日本国憲法第41条
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日本国憲法 第41条は、第4章 国会にあり、国会の地位・立法権 について規定している。
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[編集] 条文
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。[1]
[編集] 解説
国会に関して規定する第4章の先頭にある条文である。
国権は一般に、立法権・行政権・司法権として分類して理解されるが、その内、主権者たる国民の意思を直接反映する機関としての国会を最高機関として位置づけるものである。ただし、権力分立の発想に立ち、国会に対して行政権および司法権から監視ないしは抑制を及ぼすことは予定されており、最高機関であることをもって制限が一切及ばないことを意味するものではない。
国レベルにおける議会として国会は位置づけられており、立法機関としては唯一の存在とされている。大日本帝国憲法下においては、立法権は天皇の大権に属すると形式上されており、帝国議会は天皇の立法協賛組織であるとされ、議決を経なければ法律は成立しなかったものの、いわゆる立法機関ではなかった。
唯一の立法機関の意味
- 国会中心立法の原則:国会が国の立法権を独占する原則
- 国会単独立法の原則:国会による立法は他の機関の関与なく成立する原則
なお、行政機関には政令などの規則制定権(日本国憲法第73条6号)、最高裁判所には訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項についての規則制定権(日本国憲法第77条1項)が、憲法上それぞれ認められている。
[編集] 沿革
- 大日本帝国憲法
- 第五條 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
- 第三十七條 凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス
- GHQ草案[2]
- (日本語)
- 第四十条 国会ハ国家ノ権力ノ最高ノ機関ニシテ国家ノ唯一ノ法律制定機関タルヘシ
- (英語)
- Article XL. The Diet shall be the highest organ of state power and shall be the sole law-making authority of the State.
- 憲法改正草案要綱[3]
- 第三十六 国会ハ国権ノ最高機関ニシテ国ノ唯一ノ立法機関トスルコト
- 憲法改正草案[4]
- 第三十七条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 日本国憲法
- 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年4月9日 (木) 09:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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