旧皇族

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旧皇族(きゅうこうぞく)とは、1947年昭和22年)に皇籍離脱した11宮家51名の皇族及びその男系子孫を指す俗称である。旧宮家ともいう。

離脱後に生まれた男系子孫については、過去に皇族であったことがないため「旧皇族の男系子孫」と呼ぶのが正確であるが、一般には彼らをも一括して「旧皇族」と呼んでいる。竹田恒泰によれば、宮内庁は1947年に皇籍離脱した11宮家51人の王、王妃、女王を「元皇族」、その中で当時宮家の当主だった王を「旧皇族」と定義しているという[1]

目次

[編集] 概説

旧皇族の11家は、すべて室町時代以来続く世襲親王家の筆頭であった伏見宮家の男系子孫にあたる。現皇室と旧皇族の男系での共通の先祖は伏見宮貞成親王(後崇光院)である。旧皇族の各家は、いずれも明治維新前後の時期に、伏見宮家の第19代貞敬親王及び第20代・第23代邦家親王の王子が還俗して、宮家を創設もしくは継嗣のいない宮家を相続したことに起源を有する。ただし、この時期に新立した宮家に関しては1代限りとして2代目からは臣籍降下させて華族に列することとし、世襲は想定されていなかった。

伏見宮家は、第4代貞常親王以来連綿として皇位継承資格を保持してきており、それは当然、そこから分立した各宮家にも及んでいるものであるが、伏見宮家が保持した皇位継承資格は、単に天皇家との血縁の近さに基づくものではないことには留意しなければならない。伏見宮家のほか、桂宮有栖川宮閑院宮の各世襲親王家に共通することであるが、これら4家が親王身位を世襲し皇位継承資格を維持できたのは、血縁の近さによるものではなく、あくまでも家の特権としてである。歴代の当主及び継嗣は、そのときどきの天皇または上皇養子縁組もしくは猶子となることによって擬制的な親子関係を構築し、そのことを根拠にして親王宣下により親王の地位と称号を与えられて、皇位継承資格を保障されてきたのである。また、門跡寺院に入寺する法親王入道親王は天皇または上皇の養子もしくは猶子として親王宣下を受けることになっており、明治維新前後に新設された宮家は、当時の廃仏毀釈の風潮に乗って続々と還俗した元門跡たちに、その身分にふさわしい礼遇を与えるためのものであった。

旧皇族は、伏見宮貞常親王の兄彦仁王が、男子を儲けないまま崩御した称光天皇の後を受けて後花園天皇となって以後、現在の皇室(後花園天皇の男系子孫)とは男系血統では完全に分岐しているため、上述の通り男系での血縁は非常に遠い。しかし、皇位継承資格の第一条件とされる神武天皇の男系子孫であるという点には変わりがなく、最も直近に臣籍降下(皇籍離脱)した男系子孫である。

また霊元天皇の皇女・福子内親王が伏見宮邦永親王に、明治天皇の皇女である4人の内親王が、竹田宮、北白川宮、朝香宮、東久邇宮の各家に、昭和天皇の皇女・成子内親王が東久邇宮家にそれぞれ嫁いでいるため、現皇室とも姻戚関係が深い。また、昭和天皇の皇后である香淳皇后久邇宮家の王女である。

[編集] 旧皇族11家の構成

(宮家創設順。なお、下記略系図も参照)

[編集] 現在の皇室との近親関係

香淳皇后の実家(今上天皇の伯父筋にあたる家系)
  • 久邇家

久邇家は香淳皇后を通して現在の天皇家、常陸宮家と姻戚関係にあるが、これは香淳皇后が入内したことによるもので久邇家には明治天皇以降の天皇の男系の血統は入っていない。久邇宮朝融王は今上天皇の伯父にあたる。

明治天皇の女婿たる家(今上天皇の義理の大叔父筋にあたる家系)
  • 北白川家
  • 竹田家
  • 朝香家
  • 東久邇家
昭和天皇の女婿たる家(今上天皇の義兄筋にあたる家系)
  • 東久邇家

東久邇宮稔彦王は明治天皇の第九皇女の泰宮聡子(としこ)内親王と結婚しており、今上天皇の義理の大叔父に当たると同時に久邇宮家出身の香淳皇后を通して実の大叔父にもあたる。また稔彦王の第一王子の盛厚王は昭和天皇の第一皇女の照宮成子内親王と結婚しており、盛厚王は今上天皇の大叔父の子であると同時に義兄でもある。

