日本の首都

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この項では日本の首都(にっぽんのしゅと、にほんのしゅと)について記述する。

目次

[編集] 概要

首都とは国中一番のみやこ、帝城、中央政府のある所、首府[1]のことであるが、日本で「首都」という語が一般化したのは第二次世界大戦後のことであり、戦前から戦後しばらくまでは「主都」(プライメイトシティ)を「首都」と記述する事例もおおく明確な区別はなかった。現在の概念にあたる首都は1868年明治元年)以来、主に「帝都」と称され、1950年(昭和25年)の「首都建設法」制定以降になって「首都」の語が普及した。

日本の首都にあたるみやこは有史以来、畿内(現在の近畿地方)で遷都してきた。794年桓武天皇により定められた平安京以来、遷都宣言により法令憲法または現行法などで直接的な表現で定めたものはない。しかし、現在の首都は一般的には「首都建設法」(昭和25年法律第219号:廃止)により定められた東京都であるとされている。 「首都圏整備法」(昭和31年法律第83号)では、東京都首都であることを前提に、東京都の区域及び政令で定めるその周辺地域(首都圏整備法施行令により、埼玉県千葉県神奈川県茨城県栃木県群馬県及び山梨県)を首都圏と定めている。

首都建設法1956年(昭和31年)に廃止されており、現在有効な法(現行法)で「首都は東京都」と直接的な表現を用いて定めるものはない[2]が、東京都が首都とみなされる理由としては、日本国憲法で「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定される天皇が常在し、皇居が東京都に所在すること、同じく憲法で国会(立法府)、首相官邸中央省庁(行政府)、最高裁判所(司法府)という三権の最高機関のいずれもが東京都(中でも千代田区)に所在することが挙げられる。国会召集の詔書には、国会議事堂が所在する「東京に召集する」と書かれる[3]。また、国際的にも東京都が日本の首都とみなされている。

国内の統計等では23の特別区23区)が「東京」という1都市であるかのように扱われることが多く、一般にも東京都のうち23区を東京都内、その他の市町村を東京都下と区別することもあるが、これは23区が旧東京市に相当することに由来するもので、現在では23区を一体とし自治権を有する行政単位は存在しない。一方、自治体としての東京都が公式に用いている「東京都」の英称は "Tokyo Metropolis"(metropolisは首都・首府・大都市[4]、あるいは主要都市・中心市[5])で、都知事は "Governor"(知事)として国際会議に出席するなど、東京都という1つの自治体で都市の扱いになっており、対外的に23区と多摩地域島嶼部を分離する意味はない。このように、国内的には中枢的な首都機能が集中する23区に限定して首都とすることもあるが、対外的には多摩地域島嶼部を含めた東京都全域をもって首都とする例が多い。

古くは京都や奈良、及びその周辺に(みやこ)が置かれていたことが多く、山城国大和国摂津国河内国和泉国(京都府の一部、奈良県、大阪府、兵庫県の一部)は併せて畿内(「畿」はかきね・門の内側。天子が直隸する帝都から五百里以内の土地)と呼ばれていた。現在でいう首都圏と同義である。

しばしば都道府県の呼称として「都」をもちいるのが東京だけであるから、東京が「首都」であるとの論が巷間でみられるが、歴史的経緯として正しくない。東京は1868年慶応4年、明治元年)から1943年昭和18年)まで東京府であり、1943年(昭和18年)1月「東京都制案」が可決され同7月1日東京都制により東京府・東京市が廃止されて「東京都」が設置され、戦後地方自治法第3条第1項の「地方公共団体の名称は、従来の名称による」という規定に基づき東京都と呼称しているものの、「都」という字句をもって首都を確定させるような要素はこれらの立法からは規定されていない。

[編集] 多様な首都の認識

日本では歴史上天皇による朝廷の他に、国際的には時に「日本国王」「日本国大君」とも称された征夷大将軍による幕府のような武家政権が存在したことや、東京と京都両京制などの面から首都の議論があり、様々な首都論・首都認識がある。

[編集] 辞典による日本の首都

  • 平安遷都など歴代の遷都をそのまま首都の移動とするもの[6]
  • 明治2年に東京城(江戸城)が皇城とされ太政官が東京に移されたことと、明治4年府県の順序で東京が第一とされたことで東京が首都の地位を得たとするもの[7]

[編集] 天皇・都に注目したもの

  • 京都も東京も帝都だが、本来首都は京都であり、東京は施政の便宜上天皇がいる場所だというもの[8]
  • 東西の帝都である東京と京都が並立して首都とするもの[9]
  • 江戸時代の首都は将軍の任命が行なわれた京都であり、幕府があった鎌倉・江戸は首都ではなかったとするもの[10]
  • 首都移転は皇室の座所の移動(御動座)を伴うものだとするもの(1996年の橋本龍太郎内閣総理大臣の国会答弁[11])。

