教育職員免許状授与所要資格修得認定課程

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教育職員免許状授与所要資格修得認定課程(きょういくしょくいんめんきょじょうじゅよしょようしかくしゅとくにんていかてい、英称: the teacher training curriculum for obtaining teacher certificate in universities)とは、日本文部科学大臣中央教育審議会に諮問して、教育職員免許状普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)の授与の所要資格させるために適当と認める課程認定課程)のことである。

目次

[編集] 名称

法令における名称は「文部科学大臣が第16条の3第4項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程」(教育職員免許法 別表第一 備考 第5号 イ)である。法令における略称は、認定課程(にんていかてい)である。

行政における一律の呼称はなく、行政においては、教職課程(きょうしょくかてい)、教員免許課程(きょういんめんきょかてい)などの呼称がみられる。また、大学などにおいては、行政における呼称のほかに、教育職員免許状課程(きょういくしょくいんめんきょじょうかてい)、教員免許状課程(きょういんめんきょじょうかてい)などの呼称がみられるほか、「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」が「課程」の「認定」を受けることから課程認定を受けているもの(かていにんていをうけているもの)などのような示され方をされることもある。

[編集] 概要

「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」においては、「教員の免許状」の普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)の授与を受けるのに必要とされる科目を履修し、履修の成績に応じて「教育職員免許法」(昭和24年法律第147)の規定に基づく「教育職員免許法施行規則」(昭和29年文部省令第26号)に規定する単位を修得することが可能である。「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」によって「教員の免許状」の普通免許状の授与を受けたい場合は、免許状が対象とする具体的な職・学校種に応じて、「教育職員免許法」(昭和24年法律第147号)に定める科目を履修する。なお、介護等の体験は、通例、小学校および中学校の教員の免許状の授与を受ける場合は、原則として必要となるが、介護等の体験が「授業科目として」開設されることは少ない。

教育学部などにおける教員養成を目的とする課程は、「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」である。教員養成を目的とする課程においては、原則として、最低1つ以上の教員の普通免許状の授与を受けるのに必要な単位をすべて修得しないと卒業の要件を満たさない。多くの教員養成を目的とする課程は、小学校教諭二種免許状の授与を受けるのに必要な単位をすべて修得しないと卒業することができない。なお、教育学部であってもその他学部であっても、教員養成を目的としない課程は、「教員の免許状」のことを考慮せずに、授業科目の単位を修得しても卒業が可能となっているのが通例である。教員養成を目的としない課程では、科目 「教育実習」(幼小中高の教諭の免許状が対象)、「養護実習」(養護教諭の免許状が対象)、「栄養教育実習」(栄養教諭の免許状が対象)、に係わる教育や事務が大きな負担であることから、教員養成を目的としない課程では、定員制にしたり、履修料を徴収したりする。

初めて「教員の免許状」の授与を受ける場合は、「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」で学修するのが一般的である。また、文部科学省やその委嘱を受けた大学が実施する教員資格認定試験を通じて教員の免許状の授与を受ける方法、教育職員免許法施行法に基づいて教員の免許状の授与を受ける方法など、「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」によらずに「教員の免許状」の授与を受ける方法もある。

すでに「教員の免許状」を有していれば、各都道府県の教育委員会が実施する教育職員検定では、一部の単位を教育職員免許法認定講習や「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」のない大学で修得する方法がある。

[編集] 科目

免許状の授与を受けるのに必要な科目は、「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」の授業科目として開講される。これらの授業科目の名称は、各大学が定めることとなっているため、各大学で授業科目の名称が異なっている。

[編集] 教科に関する科目

「教科に関する科目」は、「幼稚園の教諭の普通免許状」「小学校の教諭の普通免許状」「中学校の教諭の普通免許状」「高等学校の教諭の普通免許状」の授与を受ける際に必要とされる。

幼稚園では、小学校の特定の教科に関する科目について修得することとなっている。小学校では、国語(書写を含む)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育である。中学校、高等学校では、それぞれ、教科・分野毎に定められている。

「幼稚園・小学校の教諭の普通免許状」の場合は、「○」の付いたものから1以上の科目について修得するものとされている。

教科に関する科目 幼稚園 小学校
  • 国語の教科に関する科目
○(書写を含む。)
  • 社会の教科に関する科目
  • 算数の教科に関する科目
  • 理科の教科に関する科目
  • 生活の教科に関する科目
  • 音楽の教科に関する科目
  • 家庭の教科に関する科目
  • 体育の教科に関する科目


「中学校の教諭の普通免許状」「高等学校の教諭の普通免許状」の場合(教科「英語」の例)
英語の場合は、中学校も高等学校も科目が同一であるが、同一でない場合((理科家庭など)や、「教科」そのものが中学校と高等学校で異なる場合(中学校の教科「社会」と高等学校の教科「地理歴史」「公民」など)もある。

英語についての教科に関する科目 備考
すべての科目について一般的包括的な内容を含むものでなければならない。


単位の履修方法については教育職員免許法5条別表第1、教育職員免許法教育職員検定6条別表3, 4, 5, 8は、原則「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」で修得なければならないが、教育職員検定の6条別表3, 4, 5, 8は「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」でない課程(例:玉川大学の数学の単位、放送大学の単位)や教育委員会の教職認定講習なども、各都道府県の教育委員会が認めれば含めることができる。

科目については大学・短期大学ごとに、教員養成に必要な分野を包括するように編成されているが、そのために修得すべき科目数・単位数は必ずしも一致せず、それぞれの教育課程により異なる。また、科目に対する重点の置き方は、大学(短期大学および大学院を含む)における学科課程専攻ごとに異なる。

