日韓併合条約
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日韓併合条約(にっかんへいごうじょうやく、正式名称=韓国併合ニ関スル条約)
1910年(明治43)8月22日に漢城(現:ソウル特別市)で寺内正毅統監と李完用首相が調印、29日に裁可公布して発効した「韓国皇帝が韓国の統治権を完全かつ永久に日本国天皇に譲渡する」ことなどを規定した条約のこと。日本はこの条約に基づき韓国を併合した(韓国併合)。
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[編集] 条約文
韓国併合ニ関スル条約
日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ハ両国間ノ特殊ニシテ親密ナル関係ヲ顧ヒ相互ノ幸福ヲ増進シ東洋ノ平和ヲ永久ニ確保セムコトヲ欲シ此ノ目的ヲ達セムカ為ニハ韓国ヲ日本帝国ニ併合スルニ如カサルコトヲ確信シ茲ニ両国間ニ併合条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為日本国皇帝陛下ハ統監子爵寺内正毅ヲ韓国皇帝陛下ハ内閣総理大臣李完用ヲ各其ノ全権委員ニ任命セリ因テ右全権委員ハ会同協議ノ上左ノ諸条ヲ協定セリ
第一条 韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ日本国皇帝陛下ニ譲与ス
第二条 日本国皇帝陛下ハ前条ニ掲ケタル譲与ヲ受諾シ且全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス
第三条 日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス
第四条 日本国皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族及其ノ後裔ニ対シ各相当ノ名誉及待遇ヲ享有セシメ且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供与スルコトヲ約ス
第五条 日本国皇帝陛下ハ勲功アル韓人ニシテ特ニ表彰ヲ為スヲ適当ナリト認メタル者ニ対シ栄爵ヲ授ケ且恩金ヲ与フヘシ
第六条 日本国政府ハ前記併合ノ結果トシテ全然韓国ノ施政ヲ担任シ同地ニ施行スル法規ヲ遵守スル韓人ノ身体及財産ニ対シ十分ナル保護ヲ与ヘ且其ノ福利ノ増進ヲ図ルヘシ
第七条 日本国政府ハ誠意忠実ニ新制度ヲ尊重スル韓人ニシテ相当ノ資格アル者ヲ事情ノ許ス限リ韓国ニ於ケル帝国官吏ニ登用スヘシ
第八条 本条約ハ日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ノ裁可ヲ経タルモノニシテ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
右証拠トシテ両全権委員ハ本条約ニ記名調印スルモノナリ
[編集] 条約公布に際し大韓帝国皇帝(純宗)が公布した勅諭
純宗実録三年八月二十九日条
皇帝若曰:朕이 否德으로 艱大 業을 承야 臨御以後로 今日에 至도록 維新政令에 關야 亟圖고 備試야 用力이 未嘗不至로 由來로 積弱이 成痼고 疲弊가 極處에 到야 時日間에 挽回 施措無望니 中夜憂慮에 善後 策이 茫然지라。
此를 任야 支離益甚면 終局에 收拾을 不得기에 自底진 則無寧히 大任을 人에게 托야 完全 方法과 革新 功效 奏케만 不如 故로, 朕이 於是에 瞿然히 內省고 廓然히 自斷야 玆에 韓國의 統治權을 從前으로 親信依仰든 隣國大日本皇帝陛下게 讓與야 外으로 東洋의 平和를 鞏固케고 內으로 八域民生을 保全케노니, 惟爾大小臣民은 國勢와 時宜를 深察야 勿爲煩擾고 各安其業야 日本帝國文明新政을 服從야 幸福을 共受라。
朕의 今日此擧 爾有衆을 忘이아니라 爾有衆을 救活쟈 至意에 亶出이니 爾臣民等은 朕의 此意를 克體라。 [1]
邦訳
皇帝、若(ここ)に曰く、朕否徳にして艱大なる業を承け、臨御以後今日に至るまで、維新政令に関し承図し備試し、 未だ曽て至らずと雖も、由来積弱痼を成し、疲弊極処に至り、時日間に挽回の施措望み無し、中夜憂慮善後の策茫然たり。
