旭日章

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旭日大綬章

旭日章(きょくじつしょう、Orders of the Rising Sun)は日本の勲章の一つ。制定以来その授与対象を男性に限る運用であったが、栄典制度改正に伴い男女等しく授与される勲章となった。現在では“国家または公共に対し功労がある者の内、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者”に対して授与され、瑞宝章より授与対象が狭いとされる。

新制度の最上位については旭日大綬章を参照

目次

[編集] 概要

1875年(明治8年)4月10日に、日本で最初の勲章として勲一等から勲八等までの8等級が制定された。1888年(明治21年)には勲一等旭日大綬章のさらに上位として勲一等旭日桐花大綬章が追加制定され、以来長らく9等級で運用されていたが2003年平成15年)11月3日に栄典制度改正により整理が行われ、現在では6等級の運用がなされている。

現在の叙勲対象は“国家または公共に対し功労がある者の内、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者”で、その授与範囲は瑞宝章より狭いとされる。

旭日章の等級と名称
勲等 旧制度下での名称 栄典制度改正後の名称 備考
勲一等 旭日桐花大綬章
(きょくじつとうかだいじゅしょう)
桐花大綬章 栄典制度改正の際に旭日章から独立し、
現在では別種の上位勲章「桐花章」として運用される
旭日大綬章 旭日大綬章
(きょくじつだいじゅしょう)
栄典制度改正により漢数字による勲等表示が廃止となった
勲二等 旭日重光章 旭日重光章
(きょくじつじゅうこうしょう)
勲三等 旭日中綬章 旭日中綬章
(きょくじつちゅうじゅしょう)
勲四等 旭日小綬章 旭日小綬章
(きょくじつしょうじゅしょう)
勲五等 双光旭日章
(そうこうきょくじつしょう)
旭日双光章
(きょくじつそうこうしょう)
栄典制度改正により漢数字による勲等表示が廃止となり、
「旭日」の位置を倒置して改称された
勲六等 単光旭日章
(たんこうきょくじつしょう)
旭日単光章
(きょくじつたんこうしょう)
勲七等 青色桐葉章
(せいしょくとうようしょう)
‐‐‐‐ 栄典制度改正に伴い廃止
勲八等 白色桐葉章
(はくしょくとうようしょう)
‐‐‐‐

2003年平成15年)11月3日に行われた栄典制度改正[1]により、「勲○等に叙し旭日○○章を授ける」といった勲等と勲章を区別する勲記及び叙勲制度から、「旭日○○章を授ける」という文章に改正された。なお、改正時の政令附則により、改正前に授与された者は改正後も引き続き勲等・勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。

旧制度に於いては、勲一等旭日大綬章の上に勲一等旭日桐花大綬章持ち、「同種類の勲章の同一の勲等の中でさらに上下がある」という特殊な運用形態がとられていた。この勲一等旭日桐花大綬章は、旭日章八等級の制定より13年も後に旭日章の最上位として追加制定されたものである。一説よれば、金鵄勲章の制定を画策した山縣有朋に、栄典の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。実際当時の宮中席次に於いて、金鵄勲章の功級は同じ数字を持つ勲等より上位位置づけられており、これに従い功一級金鵄勲章は勲一等旭日大綬章よりも上位にあったが、勲一等旭日桐花大綬章だけは例外的に功級より上位に位置づけられていた。


[編集] 意匠

章のデザインは、八方向へ伸びるの旭光を持つ日章。古来からの日本の紋章に用いられてきた旭日の紋をモチーフにしている。地金はで、勲五等(双光章)までは全体もしくは一部に金鍍金が施される。紐(「ちゅう」。章と綬の間にある金具)は日本国政府の紋章であり、皇室の副紋でもある桐の花葉をかたどり、勲四等(小綬章)以上は五七花弁を持つ桐、勲五等(双光章)以下は五三の花弁の桐の意匠を持つ。外輪の旭光部は白色の七宝が施され盤面とフラットになるよう丁寧な研磨がなされている。中央に配される淡い球状に盛り上がった日章は宝石と思われていることが多いが、ここも二酸化セレンを用いた赤色の七宝である。

