旧職業訓練法

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職業訓練法
日本国政府国章(準)
通称・略称 旧職業訓練法
法令番号 昭和33年5月2日法律第133号
効力 全面改正―職業訓練法
(昭和44年7月18日法律第64号)
種類 社会法
主な内容 職業訓練の推進・振興、技能検定制度の創設など
関連法令 労働法
条文リンク 衆議院制定法律-職業訓練法
  

職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう、昭和33年5月2日法律第133号)は、政府の行う職業訓練の推進、企業の行う職業訓練の振興、技能検定制度の創設等を主な目的とする日本の法律である。

昭和44年に全面的に改正された職業訓練法(昭和60年に職業能力開発促進法に改名)の旧法であり、通称「旧職業訓練法」と呼ばれている。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第1条-第4条)
  • 第二章 公共職業訓練(第5条-第12条)
  • 第三章 事業内職業訓練(第13条-第21条)
  • 第四章 職業訓練指導員(第22条-第24条)
  • 第五章 技能検定(第25条-第29条)
  • 第六章 職業訓練審議会(第30条-第32条)
  • 第七章 雑則(第33条-第37条)
  • 附則

[編集] 関連項目

最終更新 2009年7月17日 (金) 16:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【旧職業訓練法】変更履歴

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