散位
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散位(さんい/さんに)は、日本古代の律令制において、位階のみ授けられているが官職に就いていない者のこと。唐名により、散官(さんかん)とも呼ぶが、唐の制度における散官とは意味が異なる。なお、これに対して官職に就いている者を職事官という。
散位は、四位又は五位の者で無官の者を言う。三位以上で無官の者は「非参議」と呼び、また六位以下の者はそもそも位田を支給されないので無官でも散位とは呼ばない[要出典]。そうした無官の者は散位寮の管轄下に置かれ、五位以上の者は長上(常勤する官人)として散位寮に常勤し、六位以下の者であれば分番して交替勤務しなければならなかった。寛平8年(896年)散位寮は廃止されて式部省に吸収された。武官の散位は兵部省の管轄下に置かれた。地方の散位は各国府に分番として交替勤務した。
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