綬は織地白色、双線紅色と定められており、白の織り地を赤の帯が両脇を縁取る綬が用いられる。大綬章は大綬を右肩から左脇に垂れ、中綬章は中綬をもって喉元に、小綬章以下は小綬をもって左胸に佩用する。重光章(勲二等)の正章のみ右胸への佩用。

全ての旭日章は裏面に「勲功旌章」の刻印が施される。

ごく初期の物は紐が一体成形されており、現在の物のようにピンで結合される形ではなかった。また勲四等は明治19年まで綬にロゼッタが付いていなかったが、他の位との区別が見分けづらいとの意見から現在の形に改められ綬にロゼッタが付くこととなった。それ以前に叙勲された者についてはロゼッタ付きの小綬を別途製造し追贈された。

[編集] 栄典制度改正による意匠の変更

旭日章は栄典制度改正により、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年五月一日内閣府令第五十四号)が施行されるに伴い、一部の意匠が変更された。以前は全ての等級の勲章に於いて裏面も表面と同様の七宝による装飾が施されていたが[2]、栄典制度改正以降の小綬章以下の勲章は、裏面の七宝装飾を持たず、梨地の仕上げのみとなっている[3]。同時に「勲功旌章」の刻印も、小綬章以下は紐の裏面から本章の裏面中央へと変更された。また単光章は旧制度の勲六等よりも直径が小さくなった。

綬についても、両脇の紅線が太くなるなどの変更が見られる。大綬章が女性に授与される場合のみ、綬の幅が宝冠章と同等の物に替えられるが、ロゼッタの形状は以前の男性用の物と変わらない。その他の等級に関しても、現在は男女ともに共通の綬のをもって授与される。

[編集] 運用

旧制度下に於いては勲等の序列は旧来の宮中席次に則り、上位から旭日章宝冠章瑞宝章の順に、同じ勲等の中では最も上位に位置づけられていた[4]。そのため、旧制度下での旭日章の授与対象は「瑞宝章を授与するに値する以上の功労のある者」と定められていた。

2003年(平成15年)、栄典制度の抜本的改革にあたり、男性のみに与えられるなどの条件が社会情勢に合わなくなってきたこともあって、女性も授与の対象に含まれることとなった。同時に、それまで最上位とされた旭日桐花大綬章は桐花章(桐花大綬章)として独立し、八等と七等は廃止されて6階級での運用になった。またそれまで下位の勲章であった瑞宝章が旭日章と同等の勲章へと格付けが変更されるにあたり、叙勲の選考基準もそれまでの「功績の大小」から「功績の内容」で判断されることとなった。

上記の経緯により、現在では“国家または公共に対し功労がある者の内、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者”が旭日章の叙勲対象となっている。

[編集] 外国人に対する儀礼的叙勲での運用

旭日大綬章を伝達される米国海軍大将

国賓の来日や皇族の外遊などの際に同席する認証官クラスの要人に贈られる。役職により授与される勲等が判断され、政府首相や軍部司令官などの役職には大綬章(勲一等)が授与される。外交官などにも贈られるが、国家の規模や日本国への貢献度により授与される勲等には幅がある。その他随行の関係者等にも、その役職に応じた等級の勲章が授与される。

[編集] 皇族に対する叙勲

皇族叙勲については、勲章制定にあたり明治天皇勲一等旭日大綬章自ら佩用し、その他では有栖川宮幟仁親王を始めとする皇族10名に勲一等旭日大綬章天皇から親授された。


[編集] 勲一等旭日大綬章の皇族受章者

氏名(身位及び称号は授章当時のもの) 受章年月日 備考
天皇 睦仁 1875年(明治8年)12月31日 勲章制定にあたり「自ら佩用」
有栖川宮幟仁親王 1875年(明治8年)12月31日 天皇による親授
(有栖川宮)威仁親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
(有栖川宮)熾仁親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
華頂宮博経親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
北白川宮能久親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
久邇宮朝彦親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
小松宮彰仁親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
梨本宮守脩親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
伏見宮貞愛親王 1875年(明治8年)12月31日 同上
山階宮晃親王 1875年(明治8年)12月31日 同上

