新聞紙条例

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新聞紙条目ヲ廃シ新聞紙条例ヲ定ム
日本国政府国章(準)
通称・略称 新聞紙条例
法令番号 明治8年6月28日太政官布告第111号
効力 失効
種類 公法
主な内容 新聞・定期刊行雑誌の管理統制
関連法令 新聞紙法
条文リンク 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
  

新聞紙条例(しんぶんしじょうれい)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための条例のこと。

反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。

[編集] 沿革

従前の新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))を実質的に改正するかたちで成立した。
新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)の成立により失効。

[編集] 概要

自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。

新聞紙発行条目を全面改定し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。

以下主な内容を示す。

  • 発行を許可制とした。
  • 違反の罰金・懲役を明確に定めた。
  • 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。
  • 同時発布の讒謗律との関係を明示した。
  • 記事には筆写の住所・氏名を明記することを原則とした。
  • 筆名を禁止した。
  • 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。
  • 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。
  • 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。
  • 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。
  • 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。

これらはさらに明治16年1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。この法規は明治43年1910年)12月28日に法律41号の「新聞紙法」に継承されて失効した。

[編集] 第8条「筆名・変名の禁止」

第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文蔵を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した[要出典]

最終更新 2009年6月22日 (月) 07:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【新聞紙条例】変更履歴

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