教員免許更新制

教員免許更新制(きょういんめんきょこうしんせい)とは、教育職員となるための免許状を一定の期間ごとに更新しなければならないとする制度のことである。教育免許のありようについては国によって異なっており、終身有効である国(イギリスフランスドイツアメリカ合衆国の一部など)とそうでない国(日本(2009年 - )、アメリカ合衆国の多くの州など)がある。

目次

[編集] 教員免許更新制の長所・短所

[編集] 長所

教員免許更新制の長所として指摘されるのは、一定期間ごとに教員が技術や知識を獲得する機会が得られる為、教員のレベルアップに繋がるというものである。また、教員に適さないもの、教員としてふさわしくないものを排除し、さらに教員の質を一定以上に保つために必要であるとの意見もある。

[編集] 短所

教員免許更新制の短所として指摘されるのは、教育予算の増加あるいは教育サービスのレベルの低下を招く可能性があるということである。現職教員が免許更新講習の為に職場を数十時間離れるということは、その教員が分担していた仕事を他の誰かが負担しなければならないということであり、教員免許更新制を実施する以前と同等の教育サービスのレベルを維持する為には、新たにその分の仕事を負担する教員を雇用しなければならない。逆にこうしたマンパワーの補充を行わないままに教員免許更新制を実施した場合には、授業準備や教材研究、校務分掌、生徒指導、保護者対応などの為の時間が減少し、教育サービスのレベルは低下する。

また免許更新講習の受講要件の運用次第では、特定の思想を持つ教員を排除する道具となったり、パワーハラスメントの道具となる可能性も指摘されている。[1]

[編集] 日本における教員免許更新制

[編集] 導入の経緯

日本における教員免許更新制の議論は、1983年自民党文教制度調査会による「教員の養成、免許等に関する提言」が始まりである[2]。同提言において、教員免許状に有効期限を付し、更新研修を義務付けるための検討が求められている。

そして、教員免許更新制が具体化したのは、2000年頃からの学力低下論争や教員の質の問題(いずれもマスコミにより意図的にクローズアップされた。特に問題教師について。)などを受け、以前から教育に関心のあった安倍晋三氏が政権に就いた後、教育再生会議が教員免許更新制を提言、2007年6月の教育職員免許法の改正によって2009年4月からの導入が決定した。

[編集] 制度の概要

[編集] 法令上の規定

教員免許更新制については、2007年(平成19年)6月27日に公布された「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律」(平成19年法律第96号)[1] によって、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)を改正施行することによって、実施される予定である。

所要資格(教員免許用単位等)の扱い

  • 別表1 - 8までの所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までとし、これを経過した者については免許状更新講習をの課程を修了しなければ普通免許状が授与されない。

(以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条」より抜粋・補筆・解説)

免許状の効力

  • 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県(中学校および高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立学校または公立学校の場合を除く。)において効力を有する。
  • 特別免許状は、その授与の日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日まで、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県(中学校および高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立学校または公立学校の場合を除く。)においてのみ効力を有する。
  • 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとするとされている。つまり有効期限中に新たな免許を取得した場合その有効期限となる。
  • 平成二十年四月一日より以前に取得した有効期限の無いこれまでの免許状(附則では旧免許状)には例外規定がある。

(以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条」「附則」より抜粋・補筆・解説)

免許状の失効

  • 普通免許状又は特別免許状を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとするとされている。つまり免許状を失効すると現在所持している免許状すべてが失効する。

(以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条」より抜粋・補筆・解説)

免許状更新講習

  • 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。
    1. 講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項に関する最新の知識技能を修得させるための課程(その一部として行われるものを含む)であること。
    2. 講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
      イ 文部科学大臣が中央教育審議会に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当該課程を担当する教授、准教授または講師の職にある者
      ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者
    3. 講習の課程の修了の認定(課程の一部の履修の認定を含む。)が適切に実施されるものであること。
    4. その他文部科学省令で定める要件に適合するものであること。
  • 免許状更新講習の時間は、30時間以上とする。
  • 免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。
    1. 教育職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭および講師)、および、文部科学省令で定める教育の職にある者
    2. 教育職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭および講師)に任命され、または雇用されることとなっている者、および、これに準ずるものとして文部科学省令で定める者
  • 公立学校の教員であって教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条の2第1項に規定する指導改善研修を命ぜられた者は、その指導改善研修が終了するまでの間は、免許状更新講習を受けることができない。
  • ほか、免許状更新講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定められる。

