旧警察法

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警察法
日本国政府国章(準)
通称・略称 旧警察法
法令番号 昭和22年12月17日法律第196号
効力 全面改正―警察法
(昭和29年6月8日法律第162号)
種類 行政法刑事法
主な内容 警察の組織、管理、運営など
関連法令 警察官職務執行法など
条文リンク 中野文庫-警察法
  

警察法けいさつほう昭和22年12月17日法律第196号)は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的とする日本の法律である。1954年に全面改正されて施行された「警察法」と区別するため、「旧警察法」と呼ばれている。


目次

[編集] 概要

これは旧警察法であるが、あくまで戦後の「民主警察たる警察運営の為の警察法」であり、戦前の「牽制的・威圧的・弾圧的」な「厳つい特徴」を持った警察に関してはさらに旧年の「治安警察法」や「司法警察事務並令状執行ニ関スル件」により運営されていた。これらはGHQの命令により、非民主的な警察体制と指摘され全面的に廃止され、警察の地方分権と民主的管理と責任の明白化を規定した。

しかし、警察の地方分権としての自治体警察は組織細分化によって広域捜査困難化を齎し、国家地方警察と自治体警察が独立対等のために国の治安に対する責任が不明確になる問題が発生した。そのため、1954年に警察法は全面的に改正された。

[編集] 旧警察法の理念と特徴

  • 警察の地方分権
    それまでの国家警察制度を改め、市町村自治体警察を基本とした。すべての市及び人口5000人以上の市街的町村は自ら警察を維持する一方、その他の地域(主として村落部)は国の機関である国家地方警察の管轄とした。市町村警察は、国家非常事態の場合を除いて、国家地方警察の指揮監督を受けず、また、都道府県の国家地方警察は、知事の所轄の下に置かれる都道府県公安委員会がその運営を管理した。
  • 警察の民主的管理
    警察を民主的に管理し、かつ、その政治的中立性を確保する制度として、公安委員会制度を採り入れた。公安委員会は、市民の代表者たる委員によって構成される合議体の機関であり、国、都道府県及び市町村に置かれ、内閣総理大臣都道府県知事及び市町村長から独立して職権を行使した。
  • 警察の責務の限定
    警察の責務を、国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たることとし、警察の活動は厳格にその責務の範囲内に限られるべきことを明らかにした上、権能の濫用を戒める旨を特に規定した。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第1条-第3条)
  • 第二章 国家地方警察
    • 第一節 国家公安委員会(第4条-第10条)
    • 第二節 国家公安委員会の事務部局(第11条-第19条)
    • 第三節 都道府県公安委員会(第20条-第26条)
    • 第四節 都道府県国家地方警察(第27条-第39条)
  • 第三章 自治体警察
    • 第一節 総則(第40条-第42条)
    • 第二節 市町村公安委員会(第43条・第44条)
    • 第三節 市町村警察(第45条-第50条)
    • 第四節 特別区に関する特例(第51条-第53条)
  • 第四章 国家地方警察及び自治体警察並びに自治体警察相互間の関係(第54条-第56条)
  • 第五章 管轄区域外における権限行使(第57条-第59条)
  • 第六章 犯罪統計及び犯罪鑑識(第60条・第61条)
  • 第七章 国家非常事態の特別措置(第62条-第66条)
  • 第八章 雑則(第67条-第69条)
  • 附則

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月16日 (月) 15:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【旧警察法】変更履歴

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