日本国憲法第30条
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日本国憲法 第30条は、納税の義務を規定している。
目次 |
[編集] 条文
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。[1]
[編集] 解説
日本国憲法で規定する国民の三大義務のひとつ。ほかの2つは勤労(第27条)、教育(普通教育を受けさせる義務、第26条)である。勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務のみの規定となっていることが特徴である。なお、同条は義務を定めたものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わないという権利を定めたものに過ぎないと言う見解もある。憲法が基本的に国家の義務を定めたものであり、また法令によって税を課すことが出来るのであり、憲法によって国民に納税の義務を課す必要はないのである。
大日本帝国憲法第21条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」をほぼ継承しているといえる。
[編集] 沿革
- 大日本帝国憲法
- 第二十一條 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
- GHQ草案[2]
- なし
- 憲法改正草案要綱[3]
- なし
- 憲法改正草案[4]
- なし
- 日本国憲法
- 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年4月14日 (火) 23:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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