(以上、改正後の「教育職員免許法」の「第9条の3」より抜粋・補筆)

免許状更新講習の対象者と受講資格の証明方法
区分 証明方法
現職の教員等 校長等の証明
内定者・
内定者に準ずる者
教員採用内定者 任用または雇用予定の者の証明
教員経験者 任用または雇用していた者の証明
認定こども園等の保育士 設置者の証明
教員となる見込の者(任用リスト搭載者) 任用または雇用する可能性がある者の証明
更新講習は上記の証明が無ければ受講できず免許状更新ができないしくみになっている。

有効期限の無い免許状(附則では旧免許状)保持者の扱い

  • 旧免許状所持者

施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日までに免許状更新講習の課程を修了しなければ、教育職員になることができない。

  • 旧免許状所持現職教員

修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失い速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならず、返納しない場合は十万円以下の過料。失効した後に普通免許状の授与を求める場合は所要資格を満たす書類と免許状更新講習の課程の修了の証明書による申請により可能。また失効した免許校種・教科以外で、別表第一などで授与を受ける場合や、旧法で取得している場合は附則(平成一〇年六月二五日文部省令第二八号)で振替した証明書と新たに取得した単位で、新法の所要資格を満たしていて授与を申請する場合は、所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までであれば免許状更新講習の課程の修了の証明書は必要でない。

  • 旧免許状所持者(旧免許状所持現職教員を除く。)

更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失うが返納義務は無い。また免許は返納していないので免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内に免許申請をすれば復効する(いわゆる回復講習)

(以上、改正後の「教育職員免許法」の「附則」より抜粋・補筆)

[編集] 法令・制度上の問題点

[編集] 旧免許状は現職教員のみに返納義務がある
  • 有効期間の無い免許状(以下、旧免許状)を有する現職教員は、修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には失効し免許返納義務があるのに対し、現職教員を除く旧免許状保有者(いわゆるペーパーティーテャー)は修了確認期限期限を過ぎても返納義務がない。なお、現職教員が持つ有効期限のある免許状は失効しても返納義務はない(期限を超えた時点で効力が無くなっているため)。

[編集] 地域における職種や表彰等によって不明瞭な差がある

更新講習は次の者は免除されることとなっている。

  • 教員を指導する立場にある者
    • 校長、園長
    • 副校長、副園長
    • 教頭
    • 主幹教諭、指導教諭
    • 教育長
    • 指導主事
    • 社会教育主事
    • その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
    • 免許状更新講習の講師となっている者
など
  • 表彰者
    • 文部科学大臣、教育委員会等から教科指導法または生徒指導その他その者の所持する免許状に関係する知識技能優秀であることについて表彰を受けた者
上記の者でも、知識技能が不十分である場合は免除対象とはならない

教員職員免許状(普通免許状)は、全国的に効力を有する国家資格であり、更新講習の実施基準等も政府(文部科学省)が全国統一的に定めている。にもかかわらず、個別地域や校内における職種、あるいは、表彰者などといった限られた範囲における地位や事情等により、講習が免除される根拠が不明瞭である。中でも「表彰を受けた者」については、基準や内容が様々で不透明でもあり、国家資格更新のための講習を免除する根拠には乏しいといえる。

また、「教員を指導する立場にある者」が更新講習を受講せず講習内容を理解していなければ、更新講習を既に受講した教員を「指導」できるはずも無く、実際問題として「教員を指導する立場」が危うくなる危険性もある。 そもそも、「教員を指導する立場にある者」が組織として置かれていながら、外部の更新講習に依存しなればならないのであれば、「教員を指導する立場にある者」の存在意義が無くなりコストのムダになる。

[編集] 更新講習の抜け道を作ったことによる努力義務の減退
  • 幼稚園、小学校、中学校には二種免許状があり一種免許状にしなければならない努力義務があるが、更新制になったことで、有効期間が切れそうな時期に、一種免許状の所要資格を満たすように計画的に単位を取得し上位免許状を受ければ、更新講習を受けなくて済むので、努力義務がおろそかになる。

