教科用図書

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高等学校の教科用図書

教科用図書(きょうかようとしょ)とは、日本学校教育法に基づいて、初等教育中等教育において主たる教材として使用される図書のことである。「教科書」とも呼ばれるが、「教科書」には「教科書に準ずるもの」として「地図」が含まれること(この場合の「地図」は、「教科書」として法令上みなされている)、また、一部に「教科書以外の教科用図書」(この場合の図書は「教科書」とはされていない)が使用されていることに留意を要する。

目次

[編集] 概要

教科用図書については、元々、学校で教科を教えるために用いられたことから、教科書とも呼ばれることが多い。

初等教育・中等教育の学校では、文部科学省(旧文部省)が公示する「教科用図書検定基準」に合致した教科用図書を使用しなければならない。なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、文部科学省の教科用図書検定に合格した「文部科学省検定済教科書」(いわゆる検定済教科書)や「文部科学省著作教科書」、あるいはそのどちらにも属さない「教科書以外の教育用図書」(学校教育法第107条に基づく教科用図書)がある。

ただし、授業における副教材や児童・生徒の自己学習においては、文部科学省が発行に全く関与していない検定外教科書も用いられることもある。

高等教育(大学・短期大学など)の授業で主たる教材については、文部科学省による検定はない。これらについては教科書の項目を参照のこと。

[編集] 「教科用図書」の定義

教科用図書の定義としては、「教科用図書検定規則」(平成元年文部省令第20号[1])の第2条に、『「教科用図書」とは、小学校中学校中等教育学校高等学校並びに特別支援学校小学部中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう』と定められている。

また、教科用図書のうち、特に文部科学大臣の検定を経たもの、または文部科学省が著作の名義を有するものは、教育法令でいう「教科書」とされ、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)の第2条第1項には、『「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義をするものをいう』 と定められている。

[編集] 教科用図書使用の原則と例外

小学校、中学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の課程では、原則として、文部科学大臣の検定(教科用図書検定)を経たもの(文部科学省検定済教科書)、または文部科学省が著作の名義を有するもの(文部科学省著作教科書)を使用しなければならないことになっている(学校教育法第21条・第40条・第51条・第51条の9・第76条)。

ただし、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、文部科学省検定済教科書および文部科学省著作教科書が存在しないときに、これらの教科書以外の教育用図書を使用することができる(学校教育法附則第9条(旧学校教育法第107条)など)。いわゆる「附則第9条図書」(旧「第107条図書」)などである。

[編集] 教科用図書の発行・流通

文部科学省検定済教科書は、普通は民間の出版社などが制作・検定合格を経た後、発行・販売を行う。文部科学省著作教科書も同様で、同省が競争入札を行い、入札した出版社が制作・発行・販売を行う。

これらの教科用図書は、普通は発行・販売する出版社から、各都道府県の教科書特約供給所または大取次会社を経て、教科書供給業者(一般的に書店との兼業が多い)を介して各学校や児童・生徒に流通する。一部の店舗(三省堂書店神田本店など)を除いて、取り寄せ注文を経ない一般への販売はほとんどされていない。

[編集] 無償配布

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律および義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定により、義務教育諸学校((学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立小学校と中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部)で使用される教科用図書については、無償で給与されることになっている。ただし紛失・破損時には、各都道府県の教科書特約供給所や、教科書供給業者において所定の料金を払うことによって再び入手することが可能となっている。

[編集] 教科用図書の採択

教科用図書の採択については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定に基づき、都道府県教育委員会が設定した採択地区ごとに採択することとなっている。

[編集] 在外邦人への無償配布

日本国籍を持ち、一年以上海外に滞在するが日本へ帰国する予定があることを条件に、海外に住む小中学生にも無償で教科書が配布される。永住者や日系人には配布されない。ただし、日本人学校補習授業校に通う子どもには、通常、国籍・居住ステイタスを問わず管轄の大使館領事館から学校を通して配布される。

海外に配布される教科書は全世界共通で一種類しかない。例えば2009年度時点で、小・中の国語は光村図書、算数・数学・生活・中学理科・社会・英語は東京書籍、小学理科は大日本図書と決まっている[2]。日本国内で同じ教科書を使っている場合は、海外赴任時に新しく配布されないので持参しなければならない。

主な入手方法は、以下のとおり。

  1. 出国前に海外子女教育振興財団(JOES)から受け取る。
  2. 現地の日本人学校・補習授業校の生徒は、入学・編入学・進級時に学校から受け取る。
  3. 上記以外で配布条件を満たす者は、在留届と申込み書を提出して現地の大使館・領事館から受け取る。
  4. 配布条件を満たさない場合は、OCS(Overseas Courier Service。海外新聞普及株式会社)などから実費で購入する。

[編集] 現状と問題点

教科用図書検定をめぐっては、社会問題になることもあり、また日本国外から批判的な意見が寄せられることもある。特別支援学校でも教科用図書が使用されるが、これらの学校における教育では、障害の度合いに合わせた教科用図書が必要であるにもかかわらず、教科書の制作があまり行われていないため、実際に使用可能な教科用図書がないこともある。このため、教科用図書を使用しないで授業を行なうことも多い。

また、進学指導を重視する私立学校などでは、より高度な学習を行うために、検定外教科書を使用したり、市販の参考書や独自のテキストを教科用図書と併用することも多い。

教科書は、辞典ほどではないにせよ厳重な校正がなされるべき性質の書籍であるが、誤植が時折発生する。2002年に報道されて有名になった「雪国はつらつ条例」を「雪国はつらいよ条例」と誤植した例のほか、2006年の「ひらがな」を「ひらなが」、「遺志」を「意思」と誤植した例などがある。文科省調査では教科書会社51社のうち校正・校閲の専任担当者がいる社は4社とされている。

[編集] 教科用図書(教科書)の企業・業界団体

[編集] 主な教科書発行者

2004年度教科書採択発行部数上位10社は下記の通り

東京書籍:3314万冊 光村図書:1530万冊 教育出版:1411万冊 新興出版社啓林館:1132万冊 教育芸術社:887万冊
日本文教出版:851万冊 開隆堂出版:601万冊 大日本図書:572万冊 大阪書籍:460万冊 実教出版:424万冊

[編集] 教科書発行者の団体

  • 社団法人 教科書協会(教科書発行会社でつくる業界団体 [3]
  • 財団法人 教科書研究センター(教科書発行会社でつくる調査研究機関。[4]
  • 有限責任中間法人 教学図書協会(略称JACTEX;教科書の著作権を守る業界団体 [5]

[編集] 教科書供給の団体

  • 教科書供給所 - 教科書特約供給所 - 教科書取次供給所
  • 社団法人 全国教科書供給協会(特約供給所の全国組織)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


最終更新 2009年7月23日 (木) 02:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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