[編集] 首都機能・武家政権に注目したもの

  • 平氏政権による福原京の計画が平安京との複都構想だったとし、また鎌倉幕府の置かれた鎌倉が、京都と首都機能を分担した事実上の複都制であるとするもの[12]
  • 江戸は政府の所在地で首都と意識されていたが、幕末に政治の中心となった京都が首都となり、更にそれが東京に移ったとするもの[13]
  • 江戸時代に江戸は政治・行政の中心と認識され、首都として機能もし、外国人も江戸を首都と認識していたとするもの。1719年の朝鮮通信使申維翰の『海遊録』によれば、都(首都)は初め大和にあり、その後豊臣秀吉大坂に、徳川家康が江戸に移したと認識されていたという[14]

[編集] 法的根拠

2009年(平成21年)現在、日本の首都を直接定める現行法令は存在しない。そこで、旧法、現行法及び慣習法の読み方によって、東京(東京都)を唯一の首都と解さない論者もいる。論争に登場する主要な立法およびその解釈について列記する。

  1. 1868年明治元年)、天皇が京都から東京へ行幸するに際して発せられた江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書には、「首都」の語はない。首都を意味する「」を地名に付したことから、この詔書によって、東京を首都に定めたと見るのが有力だが、反論もある。この詔書の趣旨について、東京を京都と並び首都とすること(複都論)を定めたに過ぎないと解する立場[15]がある。
    • 江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書(明治元年7月17日)
    朕今萬機ヲ親裁シ億兆ヲ綏撫ス江戸ハ東國第一ノ大鎭四方輻湊ノ地宜シク親臨以テ其政ヲ視ルヘシ因テ自今江戸ヲ稱シテ東京トセン是朕ノ海内一家東西同視スル所以ナリ衆庶此意ヲ體セヨ
  2. 1923年(大正12年)に発せられた関東大震災直後ノ詔書(大正12年9月12日)では、東京がすでに首都であることを既定のこととして記載された文言が出てくる。
    • 関東大震災直後ノ詔書(大正12年9月12日)
    …抑モ東京ハ帝国ノ首都ニシテ政治経済ノ枢軸トナリ国民文化ノ源泉トナリテ民衆一般ノ瞻仰スル所ナリ一朝不慮ノ災害ニ罹リテ今ヤ其ノ旧形ヲ留メスト雖依然トシテ我国都タル地位ヲ失ハス是ヲ以テ其ノ善後策ハ独リ旧態ヲ回復スルニ止マラス進ンテ将来ノ発展ヲ図リ以テ巷衢ノ面目ヲ新ニセサルヘカラス…
  3. 1943年(昭和18年)に制定された東京都制(昭和18年法律第89号)では、「効率的な首都行政を行うことを目的とする」と、立法段階で説明されている。ただし、地方自治法において、「都」制度が道府県制度と並び規定されているが、都制度の適用があるのは、現在の東京都を区域とする地方自治体に限定されるとは規定されず、また、いわゆる首都の所在地の自治体に適用されるという規定もなく、例えば大阪府を「大阪都」に改めることもあり得るとされている。
  4. 1950年(昭和25年)には、東京都を日本の新しい首都とすることが明確に定められた首都建設法が制定された。同法は、当時数多く制定された特別都市建設法の一つである。
    • 首都建設法(昭和25年法律第219号)
    第一条 この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。
    第十二条 東京都の区域により行う都市計画事業については、東京都が国の首都であることにかんがみて必要と認めるときは、建設省、運輸省その他その事業の内容である事項を主管する行政官庁がこれを執行することができる。この場合においては、東京都及びその区域内の関係地方公共団体の同意を得なければならない。
  5. のちに同法は廃止されたが、廃止理由は、東京都が首都でなくなったからではなく、あくまで同法の目的(首都の建設)が達成され、整備の対象を「首都」から「首都とその周辺地域」に広げるための発展的なものであり、後継の首都圏整備法とは連続性、一体性を有するものである。そのため、新規に廃止法を制定するのではなく、後継法の附則により廃止する形を採った。首都圏とは「首都+圏(その周辺地域)」のことであるが、後継法では「首都」部分は前身法で既に首都と定めた「東京都」と明確に定めることで、その変更には国会の議決を義務付け、「その周辺地域」部分は下位法令(政令)に委任することで、国会の議決なく柔軟に変更できる余地を残す形で、前身法の首都の定義を継承している。
    • 首都圏整備法
    (定義)
    第二条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。
    附則
    (首都建設法の廃止)
    4 首都建設法(昭和二十五年法律第二百十九号)は、廃止する。

[編集] 皇居の所在地(=首都とする説)の変遷

歴史上、日本の首都は、天皇の住まいである皇居の所在によって定められた。古墳時代以降は、皇居のための宮殿御所)建設と周辺の市街地整備を一体として行い、首都にふさわしい都市を計画的に建設するようになった。