また、中学校では教科が複数あるので、新たに他教科や上位の免許状を取得し続けることで免許状更新講習を逃れることも可能である。教育職員検定6条別表第4の規定では、中二種の必要最低単位数として教科に関する科目が10及び教科教育法が3単位の13単位と比較的少ない。また、現教育職員免許法の別表第1で免許を取得している場合でも、同表による申請も可能で、教科に関する科目が10及び教科教育法が2単位の12単位で教職及び教科に関する科目4単位(現教育職員免許法の別表第1で一種の免許状を取得していれば教職及び教科に関する科目は取得済みなので12単位)で授与される。

  • 社会科中1種10年→国語科中2種10年→家庭科中2種10年→家庭科中1種10年(講習を受けることなく定年退職)

これについても前述と同様に、他教科や上位の免許などを早めに取得しようと考えていた者の意欲を失わせるといえる。 ただしこの方法で注意することはそれぞれの免許状を取得する場合に別表1 - 8までの所要資格を満たす免許等および単位を取得した日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までに申請しないと免許状更新講習を終了しなければ授与されないこと、また、大学等における正規の単位は、30時間の受講で済む講習と比較すれば難易度やコストにおいて差があり、計画的に進まない場合などもあるので、履修時期等には十分注意する必要もある。

(根拠:改正後の「教育職員免許法」の「第9条」)

[編集] 教職に就くことを希望しても免許更新が出来ない場合(民間人の排除)

前述のとおり、更新講習は受講資格がある。免許法第9条の3第3項は、

  • 教育職員
  • 教育職員に任命され、または雇用されることとなっている者、これに準ずるもの

について、更新講習を受講できることと定めている。ところが、文部科学省令(免許状更新講習規則第9条第2項)はこの法律を極めて排他的、かつ、具体的に定めてしまっている。現職職員以外で受講資格のある者(=免許状更新できる者)は次の3つのみである。

  • 学校の校長、副校長、教頭又は教育職員であった者[3]であって、教育職員となることを希望する者
  • 次に掲げる施設に勤務する保育士
    • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第6条第2項に規定する認定こども園
    • 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(いずれも幼稚園を設置する者が設置するものに限る)
  • 教育職員に任命され、又は雇用されることが見込まれる者

有効期間付きの免許状を授与された者で民間企業等で働く社会人(教員経験なし)が、免許状の有効期間を超えた場合、教員採用試験に合格するか、または、講師登録されなければ、更新講習を受講する資格が無い。ところが、教員採用試験の受験や講師の登録は、教員免許状を現に有していることが条件となっており応募することが出来ない。講師の登録にいたっては、当該自治体の教員採用試験の受験可能年齢の上限を超えている場合や心身状態いかん等では、登録そのものが出来ない自治体もある。そのため、教員経験のない社会人が取得した免許状は、一度効力を失うと、教員になりたくとも更新講習を受講することが出来ず、免許状の効力を再び回復する道が事実上に閉ざされている。

このような文部科学省の省令は、教員免許更新制のための議論が行われた中央教育審議会教員養成部会での「ペーパーティーチャーは、免許状の再取得が必要となった時点で、回復講習を受講・修了することが必要」[4]とする内容や、中央教育審議会の答申の中の「社会人を学校教育に積極的に活用していくことが必要」[5]などとする趣旨とも矛盾する。さらに、地域によって、民間の社会経験者を別枠(特別の選考方法)で採用したり、採用した教員を民間企業へ長期間に渡って研修に出したりするなど、多様な経歴のある教員のニーズが高いにもかかわらず、文部科学省が作成した省令は、社会人が免許状更新が出来無いよう更新講習から排除をし、排他的、かつ、独善的な制度としてスタートした。

[編集] 介護、育児、ボランティア等従事者を排除

諸事情から介護育児ボランティア青年海外協力隊等の国際貢献も含む)等に従事し社会的、国際的な責任を果たしている者(教員経験なし)についても、更新講習の受講資格から排除されているために、これらに従事する者が有する免許状についても、有効期間が過ぎると免許状を失うこととなる。各地域の教員採用試験受験や講師等の登録は、免許状を有することが条件とされており応募ができず、一度、免許状の効力を失うと、教員になりたくとも免許状を回復させることは事実上出来ないことになる(受講資格が得られないため)。

教員免許状取得時の介護体験の義務化によって、教育職員として介護やボランティア体験等の必要性が制度化されているにもかかわらず、介護、育児、ボランティア等従事者を受講資格から排除し、教員になる道を閉ざすような矛盾した制度となっている。

