日本国憲法第81条

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日本国憲法 第81条は、日本国憲法第6章にあり、最高裁判所違憲法令審査権を有する終審裁判所である旨を規定する。

目次

[編集] 条文

最高裁判所は、一切の法律命令規則又は処分憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

[編集] 英文

Article 81.

The Supreme Court is the court of last resort with power to determine the constitutionality of any law, order, regulation or official act.

[編集] 解説

[編集] 違憲審査制

附随的違憲審査制(司法裁判所型・私権保障型、アメリカ型・日本で採用)
憲法判断は、具体的な訴訟案件の解決の過程の中で、その解決に必要な限度で行われるもの。具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない。裏返すと、憲法裁判所のような合憲性審査のための特別な裁判所の設置を行わず、下級裁判所を含む通常の各裁判所における合憲性審査権を認めることが一般的である。
具体的案件の解決のために、その案件における事実関係を前提として合憲性に関する判断を行うために、違憲判断における個別的効力を認める立場(当該案件との関係においてのみ合憲性に関する判断の拘束力を見認める立場)と親和性が高い。法令違憲の判断であっても、必ずしも当該判決の一般的な無効を意味しない。
抽象的違憲審査制(憲法裁判所型・憲法保障型、ドイツ型)
具体的な争訟の発生を待たずに、法令ないしは行政行為の合憲性に関する審査を認めるもの。立法過程における法令の合憲性に関し事前審査的に憲法適合性の判断を行うことや、一定の場合には、抽象的な利害関係しか有さない者に対し憲法適合性の審査の申立てを認めることが含まれる。当該審査を行うための特別な機関としての憲法裁判所を設けることが多く、当該機関において憲法問題に関する判断を統一的に行うことを目指す。
各憲法判断は、個別具体的な案件を前提としていないことから、拘束力については案件の枠を超えて広く一般に認められることとなる。

[編集] 最高裁判所の権限

この規定は、最高裁判所に対して必ず憲法の解釈適用について、最終審として審理を求めることができることを保障した条文でもある。

なお、ここでいう保障においては、必ずしも最高裁判所において全員で構成する裁判体(大法廷)で憲法判断をうけることまでを保障するものではない。

[編集] 判例

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月2日 (月) 22:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【日本国憲法第81条】変更履歴

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