放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 障防法、放射線障害防止法
法令番号 昭和32年法律第167号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 放射性同位元素の使用・販売・賃貸・廃棄の安全確保
関連法令 原子力基本法原子炉等規制法労働安全衛生法、本法施行規則・施行令
条文リンク 総務省・法令データ提供システム
  

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(ほうしゃせいどういげんそとうによるほうしゃせんしょうがいのぼうしにかんするほうりつ、昭和32年6月10日法律第167号)は、日本の法律。

目的は、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することにある。規制対象は、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によって汚染された物の廃棄その他の取扱いである。

目次

[編集] 定義

放射線
α線β線γ線中性子線、陽子線その他の重荷電粒子線、軌道電子捕獲による特性エックス線、1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線を言う。[核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令より]。
放射性同位元素
放射性同位元素を含む物質で、平成十二年科学技術庁告示第五号(放射線を放出する同位元素の数量等を定める件)の別表1(以下、単に別表1とする)に定める量及び濃度を超えるもの。但し、ウラン等の核燃料及び原料、医薬品、医療機器に装備されたものは、それぞれ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律薬事法医療法で規制されるので除外する。
放射線発生装置
サイクロトロンシンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で別途指定されたもの。表面から10cm離れた位置(≒電離箱サーベイメータを装置表面に押付けた時の電離箱中心と表面との距離)における最大線量当量率が0.6μSv/h(約1mSv/年)以下であるものは除く。

[編集] 基本構造

ICRP90年勧告を取り入れて規制体系が構成されている。

  1. 販売・賃貸は、放射性同位元素を直接扱わないものとし届出とする。
  2. 使用・廃棄は、扱う放射性同位元素の量により届出または許可とする。
  3. 使用、貯蔵、廃棄に関する施設の位置、構造及び設備が、所定の技術基準に適合し、定期点検・補修により維持されていること。
  4. 使用基準と事業所毎に定めた放射線障害予防規程を遵守し、管理区域、事業所境界での線量が定期的に確認されていること。
  5. 作業従事者など管理区域に常時立入りする者に対して、定期的に被曝線量測定と健康診断を実施し、記録を永久保管する事。また、1を超えない間隔で教育訓練を実施する。
  6. 放射性同位元素の譲渡譲受、貸付借受は使用・廃棄が許可または届出済みの相手との間に限られ、使用、保管、廃棄とともに記帳されていること。
  7. 放射性同位元素の運搬は、所定の技術的基準に拠って行う。
  8. 放射線取扱主任者(病院の場合は医師が担当可)を選任し、上記の管理・監督をさせる。

[編集] 線源の規制

  1. 密封・非密封を問わず放射性同位元素で、一部が体内に入ったとしても、被曝が1mSv/年を超えないと思われる量は規制を行わない。この量をBSS(Basic Safety Standard)といいIAEAにより勧告された値である。これは別表1に核種毎に定義されている。
  2. 別表1の数量の1000倍までの量の密封放射性同位元素は使用に届出を求める。但し、通常の使用で10μSv/年、事故時で1mSv/年を超える被曝の恐れの無いものは、設計の安全性を審査して、簡易な届出で使用を認める(設計認証機器、特定設計認証機器という)。
  3. 別表1の数量を超える非密封放射性同位元素、別表1の数量の1000倍を超える密封放射性同位元素は、使用を許可制とする。
  4. 密封放射性同位元素で一個当たり10TBqを超える量を使用する事業所、非密封で別表1の数量の10万倍を超える貯蔵能力のある事業所、放射線発生装置を使う事業所は特定許可事業所と呼び、原則として施設の定期検査を行う。

[編集] 環境の規制

  1. 一般公衆が生活する事業所境界の外は、3ヶ月で250μSvを超えてはならない。(年間1mSv相当)但し、病室は3ヶ月1.3mSvとする。
  2. 事業所内で外部放射線が500時間1.3mSv(500時間は3ヶ月の労働時間相当、年間規制値50mSvの約1/10)、空気中濃度限度の10分の1を平均で超えるおそれのある区域は管理区域とし、規制値を超えない様管理する(作業の制限、個人被曝線量計の着用など)。[本法令の範囲外であるが、非密封の放射性同位元素の濃度は、作業環境測定士(放射性物質)が測定する。]
  3. 事業所内で人が常時立入る場所は、外部放射線が1週間あたり1mSv以下、放射性同位元素が空気中濃度限度以下とする。また、汚染された物体の表面の放射能密度は表面密度限度以下とする。(年間50mSv相当)
  4. 汚染された物体の表面の放射能密度が表面密度限度の1/10以上のものは管理区域外に持出さない。
  5. 排気、排水に直接さらされても被曝線量は1mSv/年以下となるよう、排気中と空気中の放射性同位元素の濃度は告示別表2の第5欄、排液中又は排水中の濃度については第6に掲げる値以下とする。

[編集] 規制値の根拠

放射線の被曝の場面は、医療被曝、職業被曝、公衆被曝の3がある。

  1. 医療被曝: 医療行為に伴う患者の被曝は、治療の利益が被曝による不利益を上回るとして、特に規制はない。胸部X線撮影1回あたり20 - 100μSv程度。但し、胎児(母体)については別。 
  2. 職業被曝: 日常の行動は様々なメリットとリスクを比較して決定されるが、車の運転などのメリットに比して小さいリスクは受入れて生活している。様々な種類のリスクと人の態度比べた結果、年間1×10-3以上の確率のリスクは、容認されない事がわかった。放射線を浴びると、浴びた量に比例して癌などの発生確率の増加が見られるが、この関係が低い線量まで比例関係にあると仮定すると、18歳から65歳までの労働期間あたり1Svがリスクとして容認される限界であると考えられる。これらと癌の発生年齢分布を考慮し、職業人に対し5年あたり100mSv、年間50mSvの被曝線量の規制値を定める。但し胎児(母体)は別扱い。
  3. 公衆被曝: 様々な地域で大地・宇宙から受ける天然放射線は、平均2.4mSvで様々に分布しているが、各地域の強度分布と癌の発生確率には明確な相関が見られない。また、比例関係があったとしても、職業被曝と同様の計算からリスクとして充分小さい値である。従って、公衆に対して1mSv/年の被曝は許容されると考える。

[編集] 資格

[編集] 参考文献

ICRP90年勧告、その要点と考え方 草間朋子編 日刊工業新聞社 ISBN-4-526-02932-C3050

最終更新 2009年9月4日 (金) 07:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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