[編集] 皇籍離脱の経緯

終戦後の1947年(昭和22年)10月14日、11宮家51名は、GHQの指令により皇室財産国庫に帰属させられたため、経済的に従来の規模の皇室を維持できなくなったことから皇籍離脱した。『昭和財政史』によれば、終戦前後の皇室の財政規模は約2,500万円と推定されている。うち450万円が政府の一般会計から支出されていた。この450万円という額は明治43年度から昭和22年度まで完全に固定され、その後の財政規模の拡大にともなう差額は山林有価証券農地などの皇室独自の財源からまかなわれていた。終戦後には皇室が自らこの差額を調達することは不可能となり、長年固定されていた皇室費を一挙に数倍に増額することは、敗戦直後の極度に逼迫した財政のもとではとうてい合理的な説明がつかなかったのである。

皇籍離脱という着想自体は、GHQにより新たに持ち込まれたものではない。東久邇宮稔彦王は、1945年(昭和20年)に内閣総理大臣を辞任した直後にも、自らの臣籍降下を昭和天皇に願い出ており、さらにそのことをマスコミにも語り、他の皇族も自分にならうことを求めたために、宮内省があわてて否定の声明を出す一幕もあった。また、賀陽宮恒憲王も天皇に同様の申し入れをしている。

当然、この動きには昭和天皇や一部の皇族からの抵抗があり、香淳皇后の実家である久邇宮家や昭和天皇の第一皇女成子内親王の嫁ぎ先である東久邇宮家などの一部の宮家に関しては皇室に残す案も出た。しかし最終的には、昭和天皇の実弟である秩父高松三笠の3宮家のみを残し、伏見宮系の11宮家は全て皇籍離脱させることになった。11宮家51名の皇籍離脱は、形式上は現行の皇室典範の第11条第1項「その意思に基き、皇室会議の議により」、第11条第2項「やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により」もしくは第14条「その意思により」または第13条「皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる」によってそれぞれ行なわれた。

[編集] 永世皇族主義と旧皇族

1889年(明治22年)2月11日制定の皇室典範で打ち出された永世皇族制を原則としていた。ただし、1907年(明治40年)の皇室典範増補で例外が設けられた。たとえば、同増補第1条には、

「王ハ勅旨又ハ情願ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セシムコトアルヘシ」

とあるように、臣籍降下ができるとされたのである。

しかし、その後、王の臣籍降下は北白川宮輝久王にとどまった。そこで、1920年(大正9年)5月19日に制定された「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」により、この趣旨はさらに徹底され、準則第1条には、

皇玄孫ノ子孫タル王明治40年2月11日勅定の皇室典範増補第1条及ヒ皇族身位令第25条ノ規定ニヨリ情願ヲ為ササルトキハ長子孫ノ系統4世以内ヲ除クノ外勅旨ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列ス

とあり、情願をしない王は、皇族会議及び枢密顧問の諮問を経て勅旨によって臣籍降下させて華族に列することが明記された(皇族身位令第25条は、情願をすることができるのは満15歳以上の王に限る旨の規定である)。

具体的には、皇玄孫までを皇族としその子孫は臣籍降下させること、ただし宮家を継承する長男のみは例外とするが、これも皇玄孫のさらに4世(玄孫)までを皇族とし、それ以降の世代は臣籍降下させることとされた。伏見宮系の皇族はもちろんこの範囲には収まらないが、邦家親王を皇玄孫に擬制し、邦家親王の4世(玄孫)までを皇族の身分にとどめるものとされていた。

旧皇族との関連で言えば、準則は、伏見宮系の皇族を皇位継承資格として確保することよりも、むしろ邦家親王の子孫からこれ以上皇族が増加することを抑制し、将来的には全員の臣籍降下に導くことを意図していた。そのことは、皇族の範囲を狭く限定する趣旨(これは将来的に大正天皇の直系子孫の王・女王であっても同様に適用されるとした)が準則の第1条にまず謳われ、邦家親王の子孫に関する規定は特例として「附則」に言及されているに過ぎないことからも明白である。準則は、同増補では明確でなかった皇玄孫以降の子孫たちが順次臣籍降下してゆく基準を具体的・機械的に定めるものであった。

