日本国憲法第48条

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日本国憲法第48条(にほんこくけんぽうだい48じょう、にっぽんこく-)は、日本国憲法第4章 国会にあり、両議院議員兼職の禁止について規定している。

目次

[編集] 条文

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。[1]

[編集] 沿革

大日本帝国憲法
第三十六條 何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス
GHQ草案[2]
なし
憲法改正草案要綱[3]
第四十三 何人ト雖モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ザルコト
憲法改正草案[4]
第四十四条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
日本国憲法
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

[編集] 脚注

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  1. ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
  2. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  3. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  4. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年4月9日 (木) 09:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本国憲法第48条】変更履歴

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