最低賃金
最低賃金の最新ニュースをまとめて検索!
最低賃金(さいていちんぎん)とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。最賃(さいちん)と略される。
目次 |
[編集] 概要
労働基本権に基づき世界中で導入されている制度である。
その国の労働者に対して適用される制度である。多くの国では、労働者の基本的な権利として広く適用されているが、必ずしも全ての労働者に適用されるものではなく、特定の層に対して減額や、適用除外が行われることがある。傾向としては、発展途上国やフランス語圏の国では、広範に最低賃金が適用されている[1]。
[編集] 減額・適用除外について
以下の状況では、最低賃金の減額や、適用除外が行われることがある[1]。
-
- 労働生産性が低く、適用範囲から外れても危険が生じない状況においては最低賃金を払うことが困難な層
- 例:若年者、学生、障害者、見習生
- そもそも高い所得や手厚い加護を受けており、最低賃金の保護が必要のない層
- 雇用関係が特殊なため、最低賃金を適用しないことが正当化される層
- 例:管理職、専門職、家事手伝、歩合給の者、チップをもらっている者
他には、事業所人数が10人未満のところは除外(バングラデシュ、スーダンなど)、農業は除外(カナダ、パキスタンなど)といった国もある。
減額と適用除外とでは、減額とする国が一般的である[1]。
また、かつては女性に対する減額も一般的に行われていた[1]。
[編集] 若年者への適用について
若年者に対しては、大多数の国が減額を適用していない[1]が、一部の国では企業の負担が軽減されることにより労働需要が生まれるとして、減額制度を適用している。
適用に際して、どの程度減額するか、何歳までを最低賃金の適用除外とするかは、国によって異なる。一般的には「18歳または17歳以下の労働者に5%から15%の間の率を減じた率を適用している。」[1]より引用(以下本文において若年者に対する減額率は、成人の最低賃金に対するもの)。
- オランダ
- 最低賃金の適用年齢がもっとも高い。23歳以上は最低賃金を適用。23歳未満は最低賃金が減額される。減額率は、1歳につき7.5%。
[編集] インフレーションとの関係
近年、原油高を背景に、生活用品や食料品の価格が上昇する兆しがある。賃金はインフレーション率以上の上昇が無ければ、実質的に賃上げがないのと同様となる。
[編集] 雇用との関係
最低賃金の増減と雇用との関連は議論になるが、最低賃金を上げると雇用は減る、または影響はない、むしろ増加するなどの報告があり、最低賃金の上昇による雇用への影響は容易には分からない[2]。
[編集] 各国の状況
以下では、個別の国の概要等について記載する。
[編集] 日本
日本では、日本国憲法第25条の主旨に基づき、最低賃金を定めた法律は最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)となる。
制度の目的は、全ての労働者を守るための安全網としての役割がもっとも重要であり、公正な賃金設定という役割は、あくまで補助的なものである[3]。
使用者は最低額以上の金額を賃金として労働者に支払わなければならない。これは全ての賃金に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトといった勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならない。ここで言う最低賃金は、基本的な賃金の額であり、例えば時間外割増賃金(いわゆる残業代)や通勤手当(いわゆる交通費)は含まれない。
また、最低賃金には地域別と産業別とが設定されている。優先順位は産業別賃金が地域別賃金より優先されることとなっており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用される。 なお、厚生労働省ホームページにおいて全国の地域別最低賃金/産業別最低賃金が閲覧できるようになっている。 ちなみに地域別においての全国加重平均額は713円。最高額は東京の791円、最低額は佐賀・長崎・宮崎・沖縄の629円となっている。(2009年10月30日現在)
額の決定、変更については、中央最低賃金審議会(厚生労働省)が厚生労働大臣へ引き上げ(引き下げ)の答申を行い、その答申を元に、各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定める形式となっている。
2007年11月28日、最低賃金法の改正によりワーキングプア解消を目指し最低賃金を決める際、「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ことを明記し「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言も加えられることになった。最低賃金未満で働かせた企業への罰則も、労働者1人あたり「2万円以下」から「50万円以下」に引き上げられる。
[編集] 減額・適用除外
