省令

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省令(しょうれい)とは、命令のひとつであり、各大臣が主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう(国家行政組織法第12条第1項)。府令(現在の内閣府令及び過去の総理府令、法務府令)も、名称は異なるものの法律上の性質は省令と同じである(内閣府設置法第7条第3項及び第4項)。

目次

[編集] 題名

特に題名を持たず制定年と省令番号のみ(あるいは件名)で呼ばれる省令もあるが、固有の名前(題名)が付けられているものが多い。省令には特定の法律から委任された規定及び特定の法律を施行するのに必要な規定をまとめて制定したものが多くあり、そのような省令はその法律の「~施行規則」などと命名されることが多い。国の機関の設置法の施行省令は「~省組織規則」という名称を持つことが多い。

[編集] 法令番号

総務大臣の制定する省令は総務省令、法務大臣の制定する省令は法務省令、財務大臣の制定する省令は財務省令、というように、制定者である大臣の属する省の名を冠して呼ばれる。省ごとに固有の法令番号(省令番号)を持つ。

[編集] 共同省令

行政事務について2以上の主任の大臣があるときは,これらの主任の大臣が共同して省令を制定する(例:総務省・財務省令)。この種の省令は,普通,共同省令と呼ばれている。

府と省の共同省令は、「府令・省令」と呼ばれる。例えば、「中小企業協同組合法施行規則」は、内閣府財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省の「府令・省令」となるため、「平成19年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号」の法令番号を持つ。

これらの共同省令、「府令・省令」は、官報での公布の際には原文どおり縦書きで印刷されるが、その形式は(横書きにそのまま置き換えると)、

内 閣 府 令第一号
総 務 省
財 務 省

のように、「令第何号」をその中央に配する表記となる。府省の数が多い場合は、

内 閣 府、総 務 省、法 務 省、 令第一号
財 務 省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環 境 省

のように読点を用いて表記する。

[編集] 種別

政令と同様に憲法法律の規定を実施するために制定された執行命令と呼ばれる省令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令と呼ばれる省令とがある。

[編集] 効力

[編集] 効力の優劣関係

法律及び政令には劣る。府令と省令は同等であり、外局の規則や庁令には優先する。

法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令

ただし例外も存在する。陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件では、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸軍又は海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続き(内閣総理大臣との協議)を示した上で、省令でその対象となる勅令を廃止できるとした。

[編集] 効力の制限

省令には,法律の委任がなければ,罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)

[編集] 外部リンク

最終更新 2008年12月25日 (木) 14:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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