日本国憲法第98条
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日本国憲法 第98条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守について規定している。
目次 |
[編集] 条文
[最高法規、条約及び国際法規の遵守]
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
[編集] 英文
- This Constitution shall be the supreme law of the nation and no law, ordinance, imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions hereof, shall have legal force or validity.
- The treaties concluded by Japan and established laws of nations shall be faithfully observed.
[編集] 解説
- 最高法規
98条1項は、現行憲法施行の際に存在していた旧憲法下での法律等で憲法の条項に反しないものは引き続き効力を有するものであることを規定した、経過規定的意義を有していると通説では解している。
最高裁判例昭23.6.23によっても、このことは明らかである[1]。
日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、第2項で国際法規の遵守が規定されており、憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、厳格な改正手続を要する憲法が条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。砂川事件判決でも、そのことを前提として判断している。
ただし、降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については、条約が優位するというのが政府の採用している解釈である。
また、憲法以外の国内法と国際法規のどちらの効力が上位であるかという点も論争となっているが、一般的には、この日本国憲法第98条第2項によって慣習法を含める国際法・条約の効力は国内法として受容され、それよりも上位であると定められている、と解されている[2]。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
- 砂川事件(最高裁判例 昭和34年12月16日)
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年7月24日 (金) 02:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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