日本国憲法第93条

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日本国憲法 第93条は、日本国憲法第8章地方自治にあり、地方公共団体議会、それと直接選挙について規定している。

目次

[編集] 条文

  1. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
  2. 地方公共団体の、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

[編集] 英文

  1. The local public entities shall establish assemblies as their deliberative organs, in accordance with law.
  2. The chief executive officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities

[編集] 解説

法律の定めるところ
地方自治法第89条(議会の設置)
法律の定めるその他の吏員
かつて教育委員があったが制度が廃止され、以降定めている法律はない。
地方公共団体
特別区が入らないという最高裁判例がある。
住民
日本国民に限られる。

[編集] 判例

選挙権は外国人には保障されていない。ただし、「永住者等の者に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されるものではない」として、地方レベルの選挙権を認める余地があることを示した判例である。

[編集] 関連項目

最終更新 2008年10月16日 (木) 07:37 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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