暖簾

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ならまちの織物店

暖簾(のれん)とは日本の建物や部屋の入り口に仕切りとして垂らすのことである。特に商店の入り口に掲げられる、屋号商号家紋などが染め抜かれたもののことを指す。元々は直接風や光が入るのを防いだり「寒さよけ」として取り付けられたのが始まりと考えられている。居酒屋などでは布の替りに荒縄を並べて垂らしたものもあり、これを縄暖簾という。

戦前までの飯屋や居酒屋では客が出て行くときにをつまんで汚れた手をちょっと暖簾で拭いていくという習慣があり、「暖簾が汚れているほど繁盛している店」という目安になっていた。

また、派生的意味合いもある。暖簾は営業中の目安とされることもあり、閉店になるとまず暖簾を片づける。上記の意味から転じて屋号を暖簾名(または単に暖簾)と呼び、商店の信用・格式も表すようになった。

目次

[編集] 派生的な意味

派生的な意味での暖簾の使用例としては以下の例がある。スキャンダル等が原因で信用・名声等を損なう事を「暖簾に傷が付く」という。奉公人や家人に同じ屋号の店を出させる(出すことを許可する)ことを暖簾分けと言う。

[編集] 会計学での用法

日本の会計学の用語では、仕入先・得意先との関係や信用・名声など経済的価値のある事実関係のことをのれん代と呼ぶ。

[編集] 法学での用法

法令上の文字として現れる暖簾については、会社法成立以前のかつての商法典では条文中に明文で「暖簾」の文字があった。この商法典上の「暖簾」は得意先関係、仕入先関係、営業の名声、営業上の秘訣などの事実上の関係を総合したもののことで一種の無形固定資産とされる[1]。これは営業権とほぼ同様に理解されている。しかし、現行法では会社法(2005年7月26日公布2006年5月1日施行)にも商法典にも「暖簾」又は「のれん」の文字は存在しない。但し、会社計算規則(2006年2月7日法務省令第13号、会社法施行日に施行)にはひらがなのれんの文字がある(第二編 会計帳簿 第二章 資産及び負債 第二節 のれん など多数)。これは上述の会計学での「のれん代」の規定である。

[編集] 脚注

  1. ^ 会社法 鈴木竹雄 株式会社弘文堂

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月4日 (日) 10:53 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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