此に任し支離益甚だしければ、終局に収拾し能わざるに底(いた)らん、寧ろ大任を人に託し完全なる方法と革新なる功効を奏せいむるに如かず。故に朕是に於いて瞿然として内に省み廊然として、自ら断じ、茲に韓国の統治権を従前より親信依り仰したる、隣国大日本皇帝陛下に譲与し、外東洋の平和を強固ならしめ、内八域の民生を保全ならしめんとす。
惟爾大小臣民は、国勢と時宜を深察し、煩擾するなく各其業に安じ、日本帝国の文明の新政に服従し、幸福を共受せよ。
朕が今日の此の挙は、爾有衆を忘れたるにあらず、専ら爾有衆を救い活かせんとする至意に出づ、爾臣民は朕の此の意を克く体せよ。
隆煕四年八月二十九日 御璽[2]
[編集] 日韓両国による「確認」
日韓併合条約は1965年に締結された日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)によって「もはや無効であることが確認される」とされた。
[編集] 条約に関する論争
世界的に日韓併合条約は当時の国際法上合法であるとするのが多数派であり、違法論は現在では、韓国、北朝鮮の以外の国では少数派である。
[編集] 合法論
合法の根拠は17世紀ごろからヨーロッパで作られ発展した韓国併合当時の万国公法(国際法)である。日本と韓国は正式な文書で併合条約を交わしている。国家元首による条約の署名・捺印も必ず必要なものではなく、また、本条約は批准を必要とする条約とされていない。一部学者が主張する韓参政に対する個人的脅迫も、証拠に乏しく、違法論の根拠にはならない。
[編集] 違法論
違法の根拠は、日朝修好条規にて「朝鮮國ハ自主ノ邦ニシテ日本國ト平等ノ權ヲ保有セリ」とされ、日本と李氏朝鮮の二国間条約では自主の国と認めている。しかし、その後の日韓協約や韓国併合ニ関スル条約締結時に当時自主の国間では必要とされた批准と署名はされず、どれも日本が単独で公布している。そのほかには日韓議定書では「大日本帝国政府ハ大韓帝国ノ独立及領土保全ヲ確実ニ保証スル事」とされているのに、最終的に併合した日本の条約違反行為なども違法の根拠としている[要出典]。
[編集] 現在の議論
2001年にハーバード大学アジアセンター主催で開かれた国際学術会議において日韓併合の合法性が論議された。韓国や北朝鮮の学者は違法論を展開したが、欧米の国際法学者らからはまったく受け入れられなかった。英ケンブリッジ大学のJ・クロフォード教授(国際法)は「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なものではなかった」とし、また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(1914年 - 1918年)以降のもので当時としては問題になるものではない」と反論されたほか、併合条約に国王の署名や批准がなかったことについても、国際法上必ずしも必要なものではないとする見解が英国の学者らから出された。またこの会議では、朝鮮学会の原田環から、併合条約に先立ち日本が外交権を掌握し韓国を保護国にした日韓保護条約(1905年)について、皇帝(国王)の日記など韓国側資料の「日省録」や「承政院日記」などを分析し、高宗皇帝は日韓保護条約に賛成しており、批判的だった大臣たちの意見を却下していたとする見解を新たに紹介している[3][4]。
[編集] 脚注
- ^ http://sillok.history.go.kr/inspection/insp_king.jsp?id=wzb_10308029_002
- ^ 日韓共鳴二千年史/名越二荒之助編著
- ^ 2001年11月27日 産経新聞
- ^ 原田環「韓国・北朝鮮の嘘を見極める」(文春新書)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 韓国併合ニ関スル条約(日韓併合条約) - 中野文庫による条約文
- 韓国併合に関する条約(現代語訳)
- 日韓併合以前の映像一覧
最終更新 2009年11月22日 (日) 13:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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