替地

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替地(かえち)は各々の領土の交換である。政治が絡む替地は、施行する幕府・領主にあっては、単なる事務処理に過ぎない。しかし、その土地で生活をする領民にとっては、永年の慣行をも無視される重大事件であった。

[編集] 愛媛の大洲領と松山領の替地

伊予松山藩加藤嘉明転封の7年後、次の藩主蒲生忠知参勤交代の途中、京都で急逝。嗣子なく1634年(寛永11年)8月11日松山城地は幕府の没収するところになった。城在番は加藤出羽ノ守泰興になり、城在番中に出羽ノ守は風早郡桑村郡のうちの大洲領は飛び地のため、伊予国松山領の一部と替地を申し出、1636年(寛永13年)8月に幕府が公許した。松山領地の伊予郡17村・浮穴郡20村が大洲藩の領地に替わったのである。

替地にあたり、幕府の上使松平出雲守勝隆・曽根源左衛門吉次から、領民等に対して「山川諸事先規の通り」と言う申し渡しがなされてはいた。しかし、替地による余波は、領民に耐え難い諸問題を残した。入会山紛争、砥部騒動をはじめ諸農民問題、海上漁業権に関する網代騒動などがあった。

[編集] 参考文献

「伊予大洲藩松山藩替地問題の研究(愛媛の文化第六号)」桜井久次郎著(1967年)

最終更新 2009年11月7日 (土) 19:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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