日本国憲法第49条

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日本国憲法 第49条は、日本国憲法第4章にあり、議員歳費について規定している。

目次

[編集] 条文

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。[1]

[編集] 解説

条文に基づく歳費法により、国会議員に国庫から年間約2229万円の歳費が支払われる。

[編集] 沿革

大日本帝国憲法
なし
GHQ草案[2]
  • (日本語)
第四十三条 国会議員ハ国庫ヨリ法律ノ定ムル適当ノ報酬ヲ受クヘシ
  • (英語)
Article XLIII. Members of the Diet shall receive adequate compensation from the national treasury as determined by law.
憲法改正草案要綱[3]
第四十四 両議院ノ議員ハ法律ノ定ムル所ニ依リ国庫ヨリ相当額ノ歳費ヲ受クルコト
憲法改正草案[4]
第四十五条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

[編集] 脚注

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  1. ^ 「日本国憲法」、法令データ提供システム。
  2. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  3. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  4. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年4月10日 (金) 00:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本国憲法第49条】変更履歴

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