宮殿や貴族の邸宅であっても、奈良時代までは基本的に掘立柱建築だったため、建物の耐用年数が短かった。同じ掘立柱建築である伊勢神宮遷宮は20年に1回である。

古代の頻繁な遷都や宮殿の移転・新築は、政治的な思惑の他にも建築物の耐用年数の影響が考えられる。中国風の都市計画を持ち込んだ藤原京平城京平安京などでは、計画的な庶民の居住を促しても、家が掘立柱建築だったために、地下水位の高い低湿地や河川の氾濫原は居住に適さないとして放棄され、いずれも当初の計画とは異なる都市へと変化した。

飛鳥宮(飛鳥時代)以前に、首都に相当する都城は存在しない。 奈良時代に編まれた記紀によれば、歴代大王の宮室が磯城 ・磐余(奈良県桜井市)のほか、難波河内地方(大阪府)などに複数営まれたため、各々の宮室を中心に萌芽的な都邑が形成されていたことも考えられる。しかし、その具体的な遺構は未発見である。記紀に見える宮室については、「歴代の皇居」を参照。

なお、飛鳥 - 奈良時代には、首都機能を経済 ・交通の面で補完する第二首都とも言うべき副都(陪都)が設けられていた時期があった(複都制)。例としては、最初にこの制度を採用した天武天皇難波宮を始め、淳仁天皇の「北京」保良宮(滋賀県大津市、761年 - 764年)、称徳天皇の「西京」由義宮(大阪府八尾市769年 - 770年)が知られている。保良宮と由義宮は短命に終わったが、難波宮は長岡京遷都まで副都の地位を保ち続けた。

平安時代末の福原京を首都とみなせるか否かについては近年議論がある[16]。首都否定論の立場からは、『平家物語』などの文学作品に語られる「福原遷都」の実態については、平氏政権が和田(神戸市)方面への遷都を目的として福原に行宮を置いたに過ぎず、それによって平安京が従来の首都機能を失った様子も特に見られないことから、建前はどうあれ、福原は京都の機能を軍事・貿易面で補完する事実上の副都に留まった、とする主張がある[17]。実際、福原への遷都宣言が出されたことはなく、行宮滞在中も行事は京都で行われている上、遷都計画が頓挫した後は、京都を首都とする方針が政権中枢にて決定されている。これに反し、福原には八省院や官衙の整備計画も持ち上がったが、結局実行されなかった(『玉葉治承4年7月16日条・8月4日条・11日条・29日条)。

南北朝時代1336年 - 1392年)は、「正平一統」(1351年 - 1352年)の短期間を除き平安京北朝の首都である。ただし、南朝の本拠は全て行宮、すなわち仮の拠点として扱われ、正式な首都は平安京と見なしていたと推測される。