しかし下記の皇族身位令(明治43年皇室令第2号)の制定により、男性皇族への初叙が勲一等旭日桐花大綬章へと引き上げられたため、以降勲一等旭日大綬章の皇族への叙勲は無い。以降の皇族叙勲は下記の表の通りである。(一応旧制度上では勲一等旭日桐花章大綬章も旭日章なので、本稿に記す。)

  • 第九条 皇太子皇太孫ハ満七年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ
  • 第十一条 親王ハ満十五年ニ達シタル後大勲位ニ叙シ菊花大綬章ヲ賜フ
  • 第十四条 王ハ満十五年ニ達シタル後勲一等ニ叙シ旭日桐花大綬章ヲ賜フ

[編集] 勲一等旭日桐花大綬章の皇族受章者

受章者 主な官職 受章日 備考
賀陽宮邦憲王 神宮祭主 1893年(明治26年)11月3日 後に大勲位に昇叙
久邇宮邦彦王 元帥陸軍大将、近衛師団長 1893年(明治26年)11月3日 同上
山階宮菊麿王 海軍大佐 1893年(明治26年)11月3日 同上
伏見宮博恭王 元帥海軍大将、軍令部総長 1895年(明治28年)11月3日 同上
梨本宮守正王 元帥陸軍大将、神宮祭主 1895年(明治28年)11月10日 同上
竹田宮恒久王 陸軍少将 1903年(明治36年)2月10日 同上
久邇宮多嘉王 神宮祭主 1907年(明治40年)3月6日 同上
朝香宮鳩彦王 陸軍大将、近衛師団長 1907年(明治40年)11月3日 同上
(有栖川宮)栽仁王 海軍少尉 1907年(明治40年)11月3日 同上
北白川宮成久王 陸軍砲兵大佐 1907年(明治40年)11月3日 同上
東久邇宮稔彦王 陸軍大将、内閣総理大臣 1908年(明治41年)4月24日 同上
伏見宮博義王 海軍大佐 1918年(大正7年)8月31日 同上
山階宮武彦王 海軍大佐 1919年(大正8年)8月6日 同上
(山階宮)芳麿王 侯爵、陸軍砲兵中尉 1920年(大正9年)7月5日
賀陽宮恒憲王 海軍中将、軍事参議官 1920年(大正9年)12月25日 後に大勲位に昇叙
華頂宮博忠王 海軍中尉 1922年(大正11年)5月25日 同上
(久邇宮)朝融王 海軍中将 1922年(大正11年)5月25日 後に大勲位に昇叙
(久邇宮)邦久王 侯爵、陸軍歩兵大尉 1923年(大正12年)7月12日
(閑院宮)春仁王 陸軍少将 1924年(大正13年)10月25日 後に大勲位に昇叙
(山階宮)藤麿王 侯爵 1925年(大正14年)3月23日
(伏見宮)博信王 侯爵、海軍大佐 1926年(大正15年)10月19日
(山階宮)萩麿王 伯爵、海軍大尉 1927年(昭和2年)10月1日
(山階宮)茂麿王 伯爵、陸軍中佐 1929年(昭和4年)10月25日
(久邇宮)邦英王 伯爵 1930年(昭和5年)5月14日
竹田宮恒徳王 陸軍中佐 1930年(昭和5年)10月25日 後に大勲位に昇叙
北白川宮永久王 陸軍砲兵少佐 1931年(昭和6年)10月26日 同上
(伏見宮)邦芳王 貴族院議員 1933年(昭和8年)6月1日 没後受勲
(朝香宮)孚彦王 陸軍中佐 1933年(昭和8年)10月20日 後に大勲位に昇叙
(朝香宮)正彦王 侯爵、海軍少佐 1936年(昭和11年)3月2日
(伏見宮)博英王 伯爵、海軍少佐 1936年(昭和11年)3月2日
(東久邇宮)盛厚王 陸軍少佐 1937年(昭和12年)8月21日
(久邇宮)家彦王 伯爵 1940年(昭和15年)10月19日
(賀陽宮)邦寿王 陸軍大尉 1941年(昭和16年)10月1日
(久邇宮)徳彦王 伯爵、海軍大尉 1943年(昭和18年)4月2日

