教育を受ける権利

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教育を受ける権利(きょういくをうけるけんり、: right to receive education)とは、「教育を受けること」を要求できる力のことである。

[編集] 概要

教育を受ける権利は、国民に対して要求できる基本的人権の1つとされ、社会権に属している。日本においては、日本国憲法第26条第1項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という規定がある。

教育を受ける権利は、その性質上、学習者(教育を受ける立場になり得る者)に対して保障される。また、教育を受ける権利が設けられている目的は、学習権の保障であるとも考えられている。また、その権利履行を保障するのは、第1に保護者親権を行う者、親権を行う者のないときは未成年後見人)である。

日本国憲法第26項第1項の規定の性質は、生存権日本国憲法第25条)と同様に、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説があるが、最高裁判所の判例はまだない。

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最終更新 2009年1月13日 (火) 08:40 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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