教養番組
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教養番組(きょうようばんぐみ)とはテレビ・ラジオ番組の一種。
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[編集] 概要
日本の放送法では、第2条6項で「教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。」と定義されている。また放送局単位で独自の基準を設けているケースも多く、例えば日本放送協会(NHK)の番組基準では、教養番組について第2章第1項において「一般的教養の向上を図り、文化水準を高めることを旨とする。」など4項目の基準を独自に設けている[1]。
日本の地上波テレビ局においては、教育番組と共に教養番組のための放送枠を一定以上確保することが免許交付時の条件とされるのが普通で、現在はいわゆる総合局の場合「教育番組10%以上、教養番組20%以上」という割合が一つの基準となっている[2][3]。
ただし個別の番組の分類については特に行政側の基準はなく、分類は個々の放送局の判断に委ねられているのが現状である[2]。この点はテレビ草創期の1950年代から関係者の間で疑問とされてきたが[4]、現在も基本的な状況は変わっていない。このため実際にはクイズ番組等も「教養番組」のカテゴリーに分類されてしまうことから、2005年時点では、民放テレビ局の放送時間に占める教育・教養番組の割合が37.2%となり、娯楽番組の37.1%を上回ってしまっている[5]。さらに最近では、いわゆるテレビショッピング番組も「教養番組」に分類されていることが参議院総務委員会で指摘され問題となっている[6]。
なお2009年現在、各放送局が個別の番組について、当該番組を教養番組として分類しているかどうかは基本的に公表されていない。ただしこの点については、総務省情報通信審議会が2009年8月に出した「通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>」への答申の中で「放送事業者の社会的責任を踏まえ、視聴者の適切な番組選択に資するよう、放送番組ごとに、教育、教養、報道、娯楽といった番組の種別、当該種別の放送時間等の公表を放送事業者に対して求める制度を導入することが適当である。」との記述がなされており[7]、今後各放送局に対し個別の番組について番組種別の公表を義務付けるなどの法整備が行われる見込みである。
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[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 日本放送協会番組基準
- ^ い ろ 電波監理審議会(第815回)議事要旨(1998年11月17日公表)
- ^ 例として
- 地上デジタルテレビジョン放送局の免許状の交付(総務省東海総合通信局・2003年11月28日)
- 免許の概要(総務省東北総合通信局・2005年11月11日)
- ^ 『教養』番組への疑問 - 放送朝日・1957年12月10日
- ^ NHK第二放送だけが「教育テレビ」ではない - WiredVision・2009年4月22日
- ^ 電波・放送法改正案今日成立/鳩山大臣「通販番組の教養分類は大問題」 - 文化通信.com・2009年4月17日
- ^ 通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>答申 p.22(2009年8月26日公表)
最終更新 2009年9月27日 (日) 09:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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