日銀特融
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日銀特融(にちぎんとくゆう)とは、日本銀行が金融システムの信用維持を目的として、政府からの要請に基づき資金不足に陥った金融機関に対する無担保・無制限に行う特別融資のことである。日本銀行の発動する最後の貸し手機能である。
[編集] 概説
日本銀行法第37条と第38条に規定されており、第37条はコンピューターシステムの故障などで支払不能に陥った金融機関を、第38条は経営状態が悪化した金融機関を対象としており、その目的は金融システム全体の動揺を回避することにある。
戦後の日本では1965年の証券不況の際、山一證券に対して初めて行われた。その後一連のバブル崩壊時の木津信用組合、コスモ信用組合、兵庫銀行、山一證券、北海道拓殖銀行の破綻の際にも発動された(旧日銀法第25条による特別融資)。正確には、旧日銀法25条では融資に限らず出資や金銭譲与も理論的に可能である(実際に東京協和信用組合、安全信用組合では東京共同銀行に対して出資が行われた)。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年10月25日 (日) 09:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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