日産自動車事件
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 雇傭関係存続確認等請求上告事件 |
| 事件番号 | 昭和54年(オ)第750号 |
| 1981年(昭和56年)3月24日 | |
| 判例集 | 民集35巻2号300頁 |
| 裁判要旨 | |
| 男女別定年制を定めた就業規則は専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。 | |
| 第三小法廷 | |
| 裁判長 | 寺田治郎 |
| 陪席裁判官 | 環昌一 横井大三 伊藤正己 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 民法90条、憲法14条1項 | |
日産自動車事件(にっさんじどうしゃじけん)とは、企業における男女別定年の適法性が争われた裁判。女子の定年を男子よりも5歳若く定めた男女別定年制が違法であるかどうかが問われた裁判である。日産自動車女子定年制事件ともいう。
目次 |
[編集] 概要
原告女性の勤務先会社(プリンス自動車工業)は1966年に被告会社(日産自動車)に吸収合併された。合併前の会社は男女とも55歳定年だったが、新しい勤務先となった会社は就業規則で定年を男性55歳、女性50歳と定めていた。そして、満50歳となった原告は1969年1月末で退職を命じられた。これに対し、女性は従業員である地位の確認を求める仮処分申請を起こしたが、一審・二審とも請求を棄却したため女性が本訴に及んだ。しかし本訴では一審・二審とも男女別定年制が違法であると認めたため、会社側が日本国憲法第14条、民法90条の解釈誤りを主張して上告。
[編集] 判決内容
最高裁判所は、会社側の上告を棄却した(昭和56年3月24日第三小法廷判決)。判決で、男女別定年制は民法90条の公序良俗違反により無効であるとした。
[編集] 影響
- すでに三菱樹脂事件、昭和女子大事件で憲法の私人間効力については間接適用説が判例・通説となっていたが、本判決もこの流れに沿うものである。
- 本判決を含めて、労働法の判例では「男女平等取扱いの法理」が形成されてきている。
- なお、男女雇用機会均等法第8条が男女別定年制の禁止を定めたことで、男女別定年制についての憲法解釈論の問題は生じなくなった。
- また、厚生年金保険については当時、支給開始年齢が男女で差があり、これは被告企業の主張の一つでもあったのだが、最高裁判決ではこれについての正当性の判断は示されなかった。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年11月7日 (土) 22:06 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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