日本の毒物一覧

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日本の毒物一覧(にほんのどくぶついちらん)は、毒物及び劇物取締法第二条によって定義される毒物の一覧である[1][2]。同法別表第一に掲げられている物質、及び政令で指定されている物質について、それぞれの一覧を下に示す。重複する化合物があるので注意のこと。なお2009年4月8日現在のデータを収録している。

毒劇法 別表第一で指定されている毒物一覧
法律上の名称
1 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
2 黄燐
3 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
4 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
5 クラーレ
6 四アルキル鉛
7 シアン化水素
8 シアン化ナトリウム
9 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
10 ジニトロクレゾール
11 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フエノール
12 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
13 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト
14 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
15 水銀
16 セレン
17 チオセミカルバジド
18 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
19 ニコチン
20 ニツケルカルボニル
21 砒素
22 弗化水素
23 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
24 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
25 モノフルオール酢酸
26 モノフルオール酢酸アミド
27 硫化燐
28 1~27に掲げる物のほか、1~27に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有するものであって政令で定めるもの。

上記28に基づき、政令で指定された物質名を以下に示す。これらの物質及びこれらを含有する製剤が規制の対象である。

政令で指定されている毒物(2008年6月20日付)
化合物名称 備考
1 アジ化ナトリウム 0.1%以下を含有するものを除く
1の2 亜硝酸イソプロピル
1の3 亜硝酸ブチル
1の4 アバメクチン 1.8%以下を含有するものを除く
1の5 3-アミノ-1-プロペン
1の6 アリルアルコール
1の7 アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート トリエタノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノラート及びこれを含有する製剤を除く
1の8 O- エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフェンホス)。 5%以下を含有するものを除く
1の9 O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス) 5%以下を含有するものを除く。
2 エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN 1.5%以下を含有するものを除く
2の2 N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド
2の3 塩化ベンゼンスルホニル
2の4 塩化ホスホリル
3 黄燐
4 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
5 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シュラーダン
6 クラーレ
6の2 クロロアセトアルデヒド
6の3 五塩化燐
6の4 三塩化硼素
6の5 三塩化燐
6の6 三弗化硼素
6の7 三弗化燐
6の8 ジアセトキシプロペン
7 四アルキル鉛
8 無機シアン化合物 ア 紺青及びこれを含有する製剤
ロ フェリシアン塩及びこれを含有する製剤
ハ フェロシアン塩及びこれを含有する製剤
を除く
9 ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト 5%以下を含有するものを除く
9の2 ジエチル-S-(2-クロル-1-フタルイミドエチル)-ジチオホスフェイト
9の3 ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド 5%以下を含有するものを除く
9の4 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト
10 ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン
10の2 ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニル-チオホスフェイト 3%以下を含有するものを除く
10の3 1,3-ジクロロプロパン-2-オール
11 ジニトロクレゾール
12 ジニトロクレゾール塩類
12の2 ジニトロフエノール
13 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール 2%以下を含有するものを除く
13の2 2-ジフェニルアセチル-1,3-インダンジオン 0.005%以下を含有するものを除く
13の3 四弗化硫黄
13の4 ジボラン
13の5 ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト
14 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン
15 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト
15の2 1,1-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのその塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
16 ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン
16の2 2,2-ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)
16の3 2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソール-4-イル-N-メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ) 5%以下を含有するものを除く
17 水銀化合物 イ アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤

塩化第一水銀及びこれを含有する製剤
ハ オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤
酸化水銀5%以下を含有する製剤
沃化第一水銀及びこれを含有する製剤
雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤
硫化第二水銀及びこれを含有する製剤
を除く

17の2 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれか
18 セレン化合物 亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製剤

ロ セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤
を除く

19 テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP
19の2 2,3,5,6 -テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) 0.5%以下を含有するものを除く
19の3 1-ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン) 65%以下を含有するものを除く
19の4 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれか 10%以下を含有するものを除く
20 ニコチン
21 ニコチン塩類
22 ニッケルカルボニル
22の2 S,S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス) 10%以下を含有するものを除く
23 砒素化合物 イ 砒化インジウム及びこれを含有する製剤

ロ 砒化ガリウム及びこれを含有する製剤
ハ メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
ニ メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
を除く

23の2 ヒドラジン
23の3 ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N'-ジメチル-N,N'-チオジカルバマート(別名フラチオカルブ) 5%以下を含有するものを除く
24 弗化水素
24の2 弗化スルフリル
24の3 フルオロスルホン酸
24の4 7- ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノン、7-ブロモ-6 -クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれか スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の
7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2R,3S)-3 -ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S,3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3- 〔(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンと7-ブロモ-6-クロロ-3-〔3-〔(2S, 3R)-3-ヒドロキシ-2-ピペリジル〕-2-オキソプロピル〕-4(3H)-キナゾリノンとのラセミ体として7.2%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
25 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
26 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
26の2 ヘキサクロロシクロペンタジエン
26の3 ベンゼンチオール
26の4 ホスゲン
26の5 メチルシクロヘキシル-4-クロルフェニルチオホスフェイト 1.5%以下を含有するものを除く
26の6 メチル-N',N'-ジメチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-1-チオオキサムイミデート 0.8%以下を含有するものを除く
26の7 メチルホスホン酸ジクロリド
26の8 S-メチル-N-〔(メチルカルバモイル)オキシ〕-チオアセトイミデート(別名メトミル) 45%以下を含有するものを除く
26の9 メチルメルカプタン
26の10 メチレンビス(1-チオセミカルバジド) 2%以下を含有するものを除く
26の11 2-メルカプトエタノール
27 モノフルオール酢酸塩類
28 モノフルオール酢酸アミド
29 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
30 燐化水素
31 六弗化タングステン

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最終更新 2009年11月25日 (水) 13:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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