政治資金収支報告書
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政治資金収支報告書(せいじしきんしゅうしほうこくしょ)は、日本の政治団体の収入、支出及び保有する資産等について記載した報告書である。政治資金規正法により作成・提出が義務付けられている。
目次 |
[編集] 概説
政治資金規正法においては、政治団体に対し、原則として毎年3月31日までに、その前年中にあったすべての収入と支出及び12月31日現在で保有する資産等について記載した政治資金収支報告書を作成し、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出することを義務付けている。
収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければならない。また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要がある。
収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合などは、罰則が科される。
[編集] 主な記載事項及び添付書類
[編集] 収入
- すべての収入について、その総額及び項目ごとの金額
- 同一の者から年間5万円を超える寄附を受けた場合は、その寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日
- 1,000万円以上の収入のあった政治資金パーティーを開催した場合は、パーティーの名称、開催年月日、開催場所及び収入額並びに対価の支払をした者の数
- 一つの政治資金パーティーにつき20万円を超える支払いをした者がいた場合、その支払をした者の氏名、住所及び職業並びに金額及び年月日
[編集] 支出
- すべての支出について、その総額及び項目別の金額
- 1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
- 資金管理団体においては、人件費を除く1件5万円以上があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(2008年分から)
- 国会議員関係政治団体(政党の選挙区を単位とする支部も含む)においては、人件費を除く1件1万円を越える支出があった場合、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日(2009年分から)
[編集] 資産等
- 保有する土地の所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
- 保有する建物の所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
- 取得額が100万円を超える動産がある場合、品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
- 預貯金の残高
- 借入先ごとの残高が100万円を超える借入金がある場合、借入先及び借入残高
[編集] 添付書類
1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)については、原則として領収書の写し等を添付しなければならない。
資金管理団体にあっては、人件費以外の1件5万円以上の支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2008年分から)。
国会議員関係政治団体(国会議員の選挙区を単位とする政党支部も含む)は、人件費以外の1件1万円を越える支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2009年分から)。
[編集] 収支報告書の公表と閲覧
政治団体から収支報告書の提出を受けた総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として9月30日(2009年分からは11月30日)までに、その要旨を官報並びに都道府県公報で公表するとともに、この公表の日から3年間、原本を閲覧に供する。
[編集] 罰則
収支報告書の提出にあたり、次のような行為があった場合、罰則が科される。
- 提出すべき収支報告書を提出しなかった場合
- 記載すべき事項の記載をしなかった場合
- 虚偽の記載をした場合
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 総務省
- 選挙・政治資金制度(政治資金関係資料) - 官報で告示された総務大臣届出分の収支報告書の要旨を掲載。
- 政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書
最終更新 2007年12月30日 (日) 11:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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