文化財保護法
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| 文化財保護法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和25年法律第214号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 文化財の保護など |
| 関連法令 | 環境法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年(1950年)5月30日法律第214号)は、日本の文化財を保存・活用し、国民の文化的向上を目的とする法律である。
目次 |
[編集] 制定の契機
この法律制定の契機になったのは、1949年(昭和24年)1月26日の法隆寺(奈良県生駒郡斑鳩町)の金堂の火災による炎上に伴って、建物とともに法隆寺金堂壁画が焼損したという事件である。この事件は、全国に衝撃を与え、文化財保護体制の整備を要望する世論の高まりとなり、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により制定された。
この火災が起こった1月26日は文化財防火デーとして定められ、文化庁は、毎年防火事業など災害から文化財を守るための訓練などを行うよう自治体等に呼びかけている。
文化財保護法の施行期日を定める政令(昭和25年政令第276号)によって、1950年(昭和25年)8月29日に施行された。この施行に合わせて、前身である史蹟名勝天然紀念物保存法(大正8年(1919年)制定)、国宝保存法(昭和4年(1929年)制定)及び重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年(1933年)制定)は廃止された。
[編集] 法律の概要
文化財保護法が定める文化財の分類については「文化財」を参照
有形、無形の文化財を分類し、その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる制度を実現している。
[編集] 構成
- 第一章 総則(1 - 4条)
- 第二章 削除
- 第三章 有形文化財
- 第四章 無形文化財(71 - 77条)
- 71条(重要無形文化財の指定等)
- 第五章 民俗文化財(78 - 91条)
- 第六章 埋蔵文化財(92 - 108条)
- 第七章 史跡名勝天然記念物(109 - 133条)
- 第八章 重要文化的景観(134 - 141条)
- 第九章 伝統的建造物群保存地区(142 - 146条)
- 144条(重要伝統的建造物群保存地区の選定)
- 第十章 文化財の保存技術の保護(147 - 152条)
- 第十一章 文化審議会への諮問(153条)
- 第十二章 補則
- 第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(154 - 161条)
- 第二節 国に関する特例(162 - 181条)
- 第三節 地方公共団体及び教育委員会(182 - 192条)
- 第十三章 罰則(193 - 203条)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2008年9月5日 (金) 06:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【文化財保護法】変更履歴

