旧皇室典範
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| 皇室典範 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 旧皇室典範、旧典範 |
| 法令番号 | なし |
| 効力 | 廃止 |
| 主な内容 | 皇室に関する制度 |
| 関連法令 | 大日本帝国憲法、皇室令 |
| 条文リンク | 中野文庫 |
1889年制定の皇室典範(こうしつてんぱん)とは、大日本帝国における皇位継承順位など皇室に関する制度・構成等について定めた家憲である。大日本帝国憲法と同格とされた。
1947年5月2日限りで廃止され、日本国憲法下の法律として制定された新たな皇室典範(昭和22年[1947年]1月16日法律第3号)が同年5月3日に施行された。現行の皇室典範と区別するため、本項では旧皇室典範の呼称を用いる。
目次 |
[編集] 概説
1889年2月11日に裁定された旧皇室典範は、制定当初は皇室の家法という性格が与えられていたが、1907年裁定の皇室典範増補で宮内大臣及び各国務大臣の副署がなされ且つ公布の対象となり、国民も拘束するものとされた。もっとも、公式令(明治40年[1907年]1月31日勅令第6号)制定などで宮務法[1]と国務法[2]の峻別が定められたことからもわかるように、皇室典範が大日本帝国憲法の下にあるようになったというわけではない。
旧皇室典範の改正又は増補は、皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経て勅定するものとされ(旧皇室典範第62条)、この手続きに帝国議会の協賛又は議決は要しないとされた(大日本帝国憲法第74条)。これは、現在の日本国憲法及び同憲法の下にある皇室典範(昭和22年法律第3号)にはない皇室自律主義の表れといってよい。旧皇室典範の改正又は増補は、法源としての「皇室典範」たる形式で行われた。増補は、1907年2月11日と1918年11月28日に2度あるのみで、旧皇室典範本文を改正した例がないまま廃止された。なお、1907年の皇室典範増補は、1946年12月27日に一部改正されている。
旧皇室典範および皇室典範増補は、「皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件」によって、新皇室典範と日本国憲法が施行される前日である1947年5月2日限りで廃止された。
[編集] 構成
旧皇室典範は12章62条からなる。構成は以下の通り。全文はウィキソースを参照のこと。
- 第一章 皇位継承
- 第二章 践祚即位
- 第三章 成年立后立太子
- 第四章 敬称
- 第五章 摂政
- 第六章 太傅
- 第七章 皇族
- 第八章 世伝御料
- 第九章 皇室経費
- 第十章 皇室訴訟及懲戒
- 第十一章 皇族会議
- 第十二章 補則
[編集] 皇族の範囲規定
1889年2月11日に定められた旧皇室典範は皇子(1世)から皇玄孫(4世)までを親王、5世以下を王とした。これに従えば、親王宣下を受けて親王となっていた皇族(伏見宮貞愛親王・東伏見宮依仁親王・有栖川宮熾仁親王・有栖川宮威仁親王)や、伏見宮出身の還俗した入道親王・法親王(北白川宮能久親王・閑院宮載仁親王・山階宮晃親王・久邇宮朝彦親王・小松宮彰仁親王・華頂宮博経親王)についても王を称することとなるが、特例として旧皇室典範施行までに親王宣下を受けていた場合は従来の通り親王を称することとされた(旧皇室典範第57条)。さらに永世皇族制を採用し、皇族女子の婚姻による離脱以外は臣籍降下についての定めがなく、皇族の男系子孫は何世代後であっても皇族であり続けるとされた。
しかし、皇族の増加による皇室財政の負担増などを背景に、1907年2月11日に皇室典範増補が定められ、王は勅旨又は本人からの情願により、皇族会議と枢密顧問の諮詢を経て、家名を賜って華族になることができるとする臣籍降下制度が創設され、永世皇族制は事実上放棄された。ただし、この時は降下に関する具体的な基準は定められず、あくまでも“臣籍に下す可能性がある”と規定するに留められた。また、同時に「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」(皇室典範増補第6条)と皇籍復帰の禁止も定められた。
この規定が設けられてもなお王の臣籍降下が進まなかったため、1920年5月19日に皇室典範増補を適用する具体的な基準として、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定された(公布されず)。王は皇玄孫の長子孫の系統4世までを皇族とし、それ以外は皇室典範増補第1条に基づく降下の情願をしなければ勅旨により家名を賜い華族に列するとされた。伏見宮系の皇族は崇光天皇の16世孫である伏見宮邦家親王の子孫について、附則で邦家親王を皇玄孫と見做し、準則を準用した。
ただし、機械的かつ強制的に皇族を臣籍に下すことについては異論もあり、枢密院での審議における政府側の説明では、その個々の場合においても大体準則の規定に準拠し、かつ事態の緩急に応じてその宜しきを斟酌すべきものとされ、この準則の性質は常例として準拠すべき大体のものであるとされた(『枢密院会議筆記』1920年3月17日)。いずれにしても、臣籍降下は情願によることが本則とされたので、この準則が効力を有した期間(1920年~1946年)の12件の臣籍降下は、すべて情願によるものであって、この準則が直接適用されたわけではない。
「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は、王だけでなく内親王と女王も勅旨・情願による臣籍降下を可能とする「皇室典範増補中改正ノ件」(1946年(昭和21年)12月27日勅定)の制定と同時に、「皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件」(公布されず)によって廃止された。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
- 皇室典範(1947年制定)
- 登極令
[編集] 外部リンク
- 外務省 外交記録公開文書
- 帝国憲法改正関係一件 研究資料(第1巻)、皇族ノ降下ニ関スル施行準則、大正9年(1920年)5月19日
- 国立公文書館 アジア歴史資料センター
- 枢密院会議筆記、皇族ノ降下ニ関スル内規ノ件、大正9年(1920年)3月17日
- 伊藤博文著『皇室典範義解』現代語訳(HISASHI)
最終更新 2009年9月15日 (火) 12:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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