日本国憲法第26条

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日本国憲法 第26条は、日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育について規定している。

目次

[編集] 条文

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。[1]
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

[編集] 解説

本条は、国民の教育に関する権利を規定するものであり、第1項は、いわゆる教育を受ける権利について保障し、第2項では、教育を受けさせる義務および義務教育の無償について規定している。

義務教育とは、保護者に対する義務となる。義務教育の対象となる内容・期間については、普通教育とのみ憲法上では定められており、詳細については、法律の規定にゆだねている。同項では、あわせて義務教育を無償とすることを明示にて規定しているため、法律上規定される義務教育期間に関しては、政府に対して、無償での教育を義務付ける規定となっている。

[編集] 沿革

大日本帝国憲法
なし
GHQ草案[2]
  • (日本語)
第二十四条 有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ
自由、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ
児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ
公共衛生ヲ改善スヘシ
社会的安寧ヲ計ルヘシ
労働条件、賃銀及勤務時間ノ規準ヲ定ムヘシ
  • (英語)
Article XXIV. In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.
Free, universal and compulsory education shall be established.
The exploitation of children shall be prohibited.
The public health shall be promoted.
Social security shall be provided.
Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.
憲法改正草案要綱[3]
第二十四 国民ハ凡テ法律ノ定ムル所ニ依リ其ノ能力ニ応ジ均シク教育ヲ受クルノ権利ヲ有スルコト
国民ハ凡テ其ノ保護ニ係ル児童ヲシテ初等教育ヲ受ケシムルノ義務ヲ負フモノトシ其ノ教育ハ無償タルコト
憲法改正草案[4]
第二十四条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、その保護する児童に初等教育を受けさせる義務を負ふ。初等教育は、これを無償とする。
日本国憲法
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

[編集] 関連訴訟

  • 教科書代無償化訴訟(最高裁大法廷判決 昭和39年2月26日)
    • 憲法26条2項後段でいう、義務教育の無償とは「授業料」のみの無償をさし、教科書代等の教材費等まで無償にすることまでも保障したものではない。
  • 旭川学テ事件(最高裁大法廷判決 昭和51年5月21日)
    • 親は、子女の教育の自由を有し、主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由であらわれる。
    • 国は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
  • 家永教科書裁判

[編集] 関連条文

[編集] 脚注

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  1. ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
  2. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  3. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  4. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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最終更新 2009年4月8日 (水) 00:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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