日清戦争中の1894年には、広島県広島市に明治天皇が行幸して、大本営も移った。帝国議会も開催されるなど、一時的に首都機能が移転し、臨時首都の様相を呈した。

太平洋戦争末期の1944年には、皇居と大本営を長野県松代町(現長野市)に移転させる計画が陸軍により始められたが、敗戦により中止された(松代大本営)。

都市名 現在の地名 期間 主な天皇 副都、その他
泊瀬朝倉宮(はつせのあさくらのみや) 奈良県桜井市 456年 - 479年 雄略天皇
磐余甕栗宮(いわれのみかくりのみや) (奈良県桜井市) 480年 - 484年 清寧天皇
近飛鳥八釣宮(ちかつあすかやつりのみや) (奈良県明日香村 485年 - 487年 顕宗天皇
石上広高宮(いそのかみひろたかのみや) (奈良県天理市 488年 - 498年 仁賢天皇
泊瀬列城宮(はつせのなみきのみや) (奈良県桜井市) 498年 - 507年 武烈天皇
樟葉宮(くすば) 大阪府枚方市 507年 - 511年 継体天皇
筒城宮(つつきのみや) 京都府京田辺市 511年 - 518年 継体天皇
弟国宮(おとくにのみや) (京都府長岡京市 518年 - 526年 継体天皇
磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや) (奈良県桜井市) 526年 - 532年 継体天皇
勾金橋宮(まがりのかなはし) (奈良県橿原市 532年 - 535年 宣化天皇
檜隈廬入野宮(ひのくまのいおりの) (奈良県桜井市) 535年 - 539年 宣化天皇
磯城島金刺宮(しきしまのかなさしのみや) (奈良県明日香村) 540年 - 571年 欽明天皇 橘の宮(橘寺
百済大井宮 (大阪府河内長野市・奈良県広陵町・大阪府富田林市・奈良県桜井市など諸説あり) 572年 - 575年 敏達天皇
訳語田幸玉宮(おさたのさきたまのみや) (奈良県桜井市) 575年 - 585年 敏達天皇
磐余池辺雙槻宮 (奈良県磯城郡 585年 - 587年 用明天皇
倉梯柴垣宮 (奈良県磯城郡) 587年 - 592年 崇峻天皇
飛鳥豊浦宮 (奈良県明日香村) 593年 - 603年 推古天皇
飛鳥小墾田宮 (奈良県明日香村) 603年 - 629年 推古天皇
飛鳥岡本宮 (奈良県明日香村) 630年 - 636年 舒明天皇
田中宮 (奈良県橿原市田中町 636年 - 639年 舒明天皇
百済宮 (奈良県広陵町 640年 - 641年 舒明天皇
飛鳥小墾田宮 (奈良県明日香村) 642年 - 643年 皇極天皇
飛鳥板蓋宮 (奈良県明日香村) 643年 - 645年 皇極天皇
難波長柄豊碕宮 (大阪府大阪市 645年 - 654年 孝徳天皇
飛鳥板蓋宮 (奈良県明日香村) 655年 - 655年 斉明天皇  
飛鳥川原宮 (奈良県明日香村) 655年 - 655年 斉明天皇  
後飛鳥岡本宮 (奈良県明日香村) 656年 - 660年 斉明天皇  
朝倉橘広庭宮 福岡県朝倉市 661年 - 661年 斉明天皇  
近江大津京 滋賀県大津市 667年 - 672年 天智天皇-弘文天皇
飛鳥浄御原宮 (奈良県明日香村) 672年 - 694年 天武天皇-持統天皇
藤原京 (奈良県橿原市 694年 - 710年 持統天皇-文武天皇-元明天皇  
平城京 (奈良県奈良市 710年 - 740年 元明天皇 難波宮
恭仁京 京都府木津川市加茂町 740年 - 744年 聖武天皇 紫香楽宮
難波京 (大阪府大阪市) 744年 - 744年 聖武天皇  
平城京 (奈良県奈良市) 745年5月 - 784年 聖武天皇 保良宮難波宮、由義宮
長岡京 (京都府向日市長岡京市京都市 784年 - 794年    
平安京 (京都府京都市) 794年 - 1180年    
福原京 兵庫県神戸市 1180年6月 - 1180年11月    
平安京 (京都府京都市) 1180年 - 1868年    
南朝)吉野行宮 (奈良県吉野町 1336年 - 1348年1373年    
(南朝)賀名生行宮 (奈良県五條市賀名生 1336年・1348年 - 1351年1352年 - 1354年・1373年 - 1392年    
(南朝)天野行宮 (大阪府河内長野市天野町、金剛寺 1354年 - 1359年    
(南朝)住吉行宮 (大阪府大阪市住吉区 1360年 - 1373年    
東京 (皇居は東京都千代田区 東京府:1868年5月 -
東京市:1889年5月1日 -
東京都35区:1943年7月1日 -
東京都区部:1947年3月15日 -
   

[編集] 脚注

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  1. ^ KO字源[1]「首部」
  2. ^ 第142回国会衆議院特別委員会
  3. ^ たとえば「第百六十九通常国会召集の詔書(平成20年1月8日)」[2]。WIKISOURCE「Category:昭和の詔勅」[3]も参照。
  4. ^ 三省堂「大辞林 第二版」[4]
  5. ^ 研究社「新英和中辞典 第6版」ギリシャ語mother city の意(mtr 「母」+plis 「都市」)[5]
  6. ^ 三野与吉監修『人文地理辞典』東京堂、1959年改訂再版。
  7. ^ 永原慶二監修『岩波日本史辞典』岩波書店、1999年。
  8. ^ 喜田貞吉「難波京の沿革を論じて府と県との称呼の別に及ぶ」(1909年)『喜田貞吉著作集5 都城の研究』所収、平凡社、1979年。
  9. ^ 岡部精一『東京奠都の真相』仁友社、1917年。
  10. ^ 磯村英一『東京遷都と地方の危機』東海大学出版会、1988年。
  11. ^ 第136回国会 国会等の移転に関する特別委員会 第5号
  12. ^ 山田邦和「福原京に関する都城史的考察」『長岡京古文化論叢』2所収、三星出版、1992年。
  13. ^ 佐々木克『江戸が東京になった日 明治二年の東京遷都』講談社、2001年。
  14. ^ 大石学『首都江戸の誕生 大江戸はいかにして造られたのか』角川書店、2002年。
  15. ^ 岡部精一著「東京奠都の真相」仁友社、1917年
  16. ^ 歴史資料ネットワーク編 『平家と福原京の時代』 岩田書院、2005年。
  17. ^ 山田邦和 「福原の夢」

[編集] 関連項目

最終更新 2009年9月16日 (水) 06:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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