上記の様に最低賃金は全ての賃金に対して適用されるが、以下の要件に該当する場合で、都道府県労働局長の許可を得た場合は適用除外となる。(最低賃金法第8条)
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試用期間中の者
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
- 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
なお、改正法のもとでは、使用者が都道府県労働局長の許可を得た場合に、適用除外規定が厚生労働省令で定める率を減額した額を最低賃金額とすることができるように改正され、減額事由から「所定労働時間の特に短い者」が削除されることになっている。
[編集] 諸議論
最低賃金を巡る議論をいくつか挙げる。
- 産業別賃金のあり方
- 産業別賃金を廃止も含めて検討すべきという意見が、「最低賃金制度のあり方に関する研究会」報告書で出されている。
[編集] 賃金水準について
- 生活保護との関係
- 「最低賃金は生活保護基準以下に抑えられており、これは労働者の生活よりも、企業活動を優先しているからだ」という意見は国会をはじめ、各所で取り上げられている。例えば2004年(平成16年)の第159回国会では日本共産党参議院議員、畑野君枝が最低賃金と生活保護基準との関連について質問主意書を出したのに対し、小泉純一郎内閣総理大臣(当時)が答弁書で「両制度はその性格等を異にしており、また生活保護費は住宅費等勘案する要素が多く、最低賃金と生活保護の水準を単純に比較することは適切ではない。しかしながら、中央最低賃金審議会で生活保護も参考にしながら最低賃金の水準を検討している」と答えている(参考:最低賃金額の引上げと最低賃金審議会委員の公正な任命等に関する質問主意書)。
- 地域格差
- 2007年(平成19年)2月11日付しんぶん赤旗では、現行制度では格差が広がるとして、全国一律の最低賃金(1,000円以上[4])にすべきとして、以下のように主張している。
- 「四十七都道府県、産業ごとにばらばらに決める現行制度では、格差は広がるばかりです。これ以上に格差と貧困を広げないためにも、全国どこでも、だれが働いても、生計費を基準にした最低賃金が保障される「全国一律最低賃金制度」でなければなりません。世界の多数がこの制度です。」2007年2月11日付しんぶん赤旗より引用
- 2007年(平成19年)2月11日付しんぶん赤旗では、現行制度では格差が広がるとして、全国一律の最低賃金(1,000円以上[4])にすべきとして、以下のように主張している。
- 水準に対する労使対立
- 傾向として、労働者側は「できるだけ高くしてほしい」と願っているが、使用者(企業)側は「できるだけ低く抑えたい」というものがある。また、日本の最低賃金は必ずしも高くないとされるが、これは、最低賃金変更者の経営使用者側への過度の配慮、最低賃金の引上げは雇用削減になる、高賃金の労働組合員の関心が低い、低賃金者の多くは既婚女性のパートタイマーや若年層である、という事情があるという。
- 労働政策審議会答申
- 2006年(平成18年)12月27日に、労働政策審議会は以下の内容で答申を行った[5]。
- 低賃金労働者が増加したため、安全網としての役割を十分果たすようにする必要がある
- →この役割は、地域別最低賃金で行う
- 社会保障との整合性を取る必要がある
- 罰則の強化
- 産業別最低賃金は、労使による届け出によって決めることができ、こちらについては罰則の適用はされない
- 派遣労働者については、派遣先の最低賃金を適用する
- 格差是正緊急措置法案
- 規制改革会議による提言
- 2007年(平成19年)5月21日に、規制改革会議は以下の内容で提言を行った[6]。
- 労働者保護を強くしすぎることによって、正規雇用を抑制する結果を招いている。労働者の権利を強めることが労働者を保護するという考え方は間違い。
- →この観点から、考えなしに最低賃金を引き上げると、最低賃金に満たない生産性の業種の労働者の失業を招き、かえって失業者を増やす。
[編集] 地方最低賃金審議会の公平性について
地方最低賃金審議会では、経営者側の委員は中小企業の経営者等が多いにもかかわらず、労働者側の委員は大企業労働組合の代表が多く、地域別最低賃金により影響を受ける中小零細企業の労組代表がほとんど選任されていない。そのため有効性に疑問がもたれている。このことは国会でも取り上げられた。
[編集] 最低賃金引上げの動向
- 2009年9月29日 - 千葉県野田市市議会は市が発注する公共事業、価格1億円以上の建設工事と1,000万円以上の委託業務の元請け、下請け、孫請けなどの全ての労働者に工事で時給1,000円以上、受託業務で850円程度を最低賃金とすることを元請け業者に課す条例を可決した。最低賃金を引き上げるための条例は日本初であり、2010年(平成22年)4月1日から施行される[7]。
[編集] アメリカ
アメリカの最低賃金は、公正労働基準法(1938年)によって連邦最低賃金が定められている。この他に、各州が定めている最低賃金もある。州の最低賃金が連邦最低賃金よりも高い場合には、州の最低賃金が適用される。
