとなる。なお、いずれの場合も振替乗車中の途中下車はできない(乗車変更として扱われる)。

[編集] 普通乗車券・回数券の場合

以下の2つの取扱いがある。

  1. 他経路乗車船で利用する連絡会社線への接続駅までのどこかの時点で旅客の所持する乗車券を回収し、着地までの特別補充券を発行する。
  2. 旅客が所持する乗車券を確認し、振替乗車票を発行する。振替輸送終了時(終了駅)にて振替乗車票と乗車券を回収する。ただし、旅客の迂回乗車経路が連絡会社線を経由したあと再び元の会社線に戻り、さらにその先まで有効な乗車券を所持している場合、回収は行なわない。なお、振替乗車票の発行は対象となる乗車券1枚につき1枚限り。

1. は狭義の振替輸送の扱いではなく、迂回乗車の一形態となる。本来 2. の扱いは「旅客が多数のため 1. の扱いができない場合」の特殊取扱いとして定められているものだが、都市部などではこちらの扱いが一般的である。また、本来の規定では事前に振替輸送の対象となる交通機関(複数の事業者を経由する場合は最初に通過するもの)から交付された振替乗車票を旅客に発行することと定められているが、煩瑣となるため会社規模で無票扱い・代理発行をすることも多い。

[編集] 定期券の場合

普通乗車券の場合と同じ。ただし、期間内であれば回数に制限なく乗車可能であるという定期乗車券の特性上、乗車券の回収は行なわない。

[編集] 磁気式プリペイドカードの場合

[編集] パスネット

パスネットは振替輸送の対象となり、次の要領で取り扱う。

  • 乗車 改札入場後のパスネット・カードを係員に提示し、所定の振替乗車票を受け取り後当該振替区間に乗車する。この際、振替経路中は目的地の駅まで自動改札機を利用せず、有人改札を通る
  • 下車 目的地の駅で振替乗車票と引き換えに証明書が発行されるため、後刻の乗車時等にこの証明書を提示し、最寄り駅で支障運送機関に係る支障なき場合の経路の運賃精算を受ける。

参考:小田急電鉄「振替輸送に関するQ&A」

[編集] スルッとKANSAI

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[編集] トランパス

トランパスを利用している場合、カードを駅係員に提示し、振替乗車票を受け取る。振替乗車中は振替乗車票を提示して改札の有人通路を通過する。振替乗車の終了駅で振替乗車票を駅員に引き渡し、下車駅で精算を行なう。

[編集] ICカードの場合

ICカードの特性上、振替輸送の扱いは旅客営業規則とは別に定められている。

[編集] Suica

SuicaJR東日本ICカード乗車券等取扱規則にて、振替輸送の扱いが定められている(PASMOもSuicaとの相互利用を意識して近い扱いになっているため参考のこと)。要点は以下のとおり。

定期券の券面表示区間内での乗車
振替乗車を受けることができる。従来の定期券と同じ取り扱いである。ただ、入場時にセンサーに読ませ、定期券の区間外の連絡駅で他社への振替乗車票の発行を受け、他社線内の駅で出場した場合には次回の乗車時にエラーとなって利用できなくなるため、エラー処理をしてもらう必要がある。
SF機能での乗車
振替乗車を受けることができない。入場時点では着駅が決まらないため、区間変更前の普通乗車券と同じ取り扱いとなる。
SF機能を相互利用先で利用して乗車
相互利用先の各社局の規約に従う。

[編集] ICOCA

ICOCAJR西日本ICカード乗車券取扱約款にて、振替輸送の扱いが定められている。要点は以下のとおり。

定期券の券面表示区間内での乗車
振替輸送を受けることができる。従来の定期券と同じ取り扱いである。通常通り自動改札機で出場(一部の駅では係員改札を通る場合あり)。振替先各社局の駅でICOCA定期券を提示、所定の振替乗車票を受け取り、有人改札を通り当該振替区間に乗車する。
SF機能での乗車
振替輸送を受けることが出来る。この扱いはICOCAの他、Suica(モバイルSuica除く)、PiTaPaを使用している場合も同等に扱われる。通常通り自動改札機で出場(一部の駅では係員改札を通る場合あり)後、ICカード利用証明書を受け取る。振替先各社局の駅でICカードとICカード利用証明書を提示、所定の振替乗車票を受け取り、有人改札を通り当該振替区間に乗車する。なお、後日JRの駅窓口でICカードと振替乗車票(お客様用控え)とともに提示し、処理を受ける必要がある。
SF機能を相互利用先で利用して乗車
相互利用先の各社局の規約に従う。