なお、準則を厳密に適用した場合、皇族の身分を保つことができた者は以下の略系図に掲載された者に限定されることになる。(※を付した人名は2006年12月現在の生存者)

伏見宮邦家親王━┳━山階宮晃親王━━━━━芳麿王━━━━━━武彦王(断絶)
        ┃
        ┣━久邇宮朝彦親王━━┳━賀陽宮邦憲王━━━恒憲王━━━邦寿王(断絶)
        ┃          ┃
        ┃          ┣━邦彦王━━━━━━朝融王━━━邦昭王※
        ┃          ┃
        ┃          ┣━梨本宮守正王(断絶)
        ┃          ┃
        ┃          ┣━朝香宮鳩彦王━━━孚彦王━━━誠彦王※
        ┃          ┃
        ┃          ┗━東久邇宮稔彦王━━盛厚王━━━信彦王※
        ┃
        ┣━北白川宮能久親王━┳━竹田宮恒久王━━━恒徳王━━━恒正王※
        ┃          ┃
        ┃          ┗━成久王━━━━━━永久王━━━道久王※
        ┃
        ┣━貞愛親王━━━━━━━博恭王━━━━━━博義王━━━博明王※
        ┃
        ┣━閑院宮載仁親王━━━━春仁王(断絶)
        ┃
        ┗━東伏見宮依仁親王(断絶)

むろん、皇族を勅旨によって強制的に臣籍降下させることを原則とするこのような規定には異論もあり、裁定にあたって準則の諮詢を受けた枢密院での審議でも、後述のように一律・機械的に適用するのではなく個別の事情に応じて判断する旨の説明がなされている。枢密院はこれを受けて満場一致で準則を可決した。ついで諮詢を受けた皇族会議でも一部の皇族たちの反発が予想されたため、宮内省側は、皇族会議の議員は「自己の利害に関する議事」では採決に参加できないという皇族会議令第9条の規定を利用して採決を行わずに議長であった伏見宮貞愛親王の判断のみで皇族会議を通過させている。

皇族の身分に関する事柄は天皇の大権事項であるから、この準則が存在したとしても、天皇の意思があれば例外を作ることは可能であったと考えられる。しかし、1907年(明治40年)以来の政府の皇族増加抑制策は、明治維新前後の時期に創設された宮家が、いわゆる世襲親王家とは異なり、本来は世襲を予定しなかったにもかかわらず、華頂宮博厚親王明治天皇の特旨によって宮家相続を許された例など、時流により当初の意図に反して永世皇族に移行してゆき、結局、皇室典範での永世皇族制の成立に結びついた経緯への反省を踏まえたものでもあり、抑制策前年の1906年(明治39年)に明治天皇の皇女の嫁ぎ先として竹田朝香東久邇の3宮家が創設され、皇位継承資格者たる男系男子の不足も生じていなかったこと、断絶した宮家の祭祀も多くが臣籍降下して華族に列した宮号を有する長子孫の系統に属さない王(次男以下の王)によって継承されていたから、宮号を有する長子孫の系統に属さない王(次男以下の王)については、天皇の大権を発動して例外を作るケースが実際に発生したとは考えにくい。

事実、準則が制定されてから1946年(昭和21年)に廃止されるまでの26年間に12人の皇族の臣籍降下があった。ただ、準則の制定主旨によれば、情願による降下を本則として、準則の規定に則り勅旨により臣籍降下するのは、情願がなかったときとされたこともあってか、準則の適用例はないのである。即ち、この準則の存在を背景に臣籍降下が行なわれたに止まり、この準則を直接適用した事例はなかったのである。

この点、皇室典範に関する有識者会議の『報告書』によれば、明治40年皇室典範増補は、皇族の増加に伴う皇室経済の問題等を背景に、皇族の範囲を天皇の血筋に近い者に実質限定したものとし、皇族ノ降下ニ関スル施行準則によれば、王は、原則として、「長男の系統」(正確には、「長子孫の系統」のことである。以下、「長子孫の系統」に統一する)の8世までを皇族とし、それ以外は、臣籍降下することとされていたとし、例外として、伏見宮邦家親王の男系子孫たる皇族は、宮号を有する親王又は王の長子孫の系統で崇光天皇20世(邦家親王の玄孫)までを除く他、臣籍降下することとなっていたとし、長子孫の系統であっても、崇光天皇22世(邦家親王の昆孫)以下は、誕生したときから皇族ではないことになっていたとしているが、以下の指摘がある。