[編集] 減額・適用除外
アメリカでは、以下の場合において最低賃金が適用されない[1]。
- 管理職、専門職など
- 責任が重く、元々の給与が高いため
- 小規模の新聞社や農業従事者など
- コストの問題で、最低賃金を導入するのが厳しいため
- 新聞配達員
- 主に子供が従事する仕事であり、最低賃金を適用してしまうと費用が高くなり子供が雇われなくなるため
- 20歳未満の者
- 雇用促進の観点から、就業後90日間は最低賃金が減額される
なお、最低賃金以下の賃金を支給されている労働者は、全労働者の約3%(2003年時点)[8]となっている。
[編集] 履行保証
最低賃金が履行されているかの調査、勧告は、労働省賃金時間部の調査官が行う。権限の法令根拠は、公正労働基準法11(a)条による[9]。
調査官は
- まず公正労働基準法の対象となるかを調査する。
- 対象となる場合には、給料支払い状況、労働時間の調査や、労働者との面談を行う。面談の際に話したことなどを理由とした差別や解雇は禁止されている。
- 調査によって違反が認められる場合には、是正措置(未払い賃金の支払いなど)を取る。
なお、未払いに対しては、上記の是正措置の他にも労働者による訴訟が公正労働基準法によって認められている[9]。
[編集] イギリス
イギリスの最低賃金は、全国最低賃金法(National Minimum Wage Act)(1998年)によって定められている。なお、イギリスは判例法(コモン・ロー)が重要な役割を担っており、制定法は補助・追認的な位置づけとなっている。
歴史的には、1909年に賃金委員会法を制定し、特に低賃金労働者が多い一部の産業について、最低賃金を定めた(1945年に賃金審議会法に改正)[10]。その後、労働市場の硬直化、生産性低下の回避等を理由として、1993年に「労働組合改革及び雇用権に関する法律」によっていったん廃止されている(当時政権は保守党 (イギリス))。その後、1998年にブレア首相時代に全国最低賃金法が施行、翌1999年に制度が復活した(当時政権は労働党 (イギリス))[11]。2004年からは、義務教育修了(16-17歳)への最低賃金が定められた。
最低賃金の額は、低賃金委員会が諮問機関となり、政府に答申を行うことで決定される。なお、1945年から1993年までは、賃金審議会が各産業の賃金を定めていた(1993年の廃止時には、26の各産業の審議会が存在した)[10]。
[編集] 履行保証
最低賃金が履行されているかの調査、勧告は、内国歳入庁(The Inland Revenue)の最低賃金監督官(National Minimum Wage Compliance Officers)が行う。権限の法令根拠は、全国最低賃金法13条などによる。
[編集] 減額・適用除外
労働者育成の観点から、就業後訓練を行っている間は、最低賃金が減額される。
「これは、16~17歳は完全な労働力というよりは職業生活の準備をしており、労働市場の中で異なる区分を形成しているという我々の見解を反映したもの」[1]より引用
その後、若年労働者を使用者の搾取から守るという観点から制度の改定が行われている。
なお、最低賃金以下の賃金を支給されている労働者は、全労働者の約1%(2003年時点)[8]となっている。
[編集] フランス
フランスの最低賃金は、全業種を対象に法律が定める基準(SMIC)と、業種別に労働協約によって定められた基準とがあり、双方を上回る必要がある。均等待遇の原則(同一労働同一賃金)が根付いているため同種の職種で賃金格差が付きづらいが、職歴の浅い者は最低賃金に近い水準となっている[12]。
最低賃金で働く者の割合は、全労働者のうち13.9%。また、小規模な事業所は30.1%となっている(2001年7月現在)[12]。
なお、週39時間制から週35時間制に移行したときには、労働者の賃金を保証するために最低賃金を上げ、使用者側に対しては補償措置として社会保障費の減免を行った[12]。
2007年7月1日現在の最低賃金(税込み)は、時給 8.44 euros である。
[編集] 履行保証
最低賃金が履行されているかどうかの監視については、官庁に所属する監督官によって行われる。監督先の企業を選ぶ方法は2種類あり、一つは労働者側からの監督要請、もう一つは監督者による任意の選定となっている[9]。
調査の方法は、給与支払い明細やタイムカードを調べることによって違反が無いかをチェックする[9]。
違反があった場合には、まず使用者に対し書類によって改善勧告が行われる。勧告によって改善されなかった場合には、刑法手続きが取られるが、手続きに1年半ほどかかるため、その間に改善されることがほとんどであるという[9]。
[編集] 各国の法定最低賃金
以下は、各国の法定最低賃金及びその推移である。なお、デフレート等物価変動の調整は行われていない。
| 年 | ドル/時間 |
|---|---|
| 1968 | 1.15 |
| 1970 | 1.30 |
| 1972 | 1.60 |
| 1976 | 2.20 |
| 1979 | 2.90 |