[編集] 教職に関する科目

教科等に関係なく、同一校種等(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護教諭、栄養教諭)について教職課程において共通した必修科目である。ただし、修得すべき科目は、同一校種等、免許状の区分により一部異なる。また「教育実習」は、免許状の授与を受けようとする学校の段階により実習の期間が異なる。

「教職に関する科目」の、単位の履修方法については教育職員免許法5条別表第1~2.2では「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」によって授与を受けたい同一学校種及び同一教科の課程のある大学で修得しなければならない。したがって、中学校の課程認定しか受けていない大学であれば、その単位を高等学校の授与を受ける場合に申請することができない。また、高等学校の地理歴史の課程認定しか受けていない大学であれば、その単位を高等学校の公民の授与を受ける場合に申請することができない。ただし、教育職員免許法施行規則第六条表備考には例外がある。その他、2校種以上あるいは、2教科以上の課程認定を受けている場合では、例えば中学校社会、高等学校地理歴史、高等学校公民で共通の単位としているところもある。その場合は1つの授業を履修し単位を修得すれば、どちらの校種や教科にも授与申請ができる。また、教職用単位履修証明書は校種等ごとに発行される。

科目 内容に含めることが必要な事項 授業科目の名称の例
  • 教職の意義等に関する科目
  • 教職の意義及び教員の役割
  • 教職入門
  • 教職概論
  • 教育職の研究
  • 教職原論
  • 教育職業論
  • 教師形成論
  • 教職の役割
  • 教師論
  • 教師入門セミナー
  • 教職の理解
  • 教職教育学
  • 教職論
  • 教員の職務内容
    (研修、服務及び身分保障等を含む)
  • 進路選択に資する各種の機会の提供等
  • 教育の基礎理論に関する科目
  • 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想
  • 教育原論
  • 教育原理
  • 教育史
  • 教育基礎論
  • 教育人間学
  • 発達教育学
  • 教育環境学
  • 幼児児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
    障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む)
  • 教育心理学
  • 学習心理学
  • 障害児心理学
  • 認知発達心理学
  • 学校教育心理学
  • 学習・発達論
  • 幼児教育心理学
  • 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項
  • 教育行財政
  • 教育行政学
  • 教育法概論
  • 教育社会学
  • 教育制度論
  • 教育課程論
  • 教育内容論
  • ○○科教育法
  • ○○教育論
  • 教科教育法(○○)
  • ○○科指導法
  • 保育内容(○○)
  • ○○(指導法)
  • ○○指導法
  • ○○の保育
  • ○○教育論
  • 保育指導法
  • 道徳の指導法
    (幼稚園免許、高等学校免許のみの取得の場合は、不要)
  • 道徳教育論
  • 道徳教育の研究
  • 道徳の指導法
  • 教科外活動論
  • 特別活動論
  • 特別活動の指導法
  • 特別活動の研究
  • メディア教育論
  • 教育工学
  • 教育の方法と技術
  • 教育情報論
  • 教育測定及び方法
  • 教育方法論
  • 教育方法の研究
  • 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目
  • 生徒指導の理論及び方法
  • 教育臨床心理学
  • 生徒指導論
  • 教育相談
  • 学校カウンセリング
  • 児童・生徒との対話
  • 進路指導論
  • 幼児理解の理論及び方法
  • 幼児心理学
  • 教育実習
  • 養護実習(養護教諭の場合)
  • 栄養教育実習(栄養教諭の場合)
    (教育実習・養護実習・栄養教育実習に係る事前及び事後の指導を含む)
  • 事前及び事後の指導
  • 教育実習事前事後指導
  • 校外実習
  • 教育実習
  • 養護実習(養護教諭の場合)
  • 栄養教育実習(栄養教諭の場合)
  • 教職実践演習
(教職実践演習を履修する者の「教科に関する科目」および「教職に関する科目(教職実践演習を除く)」の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認する。)
  • 教職実践演習
  • 教育実践演習
  • 教職演習

[編集] 特別支援教育に関する科目

特別支援教育に関する科目
  • 特別支援教育の基礎理論に関する科目
  • 特別支援教育領域に関する科目
  • 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目
  • 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目
  • 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目
  • 心身に障害のある幼児、児童及び生徒についての実習

[編集] 養護に関する科目

養護に関する科目

[編集] 栄養に係わる教育に関する科目

栄養に係わる教育に関する科目
内容に含めることが必要な事項
  • 栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項
  • 幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項
  • 食生活に関する歴史的及び文化的事項
  • 食に関する指導の方法に関する事項

[編集] 又は科目

「又は科目」とは、「教科又は教職に関する科目」「養護又は教職に関する科目」「栄養に係る教育又は教職に関する科目」の総称である。

「又は科目」は、各大学が、独自に開講する授業科目による修得や、「○○に関する科目」として開講されている授業科目の単位を必要数以上修得することによる充当によって修得できる。

[編集] 教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

「教育職員免許状授与所要資格修得認定課程」によって、免許状の授与を受ける場合、文部科学省が定める必要科目として、次の科目の単位を修得しなければならない。

ただし、旧法で別表第一、別表第二などにおいて所要資格を満たした者については、現法の別表第一、別表第二で授与を受ける場合にはなお従前の例によるとあるのでこれらの単位を修得する必要がない(根拠:附則(平成一〇年六月二五日文部省令第二八号)7)。

また、旧法の別表第一、別表第二の所要資格を満たしていなくても出身大学が新法の課程認定を受けている場合は、現法で定められた以下の単位を振り替えてくれる場合もありその場合も必要がない。

科目 最低単位数
2単位
2単位
2単位
2単位

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月20日 (日) 19:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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