第一に、明治40年皇室典範増補は、臣籍降下の可能性を定めたにすぎない。皇族ノ降下ニ関スル施行準則は、その効力は、少なくとも皇室令程度の効力であり、上位法たる皇室典範の例外を創設することはできないことである。あくまで、臣籍降下の可能性を定めた明治40年皇室典範増補第1条の勅旨による臣籍降下の範囲を定めるにすぎないのである。皇族ノ降下ニ関スル施行準則の性質については争いがあり、枢密院では、この準則は、明治40年皇室典範増補第1条を施行するに当り常例として依拠すべき基準を示すものであって、特殊の事情があるときは、必ずしもこれに拘束されないという見解である。これに対し、宮内省は、明治40年皇室典範増補第1条の施行準則であって、皇室典範の施行準則であることの他は、実質的に皇室令と同一であるとの見解をとっていた。なお、梶田明宏は、皇族会議で異論が出て議決しなかったこと及び公布されなかったことを根拠に、弾力運用の含みを持たせたと論じている。いずれにせよ、その明治皇室典範増補は、永世皇族主義の例外である以上、当然、この準則もまた、永世皇族主義の例外なのである。後に、日本国憲法施行を控えた昭和21年12月に、明治40年皇室典範増補の一部が改正することになった際に用意された「宮内大臣説明」では、この点につき、以下のように説明している。

「皇室典範におきましては、皇子孫が累世皇族たることを失はざらしむるの主義を採って居りまして、明治四十年の増補制定に当りましても、此の主義に変更は無いので御座居ますが、只王に付ては勅旨又は情願により家名を賜ひ華族に列しめらるゝことあるべき旨を規定し、以て変通の途を拓くことにせられ、今日に至つた次第で御座居ます。」

ここで、「今日に至つた」というのは、当然、皇族ノ降下ニ関スル施行準則が存在することを前提としていることは言うまでもない。なお、この会議では、これと同時に「皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件」が同時に審議され、明治40年皇室典範増補の一部改正と同時に、皇族ノ降下ニ関スル施行準則は廃止された。

第二に、明治40年皇室典範増補第1条に基づき勅旨によって臣籍降下する場合には、皇族会議及び枢密顧問の諮詢を必要とされた上(明治40年皇室典範増補第5条)、個々の場合に於いても大体この準則の規定に準拠し、その一方で事態の緩急に応じて宜しく斟酌すべきであるとされていたからである。個々の事情によっては、臣籍降下の事案は、実行されない可能性があったということになる。しかも、木下道雄『側近日誌』(『文芸春秋』平成2年刊)昭和21年1月7日条によると、

「二、尚、順宮については、夫君は

a、皇族たるべき者…なしと思う。

b、将来臣籍ニ降下すべき皇族、…別に宮家を立つることは此の際せぬ方がよし。

c、華族

b、cについては、公式は別の事ながら、非公式には姉君と同じ待遇をする条件にて結婚させてよし。侍従長、大臣とも共に研究せよ。」

とある。昭和天皇皇女の嫁ぎ先の選択肢として、長子孫の系統に属さない王(次男以下の王)である「将来臣籍降下すべき皇族」を挙げ、その場合、昭和天皇の指示として「別に宮家を立つることは此の際せぬ方がよし」とある。ここでは、昭和天皇は、敗戦による混乱があったため、新宮家の設立否定を指示しているが、逆に、ここで昭和天皇の指示がなければ、可能性の一つとして、昭和天皇の皇女の嫁ぎ先たる「臣籍降下すべき」王の新宮家設立があったということになる。

第三に、情願又は勅旨により、臣籍降下した場合であっても、実際の臣籍降下の事例が全て成年に達した王に限られていたことから、その臣籍降下した王が臣籍降下する以前に子を儲けることは、理論上、可能である。仮に、臣籍降下前に、子が生まれた場合、その子は、少なくとも、誕生した時点においては、王又は女王の身位を得る。故に、長子孫の系統ではない王或いは崇光天皇21世(邦家親王の来孫)以下の王の子であっても、誕生したときから、皇族ではないとは限らないのである。

