日本における学校

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日本で、学校的な定義では、学校教育法第1条で定義される「学校」(いわゆる「1条校」)を指す。

この定義においては、専修学校各種学校無認可校は「学校」には含まれない。例えば、インターナショナル・スクールアメリカの大学の日本校予備校学習塾フリースクールサポート校朝鮮学校、名称に「大学校」を含む施設は、「学校」ではない。

目次

[編集] 学校数

学校教育法第1条で定義される「学校」を以下に記し、括弧中に2002年現在の学校の数を記した。

[編集] 1条校以外の施設

[編集] 専修学校と各種学校

専修学校については、学校教育法第124条で、各種学校については、学校法教育法第134条に規定されている。専修学校の中には、校名に「大学校」を含むものが多く存在し(自動車大学校、専修学校の認定を受けた農業大学校)、これらは「○○大学校」という校名であっても専修学校である。また、朝鮮大学校 (日本)は各種学校である。1条校ではなく、専修学校や各種学校の基準を満たさない、あるいは満たしていても認可を受けていない、かつ、他の法律に規定のない教育施設は、無認可校と呼ばれる。

[編集] 大学校

大学校(短期大学校を含む)は大学とは異なる施設が用いる名称であり、学校教育法には定めがない。しかし省庁大学校は、学校教育法以外の法律で規定されている施設である。

[編集] 株式会社立の学校

従来、学校の設置は国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体公立大学法人を含む)及び学校法人のみに限られていたが(学校教育法第2条)、いわゆる「規制緩和」により、構造改革特別区域に限られてはいるが、株式会社による学校の設立が行われ、2004年4月より事業(授業)を開始した(大学が2校、中学校が1校(朝日塾中学校))。

制度については、学校制度を参照。

[編集] 過去に存在した学校

[編集] 日本における学校教育の歴史

[編集] 関連項目

最終更新 2009年5月24日 (日) 04:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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