[編集] PiTaPa

PiTaPaの振替輸送の扱いはPiTaPaが使用可能な各社局の約款による。スルッとKANSAIの見解から要点をまとめると以下のとおりである。

定期券の券面表示区間内での乗車
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ポストペイ機能での乗車(区間指定割引も含む)
乗車中に運行不能となった場合に限り、振替輸送の取扱いを行う場合がある。
上記に起因して、「区間指定割引」等のポストペイ交通割引サービスを受けることができない場合がある。
SF 機能での乗車(例:JR西日本エリアの利用)
各社局の約款による。JR西日本エリアの場合はICOCAと同等に振替輸送が受けられる。

[編集] 振替輸送を受ける方法

[編集] 大都市近郊の短距離利用の場合

振替乗車票
路線バス振替乗車票

前述の通り、乗車券(定期券)の券面表示区間内の駅にて、駅係員に迂回経路を告げると振替乗車票が交付される。迂回経路として利用する交通機関の改札の係員に乗車券(定期券)とともに振替乗車票を見せることで、迂回経路を運賃の支払い無しで利用することができる。また、近隣の交通機関の駅に向かうための路線バス振替乗車票が交付される場合もある。路線バス振替乗車票は振替乗車票と同様に、バスの係員に乗車券(定期券)とともに提示する。路線バス振替乗車票も振替乗車票と同様に使用は1回限りである。

なお、振替乗車票を持たない場合は振替輸送を受けることができない。日常発生する交通機関の乱れでは、現場の厚意で乗車票を持たずに振替輸送を受けられることもあるが、正式な方法ではない。ただし、交通機関が長時間運休する場合に交通機関を運営する会社間で協定が結ばれた場合はこの限りではない。例えば、高架化工事などによる線路の切り替え作業や、日中に行われるリフレッシュ工事(保線作業)などで、JRの乗車券で並行する他社私鉄や地下鉄などへの乗車を可能にする場合がある。

[編集] JR北海道の場合

JR北海道札幌市営地下鉄では事業者間で連絡運輸を実施していないため、「代替輸送」と呼ばれている。JR社線で悪天候や施設トラブルなどで2時間以上運転を見合わせることが見込まれる際に、運転見合わせ区間のJR乗車券定期券を所持している乗客に対して指定の札幌市営地下鉄駅からの地下鉄乗車券が配布される。

対象となるJRの駅と乗車できる地下鉄の駅が限定されている(手稲発寒宮の沢発寒中央発寒南(JR)琴似(地)琴似札幌さっぽろ新琴似麻生新札幌新さっぽろ)。なお、札幌駅と新札幌駅以外は各駅間が直結していないが駅間の交通手段は提供されない。

[編集] 長距離利用の場合

※この項は振替輸送ではなく一般的な他経路乗車船(迂回乗車)についての解説です。

JRグループでは乗っていた列車が途中で運転を打ち切られた場合、他のJR線を経由して旅行を継続できる救済制度が設定されている。乗っていた列車が特急や急行だった場合、後続の同種の列車に乗車できるほか、迂回乗車中も可能な限り元の列車と同じ種別・設備を利用することができる(乗車後であれば「急乗承」、指定列車乗車前であれば「事故列変」と俗に呼ばれる扱いとなる。)。区間や状況によっては追加料金無しで新幹線を利用することができる場合もある。この場合、車掌や駅員に利用可能な迂回経路や列車を確認し、乗車券や特急券・急行券に証明を受ける必要がある。

乗車中、目的地までの区間に災害や事故が発生し、復旧が長引くと判断された場合は、旅行を中止して無料で出発駅に戻ることのできる制度もある(無賃送還)。この場合、使用中の乗車券や特急券・急行券は出発駅で無手数料で全額払い戻しを受けられる。(乗車券については、途中下車等ある場合には全額の払い戻しにならず、また、使用が完了している料金券については、払い戻しの対象にならない。)

[編集] その他

各交通機関の営業終了直前に振替輸送が必要な事象が発生した場合、短距離であればタクシーによる代行輸送を行うことがある。ただし、これはあくまでも交通機関がサービスとして行うものであり、規則や法律上の規定があるわけではない。タクシー用の乗車証は用意されていない事が多い為、後日、駅に領収証を提出して精算となることがある。駅に取り残された客が多い場合はタクシーに相乗りして目的地に向かえるように駅係員が手配する場合もある。長距離の場合は振替輸送することが困難なため、ホームに留置した列車を仮眠所として開放する場合がある(→「列車ホテル」を参照)。特に新幹線や代替路線のない長距離列車の運休・遅延時に見られる対応である。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月16日 (日) 15:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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