放射線取扱主任者の定期講習

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放射線取扱主任者の定期講習(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃのていきこうしゅう)は、文部科学大臣登録定期講習機関が放射線取扱主任者(以下、主任者)に対して行う資質向上のための定期的な講習である。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、放射線障害防止法)に基づき、放射性同位元素あるいは放射線発生装置を使用する事業者(許可届出使用者等)は、主任者に対して、受講期限までに登録定期講習機関が実施する定期講習を受講させることが義務付けられている。(放射線障害防止法第16条の2第1項)


目次

[編集] 受講期限

対象者 受講期限
許可届出使用者

許可廃棄業者

主任者選任後1年以内、以後は受講後3年以内

(主任者選任前1年以内に受講の者は受講後3年以内)

届出販売業者

届出賃貸業者

主任者選任後1年以内、以後は受講後5年以内

(主任者選任前1年以内に受講の者は受講後5年以内)

[編集] 主務官庁

[編集] 受講対象者

  • 下記事業所等の選任された放射線取扱主任者(法律施行規則第32条第1項)

 ・ 許可届出使用者  ・ 届出販売業者  ・ 届出賃貸業者  ・(表示付認証機器のみを販売又は賃貸する者及び放射性同位元素等の運搬及び運搬の委託を行わない者を除く。)

  • 選任された放射線取扱主任者以外の方で、本講習の受講を希望される方。誰でも受けられる。

[編集] 講習の種別及び必要時間

講習の種別及び必要な時間を示した。

講習の種別 対象者 必要時間
密封・非密封・放射線発生装置使用者 密封線源の許可届出使用者

非密封線源の許可届出使用者

放射線発生装置の許可使用者

約8時間
密封線源限定使用者 密封線源の許可届出使用者 約6時間
届出販売・賃貸業者 届出販売業者

届出賃貸業者

約4時間

[編集] 講習機関

登録定期講習機関の講習内容及び受講料を優待割引を除いたコストパフォーマンス順に示した。

定期講習機関 基本の受講料(@税込み円) 最大定員(人) 講習場所
財団法人電子科学研究所 13,000~15,000 50 名古屋,大阪,広島,福岡
財団法人原子力安全技術センター 15,000~16,000 50 茨城,東京,大阪,福岡
社団法人日本アイソトープ協会 16,000~17,000 50 仙台,茨城,東京,名古屋,大阪,福岡
社団法人日本放射線技師会 18,000 80 札幌,東京

[編集] 主任者の法の規定及び職務

  • 主任者は単なる放射線管理担当者でなく、放射線障害防止法に基づき、監督者として、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  • 使用施設等に立ち入る者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止法に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
  • 許可届出使用者等は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
  • 主任者の主な職務を示す。
  1. 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画
  2. 放射線障害予防上重要な計画作成への参画
  3. 法令に基づく官辺手続きの審査
  4. 立入検査等の立会い
  5. 異常及び事故の原因調査への参画
  6. 事業者に対する意見の具申
  7. 使用状況、施設、帳簿及び書類等の審査
  8. 関係者への助言、勧告及び指示
  9. その他放射線障害予防に関し必要な事項

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年5月11日 (月) 13:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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