[編集] 脚注

  • 勲記(叙勲内容を記載した賞状)とともに授与されその内容は官報の叙勲の項に掲載されるが、外国元首等へ儀礼的に贈る場合は必ずしも官報への掲載は行われない。
  • 皇族は受章当時の名・身位を官報掲載どおりに記載(括弧内に現在の宮号等を参考付記)
  • 通例、皇太子である親王を官報掲載する場合は必ず「皇太子○○親王」と記載されるが、叙勲(勲記)には「皇太子」が冠されない。
  • 官報で皇族を掲載する場合は、皇太子と皇太子妃を除き、宮号(秋篠宮など)・称号(浩宮など)は一切冠されない。叙勲でも同様

[編集] 注釈

  1. ^ 同日制定の「各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)」
  2. ^ 勲二等(重光章)の正章及び大綬章の副章を除く
  3. ^ 栄典制度改正後に伴い、新規制作分から順次切り替えのため、裏面七宝のある章も新制度の物として授与されていた
  4. ^ 旭日章より上位に金鵄勲章があったが、「勲等」ではなく「功級」であるため本項では除外

[編集] 参考文献

  • 総理府賞勲局監修 『勲章』 毎日新聞社 昭和51年
  • 佐藤正紀 著 『勲章と褒賞』 社団法人時事画報社 2007年12月10日 ISBN 978-4-915208-22-5
  • 川村晧章 著 『勲章みちしるべ~栄典のすべて~』 青雲書院 昭和60年3月30日 ISBN 4-88078-009-X C0031
  • 藤樫準二 著 『勲章』 保育社 昭和53年5月1日
  • 藤樫準二 著 『皇室辞典』 毎日新聞社 昭和40年5月15日
  • 三省堂企画監修 『勲章・褒章辞典』 日本叙勲者顕彰協会 2001年8月31日
  • 三省堂企画監修 『勲章・褒章 新栄典制度辞典 -受章者の心得-』 日本叙勲者顕彰協会 2004年3月15日
  • 伊達宗克 著 『日本の勲章 -逸話でつづる百年史-』 りくえつ 昭和54年11月10日
  • James W. Pererson 『ORDERS AND MEDALS OF JAPAN AND ASSOCIATED STATES -Thied Edition-』 An Order and Medals Society of America monograph 2000年
  • 婦人画報増刊 『皇族画報』 東京社 大正4年5月1日
  • 婦人画報増刊 『御大典記念 皇族画報』 東京社 昭和3年10月4日
  • 中堀加津雄 監修 『世界の勲章展』 読売新聞社 昭和39年
  • 『皇族・華族 古写真帖』 新人物往来社 平成15年8月30日 ISBN 4-404-03150-5 C0021
  • 『明治・大正・昭和天皇の生涯』 新人物往来社 平成15年8月30日 ISBN 978-4-404-03285-0
  • 鹿島茂 『宮家の時代 セピア色の皇族アルバム』 2006年10月30日 ISBN 4-02-250226-6
  • 大久保利譲 監修 『旧皇族・華族秘蔵アルバム 日本の肖像』第十二巻 毎日新聞社 1991年2月10日 ISBN 4-620-60322-8
  • 『歴史読本 特集 天皇家と宮家』 新人物往来社 平成11年11月1日

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月23日 (月) 00:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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