以上三点を指摘したが、もっとも、原則論としては、1920年(大正9年)の皇族ノ降下ニ関スル施行準則の規定によって、臣籍降下の情願をしなければ、勅旨による臣籍降下の対象とされた王のうち、少なくとも、宮号を有せず、且つ宮号を継承する見込みのない所謂次男以下の王は、何らかの形で臣籍降下する方針であったのは確かである。

ところで、平成の皇位継承問題を契機に、旧皇族の復籍を主張する人が現れ始めたが、その中には、旧皇族が皇族の身分を離れた1947年(昭和22年)10月の段階では、皇族ノ降下ニ関スル施行準則は、既に廃止されていたから、これを根拠に、旧皇族は、占領下の臣籍降下(皇籍離脱)がなくても将来的には宮家断絶となっていたという議論は、成り立たないと主張する者がある。しかし、皇族ノ降下ニ関スル施行準則の廃止は、新皇室典範の必然的帰結による旧皇族の臣籍降下を前提とするものであるから、臣籍降下を撤回して、皇族ノ降下ニ関スル施行準則のみを廃止すると考えることはできない。

[編集] 皇籍離脱後の旧皇族

彼らは、皇籍離脱後は、それぞれ宮号から「宮」の字を除いたものを名字として名乗り、民間人としての生活を始めた。財産税の賦課を受けてほとんどの者が資産の多くを失い、長く経済的な困窮に苦しんだ者がいる一方、資産の一部を確保して一定の生活レベルを維持できた者、事業を興して成功した者、皇室・旧華族・神道などに関係する職に就いたりして、社会の名士として活動を続けた者もおり、その後の運命はさまざまである。なかには、新聞の三面記事を賑わすスキャンダルを起こした者もいる。旧皇族は世間の注目を避けて静かに生活してきた者がほとんどだったが、最近では賀陽正憲、竹田恒治など外交官に就いた者、竹田恒泰のように積極的に著作や講演などで活躍し、マスメディアに登場している者もいる。なお、プリンスホテルの社名は、ホテルの建物が旧皇族の手放した土地に立地していることに由来している。

皇籍を離脱した後も皇室の親戚という立場には変わりがなく(皇族ではないが民法上は天皇の親族である者もいる)、皇室の親族が所属する親睦団体の菊栄親睦会に所属して現在でも皇室と親しく交流を続けている。久邇朝融(香淳皇后の兄)や東久邇成子など、一部の旧皇族は特例として豊島岡墓地に葬られている。

[編集] 旧皇族の著名人

※下記の3人は皇籍離脱後の誕生であるため、厳密に区分すると「旧皇族の男系子孫」である。

[編集] 旧皇族邸および跡地の利用

[編集] 旧皇族の皇籍復帰問題

1965年(昭和40年)の秋篠宮文仁親王の誕生以来、2006年(平成18年)の悠仁親王の誕生までの41年間、皇室では9人続けて女子が誕生しており、男子の誕生がなかった。一方、現行の皇室典範の規定では、男系の男子しか皇位を継承することができない。このため、近い将来に皇位継承資格者が存在しなくなることが予想された。この問題へのひとつの対処として、旧皇族を皇籍復帰させて皇位継承資格を与えるとする案が提起されたが、現在のところ世論の大勢の支持するところとはなっていない。今後の議論が待たれる(詳細は別項「皇位継承問題」を参照のこと)。 なお、明治の皇室典範の増補は臣籍降下した元皇族の皇籍復帰を禁止していたが、平安時代の宇多天皇醍醐天皇は、一旦臣籍から皇族に復帰後、即位している。鎌倉時代にも皇籍復帰は存在する。後嵯峨天皇の孫惟康親王(惟康王、源惟康)、後深草天皇の孫久良親王、順徳天皇の曾孫岩倉宮忠房親王がそれであり、惟康親王は一旦臣籍降下した後の親王宣下、忠房親王は臣籍にて誕生しながら親王宣下されており、先例を重視するならば旧皇族およびその男系子孫の皇籍復帰は決して不可能ではない。

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

  • また、JACAR(アジア歴史資料センター)では枢密院における審議の記録である「皇族ノ降下ニ関スル内規ノ件」(枢密院会議筆記・大正九年三月十七日―レファレンスコード:A03033626200、枢密院会議文書D(会議筆記):大正・昭和)をはじめとした枢密院の関係文書が閲覧できる。
特に下記の一覧表を参照のこと。

最終更新 2009年12月6日 (日) 06:26 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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