[編集] 非正規雇用従業員等で採用試験に合格できない者(教員採用試験浪人)を排除

非正規雇用の従業員(教員以外)などとして、教員採用試験の合格を目指している者についても、更新講習の受講資格がないため、免許状の有効期間を過ぎると免許状を失うこととなる。教員採用試験は、免許状を有していなければ受験できないので、失った免許状を回復させることは事実上出来ないことになる。教員免許更新制を進めた安倍晋三政権下で主唱された「再チャレンジ」の趣旨とは逆に、教員採用試験の浪人者にとって、チャレンジのしにくい過酷な制度となっている。

更新講習の受講資格の排他性は、職業選択の自由を奪いかねないものとなっている。

[編集] その他の問題点

[編集] 学習塾の講師等への影響

教員免許更新制では、民間の学習塾の講師等(通信添削を行う教員も含む。)は、更新講習を受ける資格がないため、有する有効期間付きの免許状の更新が出来ない[6]

有効期間の無い旧免許状(旧免許状も講習を受けないと教員になる効力は失う。)に関して文部科学省は、「履歴書などに教員免許を所持している旨の記載をしていただくことは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。」[7]などとしているが、新免許状に関しては、有効期間が付されているために期間を過ぎると免許状の所持そのものが自動的に消滅する[6]

学習塾等での指導に教員免許状は法的に必要は無いが、講師等に従事しようとする者の採用・応募条件、スキル、資格手当、保護者・生徒による選択基準等に免許状の有無が影響をする場合は、関係者にとって大きな問題となりかねない[6]。このことは、家庭教師フリースクールなどといった、他の教育関連業務についても同様のことがいえる(フリースクールについては、小・中学校の学校長が認定すれば進級や卒業ができる場合もあり、学校に準じた業務、または、学校業務を超えるような事業を行っている場合もある)。

[編集] 文部科学省の見解

2007年7月11日に発表された文部科学省による文書によると、この制度は概ね以下のような内容であるとされる[8]

  • 免許状の有効期限は10年
  • 更新講習はおよそ30時間程度
  • 費用は個人負担で3万円
  • 講座の開設は教職課程認定大学の他、各自治体の教育委員会が大学や大学院との連携によって設置することも可能。講座の設置許可は文部科学省が行う。
  • 更新講習は校内での人員配置等も考慮して、免許満了の2年前から受講可能。
  • 教員の教育実践や自主的な研鑽活動が目立って優秀であると判断される場合には、講義の一部または全部の受講を免除することも可能。
  • 更新講習を基準時間以上に受けるなどした場合、任命権者の判断で処遇にも反映させる方策を今後検討。

[編集] 議論

  • 教員免許更新制導入に際しては、前述のような人員・予算上の手当てが必須であるという指摘もある[9]

[編集] 脚注

  1. ^ 皆で考えよう!法の建前と現実 第13回 教員免許の更新制について
  2. ^ 「教員免許更新制をめぐる今日的論議」(教育経営学研究紀要・九州大学大学院)
  3. ^ これを証する書類は労働基準法第22条に定めのある「退職時の証明」にあたり、最低限記載すべき5項目(使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由(解雇の場合は、理由を含む。))のうち、退職者が求める一部事項についての証明書にあたる。また、同証明の請求権の時効は退職してから2年となっている。しかし、免許状更新講習受講申込の時点で任用または雇用されていたことを証明できない(またはしてもらえない)場合において、労働法規上の観点からの救済の手立ては現時点では一切講じられていないことから、過去に学校法人等で雇用されていた者や(自治体に任用されていた者であっても)非正規教員であった者が「退職時の証明」を請求時効成立前に取得していない場合には、免許状更新講習の受講資格を有しているにもかかわらず、免許更新が出来ないおそれがある。
  4. ^ 2006年中央教育審議会教員養成部会「教員免許更新制の導入について」
  5. ^ 2002年中央教育審議会「今後の教員免許制度の在り方について(答申)」
  6. ^ a b c 教育職員になる意志がないにも関わらず、免許状の有効期間内にどこかの自治体等へ講師登録を行うことで、脱法的ではあるが、免許状の更新を行うことは可能となり、今後その動きが出るおそれがある。
  7. ^ 教員免許更新制とは?-解説とQ&A-
  8. ^ 教員免許更新制における更新講習について
  9. ^ 陸奥新報「教員免許更新制で広がる不安と困惑」

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年6月11日 (木) 05:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【教員免許更新制】変更履歴

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