| 1980 | 3.10 |
| 1981 | 3.35 |
| 1991 | 3.35 |
| 1992 | 4.25 |
| 1997 | 4.75 |
| 1998 | 5.15 |
| 2007 | 7.25 |
| 州名 | ドル/時間 |
|---|---|
| カリフォルニア州 | 8.0 (2008/1/1~) |
| マサチューセッツ州 | 8.0 (2008/1/1~) |
| ハワイ | 7.25 |
| ニューヨーク | 7.15(2009/7/24~$7.25) |
| アラスカ | 7.15 |
| ネバダ州 | 6.33 |
| グアム(準州) | 5.85 |
(出所:アメリカ労働省PDF) (出所追記:アメリカ労働省HTML)
| 年月\対象 | 22歳以上 | 18-21歳 | 16-17歳 |
|---|---|---|---|
| 1999.4 | 3.60 | 3.00 | - |
| 2000.10 | 3.70 | 3.20 | - |
| 2001.10 | 4.10 | 3.50 | - |
| 2002.10 | 4.20 | 3.60 | - |
| 2003.10 | 4.50 | 3.80 | - |
| 2004.10 | 4.85 | 4.10 | 3.00 |
| 2005.10 | 5.05 | 4.25 | 3.00 |
| 2006.10 | 5.35 | 4.45 | 3.30 |
| 2007.10 | 5.52 | 4.60 | 3.40 |
(出所:独立行政法人 労働政策研究・研修機構)
- その他の国
- ルクセンブルク - 月1,503ユーロ(熟練工等、一部の労働者は1804ユーロ)
- アイルランド - 月1,293ユーロ
- オランダ - 月1,273ユーロ
- ベルギー - 月1,234ユーロ
- フランス - 月1,321.02ユーロ、時給8.71ユーロ(2008年7月現在)
- オーストラリア - 週484.40豪ドル
- ニュージーランド - 時給12.00NZドル
- 韓国 - 時給3,770ウォン、月787,930ウォン(週40時間)、月852,020ウォン(週44時間)(2008年1月1日~12月31日)
EUでも加盟国間における最低水準の格差が指摘されている。ドイツのように全産業をカバーする法定最低賃金制度が存在しない国もある。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 地域別最低賃金、産業別最低賃金 - 最低賃金額の一覧、基礎資料など。厚生労働省ホームページ
- 「最低賃金制度のあり方に関する研究会」報告書について - 最低賃金制度のあり方に関する研究会(厚生労働省)報告書。2005年3月31日発表
- (eng) Basic Income Earth Network (BIEN)
- (eng)Basic Income Studies: An International Journal of Basic Income Research
- (eng) "Social minimum" in the Stanford Encyclopedia of Philosophy
- (eng)Basic Income Studies:How it could be organised, Different Sugesstions
[編集] 脚注
- ^ い ろ は に ほ へ と ち 第4回最低賃金制度のあり方に関する研究会配付資料『諸外国の最低賃金制度における減額措置・適用除外の考え方について』(厚生労働省)
- ^ 『米国最低賃金引き上げをめぐる論争』
- ^ 『最低賃金制度のあり方に関する研究会報告』(厚生労働省)
- ^ い ろ 解釈によっては「全国での平均額が1,000円程度」とも受け取れりえる。「1,000円程度」を言い換えると、どの地域・どの職業でも時給が必ず1,000円以上となるとは限らないことになり、場合によっては時給が1,000円を下回る可能性も高くなる。
- ^ 2006年(平成18年)12月27日『-今後の最低賃金制度の在り方について-』(労働政策審議会 厚生労働省)
- ^ 2007年(平成19年)5月21日『脱格差と活力をもたらす労働市場へ』(規制改革会議 内閣府)
- ^ [[1]]. 日本経済新聞 2009-09-30 閲覧。
- ^ い ろ 第4回最低賃金制度のあり方に関する研究会配付資料『諸外国の最低賃金額未満の労働者数等について』(厚生労働省)
- ^ い ろ は に ほ 第4回最低賃金制度のあり方に関する研究会配付資料『諸外国の最低賃金制度における履行確保について』(厚生労働省)
- ^ い ろ 第2回最低賃金制度のあり方に関する研究会配付資料『諸外国の最低賃金制度について』(厚生労働省)
- ^ 「1998年 海外労働情勢」(労働省)
- ^ い ろ は 海外労働時報2003年増刊(労働政策研究・研修機構)
最終更新 2009年10月30日 (金) 06:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【最低賃金】変更履歴


